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山梨県富士河口湖町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、富士河口湖町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、富士河口湖町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(富士河口湖町)

富士河口湖町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談窓口は福祉推進課です。住所は〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地(町役場と同じ建物)、電話は0555-72-6028(直通)です。

『障害福祉サービスのご案内』(しおり・令和8年1月更新)は、障害福祉サービス・障害児通所支援の利用の流れを図で示しています。福祉推進課の窓口で相談・申請をすると、1次判定(80項目の調査)・勘案事項調査・サービス利用意向聴取を経て、介護給付は障害支援区分認定、訓練等給付は必要時のみ区分認定を行い、必要な場合は審査会の意見を聴いたうえで支給決定(受給者証の発行)となり、その後事業所と契約してサービスを利用する流れです。申請に必要なものは、支給申請書兼利用者負担額減額の免除等申請書・収入申告書(窓口にあります)、印かん、障害者手帳(ない場合は障害を確認できるもの=障害年金証書や自立支援医療受給者証など)、マイナンバーのわかるものです。

しおりは障害児に対するサービスとして、児童発達支援(障害のある未就学児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う)、放課後等デイサービス(学校通学中の障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練や社会との交流を促進し、学校との連携・協働による支援を行う)を説明しています。自己負担は原則1割(残りの9割は町が負担)です。

利用者負担額を軽減する制度として、しおりは所得区分ごとの上限額の表を載せています。生活保護・低所得1・低所得2は自己負担なし一般1のうち居宅で生活する障害児は月額4,600円(市町村民税課税世帯のうち所得割額28万円未満の施設入所者等は9,300円)、一般2は37,200円です。しおりは「利用や負担については富士北麓障害者基幹相談支援センター(p39〜40)または町福祉推進課にご相談下さい」と案内しています。

しおりには、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所(計画相談)の一覧も載っています。富士河口湖町内にあるのは特定・障害児相談支援事業所pal-pal(富士河口湖町小立2487-4・0555-83-3170)で、このほか富士吉田市内の障害者相談支援センターけやきの家、富士北麓障がい者相談支援センターありんこなど複数の事業所が一覧に載っています。受給者証の利用計画を作る事業所を選ぶときの参考になります。

富士河口湖町は、富士北麓6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)が共同で設置している富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」の対象地域です。基幹相談支援センターは地域における相談支援の拠点で、障害福祉サービスの利用方法などを無料で相談できます。

負担上限月額の区分対象と金額
生活保護/低所得1/低所得2自己負担なし
一般1居宅で生活する障害児=4,600円/施設入所者等(所得割28万円未満)=9,300円
一般237,200円
計画相談の事業所が町内にあります
特定・障害児相談支援事業所「pal-pal」(富士河口湖町小立2487-4・0555-83-3170)が、町のしおりに載っている計画相談の事業所の一つです。

出典:障害福祉サービスのご案内福祉のしおり(PDF・令和8年1月12日)(2026年1月12日 更新)/富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(忍野村)(2025年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(富士河口湖町)

富士河口湖町では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも福祉推進課(〒401-0392 富士河口湖町船津1700番地・電話0555-72-6028)が窓口です。

町のページ「特別児童扶養手当」は「町役場福祉推進課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます」と説明しています。必要なものは、請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(身体障害者手帳や療育手帳があれば省略できる場合があります)などです。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は、1級58,450円・2級38,930円です。手当は年3回(4・8・11月)に分けて支給されます。

町のページ「障害児福祉手当」は「町役場福祉推進課で請求の手続きをしてください。福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます」と説明しています。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は16,560円です。手当は年4回(2・5・8・11月)に分けて支給されます。認定・支給する機関が特別児童扶養手当(県知事)と障害児福祉手当(福祉事務所長)とで書き分けられている点にご注意ください。

富士河口湖町には、町独自の「町福祉手当」があります。町のページは「障害年金・特別障害者手当を受給されている方は手当を受給することができません」としたうえで、障がい者(20歳未満)の手当額を、身体障害者手帳1・2級/療育手帳A/保健福祉手帳1級は月額3,500円、身体障害者手帳3〜6級/療育手帳B/保健福祉手帳2・3級は月額2,800円としています。年2回(9月末日=4〜9月分、3月末日=10月〜翌年3月分)の支給です。申請には申請書・お持ちの障害者手帳・支払金融機関の通帳・印鑑が必要です。

毎年8月から9月までの間に所得状況届の提出が必要で、障がいの程度についての再判定(継続認定請求)が必要になることもあります。届出が遅れると手当の支給が遅れたり、返還が必要になったりすることがあると町は注意しています。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月からの額)/福祉推進課
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月からの額)/福祉推進課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月からの額)/福祉推進課
町福祉手当(20歳未満・町独自)3,500円または2,800円(等級による)/福祉推進課
町独自の「町福祉手当」があります
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの20歳未満の方には、町独自の「町福祉手当」(月額2,800円または3,500円)もあります。ただし障害基礎年金・特別障害者手当を受給している場合は対象外です。

手当額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額です。富士河口湖町のページ・しおりに載っている金額は更新日が古く、これより低い金額のままになっていますので、申請の際は福祉推進課で最新の額を確かめてください。

出典:障害児福祉手当|厚生労働省特別児童扶養手当|厚生労働省特別児童扶養手当障害児福祉手当町福祉手当障害福祉サービスのご案内

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは富士河口湖町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
福祉推進課(0555-72-6028)です。町役場と同じ建物(船津1700番地)にあります。しおりによれば、窓口での相談・申請から支給決定(受給者証の発行)までの流れが示されています。
負担上限月額はいくらですか。
しおりによれば、生活保護・低所得1・低所得2は自己負担なし、一般1のうち居宅で生活する障害児は月額4,600円(施設入所者等は9,300円)、一般2は37,200円です。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当はいくらですか。町独自の手当もありますか。
厚生労働省が示す令和8年4月からの額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。富士河口湖町には町独自の「町福祉手当」もあり、20歳未満で身体障害者手帳1・2級などの方は月額3,500円、3〜6級などの方は月額2,800円です(障害基礎年金・特別障害者手当の受給者は対象外)。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。