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茨城県大洗町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大洗町で、どこに電話をかければよいのか。大洗町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大洗町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大洗町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず大洗町こども家庭センター「ほっと」(こども課 029-212-7560)に相談してください。ゆっくら健康館1階にあり、健診も発達・子育ての相談も受け持っています。ほっと専用回線(080-8348-9383)やLINEでも相談できます。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の手続きは役場1階の福祉課 障害福祉係(029-267-5111)です。

大洗町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大洗町)

大洗町で子どもの発育・発達が気になったときの入口は、大洗町こども家庭センター「ほっと」(こども課)です。町のページ『こども課「ほっと」ご利用ください!』は、「妊娠・出産・子育て・ご家庭に関するさまざまな悩みや問題の相談ができる窓口です。」と説明し、利用の例に「発育・発達や子育てのことで、不安や心配がある」を挙げています。場所はゆっくら健康館1階(大洗町港中央26-1)で、受付は平日8:30〜17:15(土日祝日・年末年始を除く)です。

電話はこども課 029-212-7560ほっと専用回線 080-8348-9383の2本があります。LINE(大洗町こども課「ほっと」)で個別に相談もでき、返信は平日の8:30〜17:15です。町のページ「子育て相談」は、対象を「妊婦~18歳までのお子さんおよび保護者」としています。

町の障害者計画(令和6年3月)は、健診のあとの支えとして、1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査等で観察が必要と認められる幼児と保護者に、イルカ教室(遊びの集団指導、しつけ指導、育児指導、療育指導)とことばの教室(ことばの発達に関する相談や個別指導)を行うと書き、さらに支援が必要な子は専門機関へつなぐとしています。保育所や幼稚園には社会福祉士・保健師・障害者相談員等が巡回・訪問し、発達に関する相談を行うとも書いています。イルカ教室・ことばの教室の日程や申込み方法は町のサイトに見当たりませんでした。健診で案内されるか、こども課に尋ねてください。

年中の年には5歳児健康診査があり、希望者や必要に応じて発達相談や教育相談が受けられます(健診の項に書きます)。乳幼児とその保護者向けには、ゆっくら健康館1階で月1回の育児相談(10時から11時・予約不要・無料)があり、助産師・保健師による育児相談や栄養士による栄養相談を受けられます。

小学生・中学生の学校生活の心配は、町教育委員会の親と子どもの相談室「すくすくなぎさ」(大洗町教育センター・消防署隣)で受けています。電話は 029-267-3190、月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時で、相談員(教員経験者)と臨床心理士(要予約)が対応します。

障がいのある方やご家族の相談は、役場1階福祉課の大洗町障害者基幹相談支援センター(029-267-5111 内線154・152)でも受けています。県の機関では、18歳未満の療育手帳の新規申請・再判定は茨城県中央児童相談所(029-221-4150)へ判定の予約をすると、町のページ「療育手帳の交付」が案内しています。判定から手帳の交付までは約2か月です。親子で遊べる場としては親子ふれあいセンター「きらきら」(大洗町磯浜町1131-6・029-266-2500)もあります。

窓口電話・受付
こども家庭センター「ほっと」(こども課)029-212-7560/ほっと専用 080-8348-9383・平日8:30〜17:15
育児相談(ゆっくら健康館1階)毎月1回 10時から11時・予約不要
すくすくなぎさ(教育センター)029-267-3190・月〜金 午前9時〜午後5時
大洗町障害者基幹相談支援センター(福祉課)029-267-5111 内線154・152・平日 午前9時〜午後4時
茨城県中央児童相談所(県の機関)029-221-4150
発達の心配は「ほっと」へ
大洗町の子育て・発達の相談はこども家庭センター「ほっと」(こども課 029-212-7560)。ゆっくら健康館1階で、LINEでも相談できます。

町の子ども・子育て支援事業計画のアンケートでは、子育ての相談先としてこども家庭センター(こども課)を挙げる方が少なかったと町自身が書いています。発達の相談もここで受け付けています。

出典:こども課「ほっと」ご利用ください!(2025/03/14 更新)/子育て相談(2024/05/29 更新)/第4期大洗町障害者計画・第7期大洗町障害福祉計画・第3期大洗町障害児福祉計画(PDF・令和6年3月)5歳児健康診査(2026/08/19 更新)/育児相談(2026/04/23 更新)/親と子どもの相談室「すくすくなぎさ」(2021/10/20 更新)/大洗町障害者基幹相談支援センター開設のお知らせ(2026/04/08 更新)/療育手帳の交付(2024/05/02 更新)/親子ふれあいセンター「きらきら」(2026/08/03 更新)/第3期大洗町子ども・子育て支援事業計画【令和7年度~令和11年度】(PDF)

こども家庭センター(大洗町)

大洗町は令和6年4月大洗町こども家庭センター「ほっと」を立ち上げました。町の子ども・子育て支援事業計画は、令和2年6月の「大洗町子育て世代包括支援センター」、令和4年4月の「大洗町子ども家庭総合支援拠点」の業務を引き継ぎ、「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する窓口として、こども課内に『こども家庭センター』を開設しました。」と書いています。

場所はゆっくら健康館1階(〒311-1305 大洗町港中央26-1)で、こども課が受け持っています。電話はこども課 029-212-7560ほっと専用回線 080-8348-9383、受付は平日8:30〜17:15(土日祝日・年末年始を除く)です。LINE(大洗町こども課「ほっと」)で個別に相談もできます。

町のページは、ほっとを「妊娠・出産・子育て・ご家庭に関するさまざまな悩みや問題の相談ができる窓口です。」とし、「さまざまな子育て支援機関と連携しながら、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行い」と説明しています。利用の例として、妊娠が分かったとき、「発育・発達や子育てのことで、不安や心配がある」とき、学校でのトラブルや学校に行きたくないとき、きょうだいの世話や家事で勉強ができないときなどを挙げています。

町の計画は、こども家庭センターを開設したことで「母子保健と児童福祉の連携を強化し、今後より一体的な情報共有と虐待対応・支援に努めていきます。」と書いています。乳幼児健診や育児相談もこども課が受け持つので、健診で気になったことを同じ建物の同じ課に相談できる形になっています。

一方で町の計画は、アンケートの結果から「子育てに関する相談先として、こども家庭センター(こども課)を挙げる方が少なく」、機能が十分に浸透していないことを課題に挙げ、周知を徹底するとしています。発達の心配も、この窓口に相談してかまいません。

こども家庭センター「ほっと」電話・場所
こども課029-212-7560
ほっと専用回線080-8348-9383
場所ゆっくら健康館1階(大洗町港中央26-1)
こども家庭センターは ゆっくら健康館1階
令和6年4月開設。健診も発達・子育ての相談も同じこども課が受け持ちます。電話 029-212-7560、ほっと専用 080-8348-9383。

出典:こども課「ほっと」ご利用ください!(2025/03/14 更新)/大洗町こども家庭センター”ほっと”(2024/05/27 更新)/子育て相談(2024/05/29 更新)/第3期大洗町子ども・子育て支援事業計画(2025/07/03 更新)/第3期大洗町子ども・子育て支援事業計画【令和7年度~令和11年度】(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿見町 大子町 五霞町 茨城町 河内町 境町 城里町 利根町 八千代町 美浦村 東海村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

基幹相談支援センターはどこにありますか。
大洗町障害者基幹相談支援センターは役場1階の福祉課(5番窓口)の中にあり、平日の午前9時から午後4時まで相談を受けています。電話は029-267-5111(内線154・152)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。