大和郡山市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、障害福祉課 障害福祉係です。市役所本庁舎(〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)にあり、電話は0743-53-1151(内線538・540)、ファックスは0743-55-2351です。市が配っている案内冊子『ふれあい〜障害福祉のご案内〜』(令和7年10月版)でも、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)の窓口として障害福祉課が案内されています。
申請の前の相談は、障害福祉課のほかに3つの委託支援センターでも受け付けています。市の『介護給付・訓練等給付について』のページに、障害の種別ごとの相談先として、主に身体障害の人向けの障害者生活支援センター はあと(0743-58-5550)、主に知的障害の人向けの障害者生活支援センター りんく(0743-84-5159)、主に精神障害の人向けの生活支援センター ふらっと(0743-54-8112)の3か所が並んでいます。ファックスはいずれも0743-52-1665です。
申請から受給者証が交付されるまでの流れは、市が4段階で説明しています。①相談・申請(障害福祉課または上記の支援センターへ相談し、障害福祉課で申請。障害者手帳が無くても診断書等により利用できるサービスがあります)→②認定調査・医師意見書(18歳以上の人が対象の80項目の聞き取り調査。認定調査は市内の相談支援事業所に委託)→③審査・判定(大和郡山市障害支援区分判定審査会で審査)→④サービス等利用計画(障害児の場合は障害児支援利用計画)案の作成・支給決定。この計画にもとづいて市が受給者証を発行します。計画は相談支援事業所に依頼して作成する方法と自分で作成する方法(セルフプラン)のどちらも選べます。
計画案を依頼できる指定障害児相談支援事業所は、市が一覧を公表しています(令和8年8月1日時点で14か所)。障害者生活支援センターりんく(0743-84-5159)、相談支援事業所いろは(0743-85-7377)、相談センタースペース(0743-84-4055)、こども相談支援tetote(070-3310-9956)、ぽけっと(0743-57-7301)、アートチャイルドケア相談支援センター大和郡山(0743-53-9670)、相談ステーションCOLORS(0743-85-4833)、こども相談支援にこ(070-1824-8500)、相談支援事業所ウィル(050-8892-7000)、相談支援センターBelieve in(0743-25-6557)、相談支援センターたいむ(0743-85-6717)、相談支援センターコンチェルト(080-2487-4380)、相談支援事業所 虹(0743-57-2101)、相談支援ひより(080-4089-8673)の14か所です。市の一覧に載っている事業所からご自身で選べます。
費用は原則1割の定率負担で、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯(低所得1・2)は0円、市町村民税課税世帯(一般)は37,200円が基本ですが、括弧内の額が適用される場合があります。居宅で生活する障害児で、障害児の保護者及び住民票上の世帯員の市民税所得割額の合計が28万円未満のときは4,600円です(居宅で生活する障害者本人・配偶者の場合は16万円未満で9,300円、20歳未満の施設入所者は28万円未満で9,300円)。
3歳児から5歳児の利用者負担は無償化されています。市の案内冊子には「児童発達支援等を利用の3歳児から5歳児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の利用者負担は無償化されています」と書かれています。このほか、食費・光熱水費の補足給付、高額障害福祉サービス費、グループホームの家賃補助(1人あたり月額1万円を上限)、就学前の障害児通所支援利用に対する多子軽減等の軽減措置もあります。市が独自に上乗せする助成は、この案内冊子や障害福祉のご案内ページには書かれていません。
令和8年7月1日から、窓口の受付時間が変わりました。市の『窓口・電話受付時間の変更について』によれば、対象は市役所本庁舎・各支所・保健センターで、受付時間は午前9時から午後4時30分までに短縮されました(変更前は午前8時30分から午後5時15分まで)。障害福祉課のある本庁舎もこの対象に含まれます。職員の勤務時間そのものは変わらないと市は説明しています。
障害児通所支援のほかにも、地域生活支援事業として移動支援・日中一時支援があります。日中一時支援は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人が対象で、移動支援は重度訪問介護・行動援護に該当しない屋外移動が困難な人(手帳の種類・等級の要件あり)が対象です。移動支援・日中一時支援の費用も、通所支援と同じ所得区分による月額負担上限額(生活保護・低所得1・2は0円、一般は37,200円)が適用されます。
| 世帯区分(一般)で適用される上限額 | 条件 |
|---|---|
| 37,200円 | 市町村民税課税世帯(基本額) |
| 9,300円 | 居宅で生活する障害者本人・配偶者の市民税所得割額合計が16万円未満、または20歳未満の施設入所者で世帯員の合計が28万円未満 |
| 4,600円 | 居宅で生活する障害児で、保護者及び住民票上の世帯員の市民税所得割額合計が28万円未満 |
受給者証の申請書類の一覧や、申請から交付までの標準的な日数は、市のページと『ふれあい』のどちらにも記載がありませんでした。持ち物や必要書類は、事前に障害福祉課(0743-53-1151 内線538・540)へ電話で確かめることをおすすめします。
出典:介護給付・訓練等給付について(2025年03月26日 更新)/障害福祉のご案内(2026年06月17日 更新)/「ふれあい」〜障害福祉のご案内〜(令和7年10月版・PDF)/指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所について(令和8年8月1日時点)(2026年02月01日 更新)/窓口・電話受付時間の変更について(令和8年7月1日から)(2026年05月11日 更新)
大和郡山市の子ども関連の手当は、窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当・特別障害者手当・大和郡山市心身障害者(児)介護手当・難聴児補聴器購入費助成などは障害福祉課(本庁舎・0743-53-1151内線538・540)、特別児童扶養手当は子育ち支援課 給付係(本庁舎・0743-53-1151内線522)が窓口です。市の案内冊子『ふれあい』の制度一覧でも、この2課で担当が書き分けられています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいがある児童を家庭で監護している父母等に支給されます。市のページ(子育ち支援課)は対象の障がい程度を「おおむね、療育手帳A及びBの一部」「おおむね、身体障がい者手帳1〜2級及び3〜4級の一部」とし、所得制限、児童が施設入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受けている場合は支給されないと説明しています。『ふれあい』(令和7年10月版)には1級月額56,800円、2級月額37,830円という具体的な金額が載っています(担当は子育ち支援課)。
障害児福祉手当は、常時介護を要する20歳未満の在宅重度障害児が対象で、月額16,100円です。『ふれあい』によれば、2月・5月・8月・11月の各10日に前月分までの3ヶ月分をまとめて支給する形です。対象の障がい程度は、おおむね身体障害者手帳1〜2級、またはおおむね療育手帳Aの一部で、所得制限があり、障がいを理由とする公的年金を受給している場合と施設入所者は対象外です。窓口は障害福祉課です。
大和郡山市独自の手当として、心身障害者(児)介護手当があります。市内に居住し、次のいずれかに該当する障害者(児)を在宅で介護している人が対象です。寝たきり等で常時介護が必要な身体障害者(医師の証明書が必要)、18歳未満の身体障害児、知的障害者・児が挙げられています。障害者(児)1人につき月額3,000円で、9月と3月末にまとめて支給されます(施設入所者の介護者や3ヶ月以上継続入院者の介護者は対象外)。窓口は障害福祉課です。
手帳が無くても使える助成として、難聴児補聴器購入費助成があります。対象は「聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児」で、助成額は購入費用もしくは基準額の3分の2(1,000円未満切り捨て)です。医師の意見書と見積書が必要で、市民税所得割額46万円以上の人が属する世帯は支給対象外(全額自己負担)になります。窓口は障害福祉課です。
在宅の小児慢性特定疾病児童等には、日常生活用具の給付制度もあります。対象は小児慢性特定疾病医療受給者で、特殊寝台等の日常生活用具が給付されます。自己負担額は扶養義務者の所得により異なり、手続きには小児慢性特定疾病医療受給者証と見積書(申請する用具によっては意見書も)が必要です。窓口は障害福祉課です。
このほか、大和郡山市社会福祉協議会が窓口の在宅重度心身障害児援護金があります。市内に居住し、20歳未満の身体障害者手帳1〜2級所持者または20歳未満の療育手帳A所持者を介護している市内の人が対象で、障害児1人につき年額5,000円が毎年12月に支給されます。この援護金の窓口は市役所の課ではなく社会福祉協議会です。
| 手当・助成 | 月額(または年額)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 56,800円(令和7年10月版時点)/子育ち支援課 給付係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 37,830円(令和7年10月版時点)/子育ち支援課 給付係 |
| 障害児福祉手当 | 16,100円/障害福祉課(2・5・8・11月に前月までの3か月分を支給) |
| 心身障害者(児)介護手当(市独自) | 3,000円/障害福祉課(9月・3月末にまとめて支給) |
| 在宅重度心身障害児援護金(社会福祉協議会) | 年額5,000円/社会福祉協議会(毎年12月支給) |
特別児童扶養手当のご案内ページ(子育ち支援課)の更新日は2022年3月31日で、金額そのものは掲載されていません。金額は市の案内冊子『ふれあい』(令和7年10月版)に基づいています。最新の額は申請の際に窓口でご確認ください。
出典:「ふれあい」〜障害福祉のご案内〜(令和7年10月版・PDF)/特別児童扶養手当のご案内(2022年03月31日 更新)/障害福祉のご案内(2026年06月17日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大和郡山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。