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茨城県河内町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、河内町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、河内町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(河内町)

河内町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、河内町役場の福祉課(本庁舎1階・茨城県稲敷郡河内町源清田1183・電話 0297-84-6981)に申請します。町の「障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)」のページは、障害児を対象としたサービスとして児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを並べ、「相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、福祉課へサービス利用の申請を行います」と書いています。

対象について、町のページは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などを挙げたうえで、「上記手帳を所持していない場合でも、本人の状態によりサービスを受けることができます」としています。手帳がなくても、まず福祉課に相談できます。

申請からの流れは、町のページでは次の8段です。(1)相談=「町または相談支援事業者に相談します」。(2)申請=福祉課へ。(3)サービス等利用計画案作成依頼=相談支援事業者と契約して計画案を頼みます(「利用者の自己負担はありません。」)。町は「希望する場合はセルフプランで作成することができます」とも書いています。(4)審査・判定=福祉課から生活や障害についての調査(アセスメント)を受けます。(5)認定・通知=支給量が決まり受給者証が交付されます。(6)事業者と契約(7)サービス利用(8)モニタリングと続きます。申請から受給者証が届くまでの日数は書かれていません。

負担上限月額は、町のページに障害児の表があります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は「通所施設、ホームヘルプ利用の場合」4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、それ以外(一般2)は37,200円です。児童発達支援や放課後等デイサービスに通う場合は4,600円の行を見ます。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。施設での食費・光熱費・材料費等は全額自己負担です。

町内の事業所の状況は、『かわち障害者いきいきプラン』(令和6年3月発行)に書かれています。障害児相談支援・児童発達支援などについて「令和5年度現在、町内に事業所はありません」とあり、利用は「「児童発達支援」は8人前後、「放課後等デイサービス」は10人前後、「障害児相談支援」は17人前後」で推移しているとされています。通う先も計画を頼む相談支援事業所も、町外で探すことになるという前提で、福祉課に相談してください。

児童発達支援センターについて、同じ計画は目標の表で「※町では平成26年から千葉県の児童発達支援センター安食にて受け入れあり」と書き、町内には「対応可能な福祉サービス提供事業所がない状態」なので、「圏域単位での確保も視野に入れ児童発達支援センター等の確保を目指します」としています。保育所等訪問支援は「町では平成29年から本事業は実施」とあります。

障害のある人の相談体制について、計画は「専門的な相談については、2か所の指定相談支援事業所に委託し実施しています」と書いていますが、委託先の名前は町の資料には載っていません。どこに頼めばよいかは、福祉課で聞いてください。

区分(障害児)負担上限月額
生活保護0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(所得割28万円未満)通所・ホームヘルプ4,600円
一般2(上記以外)37,200円
受給者証は福祉課・手帳がなくても相談できます
電話は 0297-84-6981。計画はセルフプランでも作れます。町内に障害児の事業所がない(令和5年度現在)ため、通う先は町外が前提です。

町の「障害福祉サービス」のページは2017年3月11日の日付で、2024年に制度上なくなった医療型児童発達支援もまだ載っています。手続きは福祉課に電話で確かめてください。

出典:障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)(2017年3月11日 更新)/令和6年度河内町福祉総合計画が策定されました(2024年6月17日 更新)/3.かわち障害者いきいきプラン(第4期障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(河内町)

河内町で障がいのある子の手当を申請する窓口は、福祉課 障害福祉係(本庁舎1階・0297-84-6981)です。町の「障害児(者)手当等」のページは、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・在宅心身障害児福祉手当のどれについても「河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください」と書いています。

障害児福祉手当は、町のページでは「日常生活において常時介護を要する20歳未満の重度障害児に支給されます」。対象の目安は身体障害者手帳1級程度・療育手帳Ⓐ程度・精神障害者保健福祉手帳1級で、月額16,560円(令和8年4月1日現在)、年4回(2月、5月、8月、11月)に本人の口座へ振り込まれます。所得制限があり、児童福祉施設に入所している場合や障害を支給事由とする年金を受けられるようになった場合は対象外です。申請を受け付けるのは河内町の福祉課障害福祉係です。一方、茨城県のページは河内町を「県南福祉事務所管内の町村(美浦村、阿見町、河内町及び利根町)」の1つとしており、県の県南県民センター地域福祉室(土浦市真鍋5-17-26・029-822-7217)の「障害者の福祉」のページにこの手当が載っています。県のページも相談や申請は住んでいる市町村の障害福祉担当課へと案内しています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で一定の障害のある児童を在宅で監護している父母または養育者に支給されます。町のページでは1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月1日現在)です。対象の目安は身体障害者手帳1級~3級程度、療育手帳Ⓐ・A・B程度などで、所得制限があります。申請に必要なものは、手帳、印鑑、住民票謄本、戸籍謄本、診断書(省略できる場合があります)、受給者名義の預金通帳、個人番号の確認できるものなどです。

河内町の独自の手当として「在宅心身障害児福祉手当」があります。障害児福祉手当に当たらない程度の障害のある20歳未満の子を在宅で養育している保護者に、月額3,000円を年2回(4月、10月)に振り込みます。町は「所得制限はありません」と書いています。対象は、障害児福祉手当を受給していない20歳未満の子で、身体障害者手帳1級~3級(下肢機能障害は4級まで)、療育手帳Ⓐ・A・B、特別児童扶養手当1級または2級に当たる障害、または身体障害者手帳4級と知能指数おおむね60以下の重複のいずれかに当たる場合です。

難病の子には、町の難病患者支援費(月額3,000円・年1回3月に振り込み)もあります。小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている子も対象で、窓口は福祉課障害福祉係か保健センターです。

療育手帳は、18歳未満の場合、茨城県土浦児童相談所(029-821-4595)が「療育手帳や施設入所、その他全般的な相談」を受けています(町の「その他相談先」)。

手当月額と支給月
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日現在)・2月、5月、8月、11月
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日現在)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日現在)
在宅心身障害児福祉手当(町)3,000円・4月と10月・所得制限なし
手当の申請はすべて福祉課 障害福祉係
電話は 0297-84-6981。障害児福祉手当は、河内町が県南福祉事務所の管内で、県の県南県民センター地域福祉室(029-822-7217)がこの手当を扱っています。

特別児童扶養手当の支払月を、町のページは「年3回(4月、8月、11月)」、茨城県のページは「原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます」と書いています。振込の時期は福祉課で確かめてください。

出典:障害児(者)手当等(2026年6月10日 更新)/その他相談先(2024年7月22日 更新)/障害者の福祉(茨城県 県南県民センター地域福祉室)(2026年6月30日 更新)/生活困窮者自立支援制度(県南管内)(茨城県)特別児童扶養手当(茨城県)第3期河内町子ども・子育て支援事業計画(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは河内町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても受給者証は申請できますか。
町のページは「上記手帳を所持していない場合でも、本人の状態によりサービスを受けることができます」と書いています。まず福祉課(0297-84-6981)に相談してください。
障害児福祉手当は河内町が支給するのですか。
申請は河内町の福祉課障害福祉係で受け付けます。河内町は茨城県の県南福祉事務所の管内で、県南県民センター地域福祉室がこの手当を扱っています。月額は16,560円(令和8年4月1日現在)です。
河内町独自の手当はありますか。
在宅心身障害児福祉手当(月額3,000円・所得制限なし)があります。障害児福祉手当を受けていない20歳未満の子が対象です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。