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茨城県東海村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東海村で、どこに電話をかければよいのか。東海村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東海村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東海村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
3歳ごろからの発達の心配は、東海村子ども発達支援センター「はなのわ」(なごみ東海村総合支援センター2階・029-282-3443)に電話して相談の予約をしてください。村教育委員会の施設で、費用はかかりません。3歳より前は保健センターのこども家庭センター「はぐ♥くみ」(029-282-2797)が入口です。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は総合相談支援課(029-287-2525)で、医師の意見書でも申請の対象になります。

東海村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東海村)

東海村で子どもの発達が気になったときの専門の窓口は、村教育委員会が運営する東海村子ども発達支援センター「はなのわ」です。場所はなごみ東海村総合支援センター2階(東海村舟石川駅東三丁目9番33号)、電話は 029-282-3443、ファックスは 029-282-3448 です。パンフレットは「東海村教育委員会指導室が運営している施設で,発達に気がかりのあるお子さんに対して専門的な相談や支援・指導を行い,よりよい発達を支援いたします。」と説明しています。

相談の対象は、パンフレットでは村内在住の3歳くらい〜15歳(中学3年生)までのお子さんと保護者、幼稚園・こども園・保育所・小中学校・関係機関の職員です。村のページ「子ども発達支援センター概要」は、対象に「3歳児健康診査等で,保健センター等から紹介を受けた幼児および保護者」も挙げています。相談時間は月曜日から金曜日の午前8:30〜午後5:15(祝祭日・年末年始を除く)で、村は「費用はかかりませんので,まずはお電話でお問い合わせください。」と書いています。

はなのわには、室長補佐、指導員3名、発達支援コーディネーター2名、臨床心理士(週1回)、言語聴覚士(各月2回)2名、発達支援カウンセラー(月1〜3回)がいます。流れは、電話で相談日時の予約を入れ、発達支援コーディネーターと面談します。幼児向けの「ぱんだ教室」(通所指導)は、小集団(2〜3名)や個別指導で発達段階に応じた活動をします。臨床心理士・言語聴覚士・発達支援カウンセラーの相談はいずれも予約制です。ほかに、幼稚園・保育所・小中学校への巡回相談、ペアレント・トレーニング(年1回全4回講座)、子育てセミナー(年5回)があります。

相談の例として村は、ことばがはっきりしない、ある音の発音ができない、吃音がある、相手の話の理解が困難、名前を呼んでも振り向かない、落ち着きがなくじっとしていられない、特定の行動や考えに強くこだわる、などを挙げています。料金は無料で、送迎は保護者が行います。

3歳より前の乳幼児の相談は、保健センター(健康増進課)の母子保健事業が受け持ちます。村の母子保健計画(令和3年度〜12年度)は、発達支援の事業として、健診事後の「すくすくランド」(2歳児)、「おやこ教室」、心理発達相談を行う「おやこ教室(個別相談)」「ひよこ相談」を挙げています。保健センターの母子健康相談は、保健師・管理栄養士などによる無料の育児相談で、「とうかい子育てアプリによる完全予約制」です。

このほか、障がいのある方やご家族の相談は総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内・029-287-2525)が受けています。子育て全般はこども家庭センターに相談できます(こども家庭センターの項に書きます)。県の機関の茨城県中央児童相談所も、村のページ「東海村こども家庭センターについて」が相談先として挙げています。

窓口電話・受付
子ども発達支援センター「はなのわ」(なごみ2階)029-282-3443・月〜金 8:30〜17:15
母子健康相談(保健センター)029-282-2797・アプリで完全予約制
総合相談支援課 障がい福祉担当(絆)029-287-2525
3歳ごろからは「はなのわ」へ
発達の相談は子ども発達支援センター「はなのわ」(029-282-3443)。無料で、まず電話で予約します。3歳より前は保健センター(029-282-2797)に相談できます。

子ども発達支援センターの対象年齢は、パンフレットでは「3歳くらい~」、こども家庭センターのページでは「おおむね3歳以上」と書かれています。

出典:子ども発達支援センター概要(2026年04月02日 更新)/子ども発達支援センター「はなのわ」パンフレット(PDF)子ども発達支援センター(2019年12月23日 更新)/なごみ東海村総合支援センター(2025年01月30日 更新)/令和8年度東海村教育の概要(PDF)東海村母子保健計画(令和3年度~12年度)(PDF)母子健康相談(2024年12月16日 更新)/東海村こども家庭センターについて(2022年04月06日 更新)/障害福祉サービスの利用について(2026年09月09日 更新)

こども家庭センター(東海村)

東海村は令和6年4月から、保健センター内役場子育て支援課内の2か所に「こども家庭センター」を置いています。村のページは「保健センターでは母子保健に関する相談支援等を行い,役場子育て支援課では児童福祉に関する相談・支援等を行いながら,相互に連携をすることで,妊娠~出産~子育てを切れ目なくサポートします。」と書いています。

妊娠・出産・子育てのことはこども家庭センター「はぐ♥くみ」(保健センター内)、こどもとその家庭の困りごと・悩みはこども家庭センター(役場子育て支援課内)と、村は相談先を分けています。「はぐくみ」のページは、子育て世代包括支援センター「はぐ💛くみ」(保健センター内)と子ども家庭総合支援拠点(子育て支援課内)が一体化してこども家庭センターになったと説明しています。

電話は、保健センター側が健康増進課 健康づくり担当 029-282-2797(東海村総合福祉センター「絆」内・村松2005)、役場側が子育て支援課 子ども家庭担当(役場・東海三丁目7番1号・代表 029-282-1711)です。

村のページはこども家庭センターを「すべての妊産婦とこども,保護者を支援するための相談窓口として,保健師や社会福祉士等の専門的な知識を有する職員が関係機関と連携を図りながら」支援する機関と説明しています。あわせて、発達の相談は子ども発達支援センター(村内在住でおおむね3歳以上)、地域の子育て支援拠点(村内の保育所・保育園・認定こども園に併設する子育て支援センターなど)、茨城県中央児童相談所も相談先として紹介しています。

発達の心配は、年齢で入口が変わります。3歳より前は保健センターの「はぐくみ」(母子健康相談・健診後の教室)、3歳ごろからは教育委員会の子ども発達支援センター「はなのわ」(029-282-3443)が中心です。

こども家庭センター担当・電話
はぐ♥くみ(保健センター内・絆)妊娠・出産・子育て・029-282-2797
役場子育て支援課内こどもと家庭の困りごと・029-282-1711(代表)
東海村のこども家庭センターは2か所
妊娠・出産・乳幼児のことは保健センターのはぐ♥くみ(029-282-2797)、家庭の困りごとは役場子育て支援課(029-282-1711)です。

出典:東海村こども家庭センターについて(2022年04月06日 更新)/こども家庭センター「はぐ💛くみ」について(2024年04月12日 更新)/健康増進課(保健センター)子ども発達支援センター概要(2026年04月02日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿見町 大子町 五霞町 茨城町 河内町 大洗町 境町 城里町 利根町 八千代町 美浦村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにしますか。
3歳ごろからは教育委員会の子ども発達支援センター「はなのわ」(029-282-3443)、3歳より前は保健センター(029-282-2797)です。はなのわは無料で、まず電話で予約します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。