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北海道上ノ国町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——上ノ国町では、どこで何をするのか。上ノ国町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(上ノ国町)

町の乳幼児健康診査は、「母の健診・お子さんの健診」のページに一覧があります。問い合わせ先は保健福祉課 健康支援グループ(電話 0139-55-4460、FAX 0139-55-2760)です。乳幼児の欄に並ぶ7つの健診・相談は、下の表のとおりです。

乳幼児健康診査は、対象のお子さんに事前に通知が届きます。町は、当日都合の悪い方は保健師まで問い合わせるよう案内しています。乳幼児健康診査では、保健師、管理栄養士が相談に応じます。新生児訪問は、すべてのお子さんが対象です。

幼児歯科検診は、1歳から就学前(小学校入学前)のすべてのお子さんが対象で、個別にお手紙が届かない場合も受診できると書かれています。

健診の回数は、第3期子ども・子育て支援事業計画の「育児・発達相談」の関連事業に「乳児相談(年6回)」「乳幼児健診(年9回)」と載っています。会場や日にちを案内するページは、町のホームページには載っていません。日程は通知が届くほか、保健福祉課へ尋ねると分かります。

5歳児健診は、町の乳幼児健康診査の一覧(2か月児から3歳児まで)に含まれていません。第3期計画の乳幼児健診・相談の事業の対象も、2か月、4か月、6か月、8か月、10か月、1歳6か月、3歳児と書かれています。5歳前後の発達の相談は、保健福祉課 健康支援グループと子ども発達支援センター(0139-55-3367)に電話で尋ねてください。

健診・相談対象と内容
2ヶ月児健康相談2ヶ月児/身体計測、育児相談、離乳食教室
4ヶ月児健康診査4ヶ月児/身体計測、小児科医診察、育児相談、栄養相談
6ヶ月児健康相談6ヶ月児/身体計測、育児相談、栄養相談、ブックスタート
8ヶ月児健康診査8ヶ月児/身体計測、育児相談、栄養相談、離乳食教室
10ヶ月児健康診査10ヶ月児/身体計測、小児科医診察、育児相談、栄養相談
1歳6ヶ月児健康診査1歳6ヶ月児/身体計測、小児科医診察、眼のスクリーニング検査、歯科検診、育児相談、栄養相談、歯科指導
3歳児健康診査3歳児/身体計測、小児科医診察、眼のスクリーニング検査、歯科検診、育児相談、栄養相談、歯科指導

出典:母の健診・お子さんの健診/上ノ国町第3期子ども・子育て支援事業計画

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(上ノ国町)

就学を担当するのは、町の教育委員会事務局の学校教育グループ(電話 0139-55-2230)です。町の組織と主な業務のページには、学校教育グループの業務として「児童生徒の就学、学校給食」が挙がっています。

就学相談や特別支援教育の相談の受付日、申込みの方法、申込みの期限を案内するページは、町のホームページには載っていません。就学について相談したいときは、学校教育グループへ電話で尋ねてください。

また、就学時健診の際に6歳歯科検診と健康教育を行うことも、計画の幼児歯科検診の事業に書かれています。

町に幼稚園はなく、例年、江差町の認定こども園へ通園している子どもが一定数いると、同じ計画に書かれています。

就学時健診の日程は町のホームページには載っていません。日程は学校教育グループ(0139-55-2230)にお尋ねください。

出典:組織からさがす[組織と主な業務]/区域外就学について/上ノ国町第3期子ども・子育て支援事業計画

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
町の乳幼児健康診査の一覧には、2か月児から3歳児までの健診・相談が載っていて、5歳児健診は含まれていません。5歳前後の発達の相談は、保健福祉課 健康支援グループ(0139-55-4460)かセンター(0139-55-3367)へ電話で尋ねてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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