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五所川原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
五所川原市で、どこに電話をかければよいのか。五所川原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——五所川原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、五所川原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず五所川原市こども家庭センター(市役所 子育て支援課内・0173-35-2111 内線2471)に電話してください。保健師や社会福祉士が相談に応じ、健診の後に関わり方を一緒に考える「のびのび教室」(無料)にもつないでくれます。受給者証の申請は福祉政策課 障がい福祉係(内線2494〜2499)です。

五所川原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(五所川原市)

五所川原市で子どもの発達が気になったときの相談窓口は、こども家庭センターです(市役所 子育て支援課内・0173-35-2111)。市のページは「発育の遅れが気になる」を相談してほしい例に挙げ、保健師、社会福祉士等の専門職が相談に応じるとしています。妊娠・出産・子育てについての相談は内線2471・2484、児童虐待相談・子ども家庭相談は内線2482・2483で、どちらも月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。

健診の後に関わり方を一緒に考える場として、市ののびのび教室があります。専門スタッフが遊びや活動の中で子どもの様子を見ながら、保護者と一緒に関わり方を考える教室で、市はこの事業を社会福祉法人あーるどに委託しています。対象は、健診(1歳6か月児・3歳児・5歳児)後の子どもと保護者、児童発達支援等を利用していない子どもと保護者です。費用は無料、場所は児童発達支援センターびーた(五所川原市若葉3丁目4-10)、1時間程度・3回程度(必要に応じて継続)で、市のページの予約フォームから申し込みます。日時の問い合わせはびーた(0173-26-7551)です。

申し込み不要で相談できる場として、おやこのスペース『ゆったり~の』があります。中央公民館3階 第1研修室(大広間)で、時間は10時から15時まで(専門員の相談は13時から15時まで)、参加料は無料です。令和8年度の開催日はすべて土曜日で、発達の相談ができる日は7月25日、9月12日、10月24日です(11月から3月の予定は9月頃に知らせるとしています)。対象は幼児から小学生の親子で、子どもだけでは参加できません。

保育所・認定こども園などに通っている子については、市の保育所等巡回支援専門員整備事業があり、発達障害等について知識を持つ専門員が保育所等を巡回して、発達が「気になる」段階から子どもや保護者、園の職員に助言や福祉サービスの情報提供をします。この事業も社会福祉法人あーるどに委託されています。

市が中核拠点として登録している児童発達支援センターびーた(社会福祉法人あーるど)は、市が掲載した令和7年度の実績報告で、保護者からの発達相談への面談・電話での助言や、市と近隣市町村の乳幼児健診(1歳6か月児健診、3歳児健診等)への専門職の派遣を行っていると書いています。市の資料では、びーたの所在地が若葉3丁目1番地138(手引き・中核拠点登録一覧)と若葉3丁目4-10(のびのび教室・実績報告)の2通りで書かれています。

障がいのある人と家族の相談は、市が委託する相談支援事業委託事業所で受けられます。手引きには、あずましや相談支援事業所(0173-34-5861)、ラ・プリマベラ(0173-38-1332)、しあわせセンターうるしかわ(0173-34-7964)、五所川原リハビリ倶楽部(0173-38-3521)、相談支援事業所もりた(つがる市・0173-26-3100)、相談支援事業 翔(鶴田町・0173-23-1030)、あーるど相談センター(0173-26-1021)、相談センター 八晃園(0173-39-2111)、相談支援事業所 虹(0173-33-9190)、青松園相談支援事業所(0173-37-3111)、相談支援事業所 うむい(0173-67-4030)の11か所が載っています。

県の機関では、18歳未満の子どもの相談を受ける青森県西北児童相談所(0173-38-1555)が五所川原市を管轄しています。発達障がいの専門の相談は、市内の若葉3丁目4-10にある青森県発達障害者支援センター「わかば」(0173-26-5254)で、県の案内パンフレットは対象地域の西北五地域に五所川原市を挙げています。

相談の内容窓口と電話
子育て・発達の相談こども家庭センター 0173-35-2111(内線2471・2484)
健診後の関わり方の教室のびのび教室(びーた 0173-26-7551)
予約なしで相談(土曜日)おやこのスペース『ゆったり~の』(中央公民館3階)
いじめ・学校の悩みこども相談窓口 0173-23-4015(直通)
県の児童相談所青森県西北児童相談所 0173-38-1555
発達障がいの専門相談県発達障害者支援センター「わかば」0173-26-5254
健診のあとは「のびのび教室」
1歳6か月児・3歳児・5歳児健診のあと、児童発達支援等を使っていない子と保護者が無料で通えます(1時間程度・3回程度)。市の予約フォームから申し込みます。

出典:こども家庭センターこども家庭センター(子育て応援サイト)のびのび教室おやこのスペース『ゆったり~の』保育所等巡回支援専門員整備事業地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(PDF)対象事業所(児童発達支援センター)の取組実施状況(令和7年度・PDF)五所川原市障がい者福祉の手引き(PDF)児童相談所のご案内(青森県)発達障害関連について(青森県)青森県発達障害者支援センター「わかば」案内パンフレット(PDF)

こども家庭センター(五所川原市)

五所川原市のこども家庭センターは、市役所の子育て支援課の中にあります(五所川原市字布屋町41番地1)。市の子育て応援サイトによると、それまで子育て世代包括支援センター(健康推進課)とこども家庭総合支援拠点(子育て支援課)が役割を分けていましたが、令和5年4月から「こども家庭センター」として、保健師や社会福祉士が連携して妊娠期から子育て期まで支援しています。

令和6年4月からは、教育委員会にあった「子どもいじめ相談室」を統合し、いじめの相談にも対応しています。いじめ等の相談(こども相談窓口)には専用の直通電話 0173-23-4015 があり、五所川原市に住むこどもとその保護者が対象です。電話のほか面談、メール、相談フォーム、市内小中学生に配布しているタブレット端末からも相談でき、メール・フォーム・タブレットは24時間受け付けています。

電話は代表の0173-35-2111で、用件によって内線が違います。妊娠・出産・子育てについての相談は内線2471・2484、児童虐待相談・子ども家庭相談は内線2482・2483です。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)です。センターのチラシには、相談できることとして子育ての相談、母子健康手帳の発行や産後ケア、乳幼児健診と乳幼児相談、児童虐待やヤングケアラー、学校に行きたがらない・いじめかも、などが並び、連携先として保育所等・教育委員会・医療機関・発達相談などが挙がっています。

乳幼児健診(4カ月児から5歳児まで)の問い合わせ先もこども家庭センターで、健診後ののびのび教室や、おやこのスペース『ゆったり~の』もセンターが担当しています。子どもの発達・健診・子育ての相談は、まずこのセンターに電話すればつながります。

相談電話
妊娠・出産・子育て0173-35-2111(内線2471・2484)
児童虐待・子ども家庭相談0173-35-2111(内線2482・2483)
いじめ等(こども相談窓口)0173-23-4015(直通)
令和5年4月から設置
母子保健と児童福祉を一つにしたセンターで、令和6年4月からはいじめの相談窓口も統合されました。場所は市役所の子育て支援課内です。

出典:こども家庭センター(子育て応援サイト)こども家庭センターこども家庭センターについて(チラシ・PDF)乳幼児健康診査(子育て応援サイト)のびのび教室おやこのスペース『ゆったり~の』

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 八戸市 弘前市 黒石市 三沢市 十和田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

予約なしで発達の相談ができる場所はありますか。
おやこのスペース『ゆったり~の』(中央公民館3階・土曜日)は申し込み不要・無料で、専門員の相談は13時から15時です。令和8年度に発達の相談ができる日は7月25日、9月12日、10月24日です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。