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つがる市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
つがる市で、どこに電話をかければよいのか。つがる市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——つがる市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、つがる市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず市役所1階の子育て健康課(こども家庭センター)に電話してください(0173-42-2111 内線303、306、307)。保健師などが面接・電話・家庭訪問で相談に応じ、必要な機関を紹介します。受給者証の申請は同じ1階の福祉課 障害福祉係(0173-42-2111 代表)です。

つがる市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(つがる市)

就学前の子どもの発達や育ちの相談は、子育て健康課(こども家庭センター)が受けています。市の「子育て健康課の職務内容」では、母子保健係の仕事に「乳幼児の健診及び相談に関すること」「発達支援及び医療に関すること」、子ども家庭支援係の仕事に妊娠期・子育て期の相談と指導が挙がっています。場所は市役所1階、電話は代表の0173-42-2111です。

市の「子ども・子育て家庭相談」は、18歳までの子どもとその家庭、妊産婦が対象で、発達の心配も含めて子育てに関することは何でも相談できます。相談時間は平日の午前8時30分から午後5時まで、方法は子育て健康課での面接、電話、家庭訪問や近くの公共施設での面接、子育てメールです。保健師・栄養士・助産師・社会福祉士が対応し、必要に応じて関係機関と連携・紹介をします。問い合わせ先は子ども家庭支援係(0173-42-2111 内線303、306、307)です。

子育てメールで相談するときは、本文に相談内容・名前・電話番号を書くと、原則として後日電話で返事が来ます。乳幼児健診の日程表には、メールの件名を子どもの名前(フルネーム)にするよう書かれています。

市の福祉課のページ「こんなことで困っていませんか」には、目が合わない、言葉が遅い、落ち着かないなどの様子を挙げたリーフレット「つがる市 子どもの発達相談」があり、「本人の努力不足や、親のしつけの問題ではないことがあります」と呼びかけています。このリーフレットは相談先として森田学園(つがる市森田町床舞鶴喰104-2・電話 26-3100、市外局番0173)を載せ、未就学児を対象にした「わんぱく教室」(毎週金曜日 13時から15時30分)と、随時の相談事業(家庭相談・施設相談)があり、利用料は無料と案内しています。

森田学園は、市の障害者相談支援事業の中で、知的障害と児童の相談を受け持つ事業所として障害者計画に書かれています。『福祉のしおり』(令和8年4月発行)も、市が相談支援を委託している事業所として相談支援事業所もりた(森田学園と同じ住所・TEL 26-3100)を挙げ、「直接下記事業所にお申し込みください」と案内しています。

しおりに載っている市の委託先は、相談支援事業所もりたのほか、しあわせセンターうるしかわ(五所川原市・TEL 34-7964)、あーるど相談センター(五所川原市若葉3丁目4-3・TEL 33-0279)、ラ・プリマベラ(五所川原市・TEL 38-1332)の4か所です。障害者計画の図では、発達障害児・者の相談をあーるど相談センターが受け持っています。

親の関わり方を学ぶ場として、子育て健康課はペアレント・トレーニングを開いています。令和8年度は生涯学習交流センター松の館で全6回(令和8年9月11日(金曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで、午前9時30分から11時)、対象は概ね5歳から小学2年生までの発達に関する診断がついている子の保護者(先着8名)で、申込みは8月31日までに子育て健康課への電話でした。

県の機関では、青森県西北児童相談所(0173-38-1555)がつがる市を管轄しています。発達障がいの専門機関は、県の発達障がい者支援センター「わかば」(五所川原市若葉3丁目4-10・0173-26-5254)で、県のページでは津軽地域の担当です。

相談の内容窓口と電話
子育て・発達の相談(18歳まで)子育て健康課 子ども家庭支援係 0173-42-2111 内線303、306、307
発達の気になる子の相談・教室森田学園(相談支援事業所もりた)26-3100
発達障がいの相談(市の委託)あーるど相談センター 33-0279
県の児童相談所青森県西北児童相談所 0173-38-1555
発達障がい者支援センター(県)「わかば」0173-26-5254
発達の相談は子育て健康課へ
市役所1階の子育て健康課(こども家庭センター)が、面接・電話・家庭訪問・メールで相談を受けます。電話は0173-42-2111 内線303、306、307(子ども家庭支援係)です。

表の26-3100・33-0279は『福祉のしおり』の表記で、市外局番は0173です。リーフレット「つがる市 子どもの発達相談」は令和2年のものなので、教室の曜日・時間は森田学園に確かめてください。

出典:子育て健康課の職務内容(2024年12月17日 更新)/子ども・子育て家庭相談(2024年04月01日 更新)/令和8年度つがる市乳幼児健康診査等日程表(PDF)こんなことで困っていませんか(2024年01月09日 更新)/つがる市 子どもの発達相談(PDF)福祉のしおり 全ページ(PDF)つがる市第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)親子の時間がちょっと楽になる「ペアレント・トレーニング」(2026年08月05日 更新)/児童相談所のご案内(青森県)発達障害関連について(青森県)

こども家庭センター(つがる市)

つがる市のこども家庭センターは、健康福祉部 子育て健康課そのものです。市の組織一覧では課の名前が「子育て健康課(こども家庭センター)」と書かれ、場所は市役所1階(つがる市木造若緑61番地1)、電話は代表の0173-42-2111、ファクスは0173-42-3946です。

市のこども計画(第3期つがる市子ども・子育て支援事業計画)は、「令和6年度にこども家庭センターを設置しました」とし、妊産婦と乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援と、全ての子どもと家庭それぞれの状況に応じた支援を切れ目なく行う拠点としています。計画は、その認知度を高めていく必要があるとも書いています。

子育て健康課には3つの係があります。児童福祉係は児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当、認定こども園や児童福祉施設など、母子保健係は母子健康手帳、乳幼児の健診と相談、発達支援など、子ども家庭支援係は妊娠期・子育て期の相談と指導、支援プラン、要支援・要保護児童の支援、関係機関との連絡調整、そして「こども家庭センターに関すること」を受け持っています。

子ども家庭支援係が受ける「子ども・子育て家庭相談」は、18歳までの子どもとその家庭、妊産婦が対象で、平日の午前8時30分から午後5時まで、来庁・電話・家庭訪問・子育てメールで相談できます(0173-42-2111 内線303、306、307)。保健師・栄養士・助産師・社会福祉士が対応します。

子育て健康課は、つがる市民健康づくりセンター(木造千年3-3)で乳幼児健診・5歳児健診、ほっとサロン、子育て広場も開いています。障害児通所支援の受給者証と障害児福祉手当は、同じ健康福祉部でも福祉課の担当なので、窓口が違います。

主な用件
児童福祉係児童手当・特別児童扶養手当・認定こども園など
母子保健係母子健康手帳・乳幼児健診・発達支援
子ども家庭支援係子育て家庭相談・こども家庭センター(内線303、306、307)
子育て健康課=こども家庭センター
市役所1階の子育て健康課が、こども家庭センターを兼ねています。電話は0173-42-2111(代表)。子育て家庭相談は内線303、306、307です。

出典:子育て健康課の職務内容(2024年12月17日 更新)/組織一覧第3期つがる市子ども・子育て支援事業計画(PDF)子ども・子育て家庭相談(2024年04月01日 更新)/令和8年度つがる市乳幼児健康診査等日程表(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 五所川原市 八戸市 平川市 弘前市 黒石市 三沢市 むつ市 十和田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の気になる子が通える教室はありますか。
市の発達相談のリーフレットは、森田学園(森田町床舞鶴喰104-2)の未就学児向け「わんぱく教室」と相談事業を無料として紹介しています。森田学園と同じ住所の相談支援事業所もりたは、市の相談支援の委託先です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。