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茨城県城里町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
城里町で、どこに電話をかければよいのか。城里町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——城里町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、城里町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの言葉や発達が気になったら、まず城里町こども家庭センター「おひさま」(常北保健福祉センター1階・029-240-6550)に電話してください。臨床発達心理士と保健師の「こどもの相談会」や「ことばの相談会」(予約制・年に数回)につないでもらえます。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は役場本庁舎の健康福祉課(029-353-7265)で手続きします。

城里町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(城里町)

城里町で子どもの言葉や発達が気になったときの入口は、城里町こども家庭センター「おひさま」(常北保健福祉センター1階・城里町大字石塚1428-1)です。電話は 029-240-6550、相談は平日8:30〜17:15で無料です。町のページ「こども家庭センターを開設しました」は、相談・問い合わせ先を「城里町常北保健福祉センター 1階 こども家庭センター窓口」としています。

発達の相談の場として、町はこどもの相談会ことばの相談会を持っています。町のページ「子育て支援のために」は、こどもの相談会を「臨床発達心理士の先生と保健師が相談にのります。予約制です。」と説明しています。町の母子保健事業年間予定表(令和8年度)は、こどもの相談会・ことばの相談会を言葉の遅れや発達、育児に悩みがある方への心理士などによる個別相談および支援として載せ、「詳細はお問い合わせください」としています。問い合わせ先は健康福祉課 健康増進グループ(常北保健福祉センター内・029-240-6550)です。

町の子ども・子育て支援事業計画(第3期・令和7年3月)は、こどもの相談会を、子どもの発育状況や心身の疾病の早期発見と対処方法を一緒に考えることを目的とした事業とし、「福祉相談センターの心理判定員と保健師により実施します。」と書いています。回数は年3回、ことばの相談会は年4回です(令和5年度の実績で、令和11年度まで継続)。回数が少ないので、気になったら早めに電話で予約してください。

健診のあとの支えとして、計画は「健診後フォロー教室」を、主に1歳6か月児・3歳児健診等で言葉や情緒面に不安のある親子を対象に保育士・保健師等が継続的に見守る事業としています。こども家庭センター「おひさま」のページは、「こどもの相談会、おむすびころりんくらぶ」を「言葉や発達の心配がある方が対象です。保健師、保育士、臨床発達心理師がサポートします。」と案内しています。

乳幼児の育児相談の場としては、助産師による妊産婦・乳児相談のすくすくベビー(毎月2回・木曜日 10:00〜11:30)、保育士による親子遊びのにこにこひろば(毎月1回・金曜日)、常北保健福祉センター内のプレイルーム開放(平日9時〜16時・就学前のお子さんと保護者)があります。

県の機関では、18歳未満の療育手帳は茨城県中央児童相談所で申請し、判定が必要なので事前に電話などで予約する、と町のページ「障害者手帳の交付」が案内しています。判定から手帳交付まで2か月程度かかります。

窓口・相談の場電話・日時
こども家庭センター「おひさま」(常北保健福祉センター1階)029-240-6550・平日8:30〜17:15
こどもの相談会(臨床発達心理士・保健師・予約制)029-240-6550・年3回
ことばの相談会029-240-6550・年4回
すくすくベビー(助産師の乳児相談)毎月2回 木曜日 10:00〜11:30
茨城県中央児童相談所(県の機関)療育手帳の判定(18歳未満)
発達の心配は「おひさま」へ
言葉や発達の心配は、常北保健福祉センター1階のこども家庭センター「おひさま」(029-240-6550)に電話し、予約制のこどもの相談会ことばの相談会を相談してください。どちらも年に数回です。

町のページ「子育て支援のために」の更新日は2010年3月8日です。相談会の日程は年間予定表に載っていないため、電話で確かめてください。

出典:こども家庭センターを開設しました(2024年4月11日 更新)/こども家庭センター「おひさま」を開設しました子育て支援のために(2010年3月8日 更新)/令和8年度 母子保健事業年間予定表(PDF)令和8年度 城里町 成人・母子保健事業年間予定表のお知らせ(2026年3月16日 更新)/【本編】第3期 城里町子ども・子育て支援事業計画(PDF・令和7年3月)障害者手帳の交付(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)(2010年2月9日 更新)

こども家庭センター(城里町)

城里町のこども家庭センターは、令和6年度に子育て世代包括支援センターを引き継いで開設されました。町のページは「令和6年度から子育て世代包括支援センターが、妊産婦から子育て中の保護者、こどもを切れ目なく包括的に支援するため『こども家庭センター』になりました。」と書いています。愛称は「おひさま」です。

場所は常北保健福祉センター1階(城里町大字石塚1428-1)の「こども家庭センター窓口」で、電話は 029-240-6550、相談日時は平日8:30〜17:15、相談は無料です。こども家庭センター「おひさま」のページは、問い合わせ先を「健康福祉課 城里町こども家庭センター(常北保健福祉センター内)」としています。

おひさまのページは、妊娠期から就学前までに使える事業(母子手帳の交付、妊婦健診、赤ちゃん訪問、乳児相談、歯科健診、1歳6か月健診・3歳児健診、こどもの相談会など)を並べ、学齢期から18歳までについて「育児、しつけ、養育環境、不登校、ひきこもり、非行」の相談と、虐待対応(面談や家庭訪問支援、関係機関との連携)を挙げています。乳幼児健診・発達の相談会・家庭の相談が、同じ常北保健福祉センターの中でつながっている形です。

町のページは子ども自身にも呼びかけていて、「おやのかわり に きょうだい や かぞくのせわ を していて、じぶんのじかん が ない」などの例を挙げ、秘密は守ると書いています。

町の子ども・子育て支援事業計画(第3期)は、令和6年度からこども家庭センターを開設し、関係機関の連携を強化して児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応に努めるとし、利用者支援事業(こども家庭センター型)を1か所としています。

こども家庭センター「おひさま」電話・場所
常北保健福祉センター1階 こども家庭センター窓口029-240-6550・平日8:30〜17:15
こども家庭センターは常北保健福祉センター1階
令和6年度開設。健診も発達の相談会も同じ建物です。電話 029-240-6550。受給者証と手当は役場本庁舎の健康福祉課です。

おひさまのページの問い合わせ先には「029-288-3111(内戦560)」と書かれています。こども家庭センターのページと年間予定表の番号は 029-240-6550 です。

出典:こども家庭センターを開設しました(2024年4月11日 更新)/こども家庭センター「おひさま」を開設しました第3期 城里町子ども・子育て支援事業計画を策定しました【本編】第3期 城里町子ども・子育て支援事業計画(PDF・令和7年3月)令和8年度 母子保健事業年間予定表(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

茨城県のほかのページ

茨城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は茨城県のページにまとめています。

茨城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿見町 大子町 五霞町 茨城町 河内町 大洗町 境町 利根町 八千代町 美浦村 東海村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

城里町の発達相談はいつでも受けられますか。
こども家庭センター「おひさま」は平日8:30〜17:15に相談を受けています。臨床発達心理士と保健師による「こどもの相談会」は年3回、「ことばの相談会」は年4回で予約制です。早めに029-240-6550へ電話してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。