上ノ国町で児童発達支援などの通所支援を使うときの申請書は、町のホームページの「申請書ダウンロード」の中にある「障害福祉サービス・障害児通所」のページに載っています。このページの問い合わせ先は、保健福祉課 介護・自立支援グループ(電話 0139-55-4460、FAX 0139-55-2760)です。
費用について、町の「上ノ国町子育て支援施策について」のページには、町内に住む子育て世帯を支援するための施策の1つとして「発達の遅れや障がいをもつ児童を対象に、子ども発達支援センターの利用者負担額を全額助成します」と書かれています。問い合わせ先は「子ども発達支援センター(☎0139-55-3367)」です。第3期子ども・子育て支援事業計画にも、上ノ国町児童通所支援利用者負担額助成事業実施要綱により利用負担額を助成する事業が載っています。
町のホームページの「障害福祉サービス」のページは、児童福祉法にもとづく障害児通所支援として、児童発達支援(未就学児に対して、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援の他、必要な児童に対して理学療法等の支援を行います)、放課後等デイサービス(就学児童に対して、授業終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流促進その他必要な支援を行います)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4つを説明しています。あわせて障害児相談支援として、サービスの計画書を作る障害児支援利用援助と、計画を一定期間ごとに見直す継続障害児支援利用援助も案内しています。計画相談支援・障害児相談支援の申請書(様式第17号)と依頼(変更)届出書も、同じ申請書ダウンロードのページから取れます。
障害児通所支援の負担上限月額の金額表と、申請から通所給付の決定までの期間は、町のホームページの障害福祉サービスのページと申請書ダウンロードのページには載っていません。金額と期間は、申請の前に保健福祉課 介護・自立支援グループ(0139-55-4460)へ電話で尋ねてください。
障害児通所の欄に並んでいる様式は次の3つです。
障害児通所の申請書は、申請書ダウンロードのページから様式のPDFを取れます。町のホームページで申請書の記入例と持ち物の一覧を案内するページは、障害福祉サービスのページと申請書ダウンロードのページのほかには載っていません。
出典:障害福祉サービス・障害児通所/障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)/障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)/障害福祉サービス/上ノ国町子育て支援施策について/上ノ国町第3期子ども・子育て支援事業計画
特別児童扶養手当は、住民課 住民環境グループ(電話 0139-55-2313)が窓口です。町の広報『広報かみのくに』2026年8月号は、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当をまとめて案内し、「手当を受給するためには役場住民課において申請が必要になります」と書いています。特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童の福祉増進を図る手当で、支給額は1級58,450円、2級38,930円、所得制限などにより支給停止される場合があります。金額は厚生労働省のページでも、令和8年4月からの月額として同じ額が示されています。
障害児福祉手当は、厚生労働省のページによれば、精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給され、月額は令和8年4月から16,560円、支払いは原則として2月、5月、8月、11月です。同じページは「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」としています。上ノ国町のホームページと広報には、障害児福祉手当の申請窓口の課・係・電話は載っていません。上ノ国町役場(代表 0139-55-2311)に尋ねてください。
名前の似た児童扶養手当は、父母の離婚や死別などによりひとり親となった家庭などを対象にした手当で、障がいのある子どもを対象にした手当とは別のものです。窓口は同じ住民課 住民環境グループです。
町の医療費の助成では、18歳以下の医療費が無料で、窓口は住民課 戸籍保険グループです(電話 0139-55-2313)。障がいのある子どもには、重度心身障害者医療費の助成もあります。対象は、身体障害者手帳1~2級の方(内部障害は3級まで)、精神保健福祉手帳1級の方、療育手帳A判定の方で、町民税の課税世帯は1割が自己負担です。窓口は住民課 戸籍保険グループです。
自立支援医療の育成医療は、身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる児童が対象です。町のページは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児を対象とし、必要な書類として支給認定申請書、意見書、医療保険被保険者証、世帯状況・収入の様式を挙げています。補装具費や日常生活用具の給付も、町のページで案内されています(原則1割負担で、市町村民税課税世帯の負担上限額は37,200円)。問い合わせ先は保健福祉課 介護・自立支援グループ(0139-55-4460)です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/住民課 住民環境グループ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/住民課 住民環境グループ |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/申請窓口は上ノ国町役場に確認 |
| 18歳以下の医療費 | 無料/住民課 戸籍保険グループ |
| 子ども発達支援センター利用料 | 全額助成/子ども発達支援センター |
出典:広報かみのくに(2026年)8月号/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/児童扶養手当について/上ノ国町子育て支援施策について/各種医療費助成制度(重度心身障害者)/自立支援医療/補装具費支給制度
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは上ノ国町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。