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弘前市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
弘前市で、どこに電話をかければよいのか。弘前市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——弘前市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、弘前市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず弘前市こども家庭センターの発達相談(母子保健係 0172-33-1652)に電話してください。ヒロロ3階にある市の窓口で、心理士等が対応し、電話のときに相談日時を決めます。関わり方の助言や療育機関の紹介も受けられます。受給者証の申請は市役所前川本館1階の障がい福祉課(障がい者医療・給付係 0172-40-7036)で、申請の場で30分程度の聞き取りがあります。

弘前市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(弘前市)

就学前の子どもの発達の相談は、弘前市こども家庭センター(ヒロロ3階・駅前町9-20)の母子保健係 0172-33-1652が受けています。市の相談窓口一覧は、この発達相談を「発達相談(ことばについて心配、落ち着きがない等)、関わり方のアドバイスや療育機関の紹介などに応じています」と説明しています。事前の申し込みが必要で、電話をしたときに相談する日時(対面または電話)を調整します。

相談の時間帯は、市の資料で書き方が少し違います。相談窓口一覧は平日の午前9時30分から午後3時、『令和8年度 健康と福祉ごよみ』は平日の午前9時から午後3時です。ごよみには対象が「未就学のお子さん」、対応するのが「心理士等」と書かれ、「人とのやりとりが苦手」「視線が合いにくい」「ことばの数が少ない」「落ち着きがない」などを気になる様子の例として挙げています。

ことばの心配には、教育委員会の弘前市幼児ことばの教室(0172-55-6931)もあります。弘前市内に住む、ことばやその他の発達に心配のある幼児(小学校入学まで)のための教室で、流れは「電話で初回面接日予約」→「初回面接」(10時15分から1時間程度)→「通級開始」です。指導は週1回から月1回ほど、1回40分から60分程度で、市は「指導・相談は無料です」と書いています。申し込みは家族からの電話で、受付は9時から16時30分です。

ことばの教室の住所は弘前市総合学習センター内(末広4丁目10-1)です。『令和7年度 教育年報』によると、令和6年4月1日から令和8年度頃まで総合学習センター4階に一時移転して運営しており、令和6年度の利用幼児数は246人、教育相談件数は126件でした。

弘前市には、障がいが気になる段階の子も対象にした「弘前市子どもの発達サポート事業」があります。市の事業として、親子遊びや運動遊びを通して発達を応援し、保護者の個別相談の機会も設けています。外来で通う教室は、ポッポ教室(児童発達支援センター 弘前大清水学園・清原四丁目17番地1・34-3166)、親子教室めばえ(児童発達支援センターはぁと・熊嶋字亀田183番地1・82-5780)、Lion(幼児発達支援センター大空・若葉二丁目7番地1・55-9642)の3つです。出張の教室として、ヒロロで開くSpica(55-9642)とぴょんぴょん広場があります。曜日や時間で対象年齢が違うので、各事業所に問い合わせるよう市は案内しています。この事業の市の担当は障がい福祉課 障がい者支援係(0172-40-7122)です。

ぴょんぴょん広場は、ヒロロ3階健康ホールで開く就学前までの子と保護者向けの教室です。ごよみによると、実施時間は9時30分から11時と13時30分から15時、申し込みは参加希望の1週間前までを目安に児童発達支援センター 弘前大清水学園(0172-34-3166)へ直接電話します。定員は各回5名で、月4回から8回のうちどれか1回の参加です。

障害福祉サービスの使い方も含めた相談は、市が委託した相談支援事業所で受けられ、市は「利用料は無料です」と書いています。『福祉の樹』には、総合的・専門的な相談窓口である弘前市障がい者基幹相談支援センターとして、サポートセンターcona(高屋字安田735番地3・88-8016)、七峰会総合福祉相談支援センター ビリーブ(熊嶋字亀田183番地1・82-5740)、障がい者生活支援センター「すみれ」(藤代2丁目11番地6・37-3422)の3か所が、身近な地域の窓口である委託相談支援事業所として、障害児・者サポートセンター大清水(55-8760)、プランサポートステーション Polaris(55-9642)、地域生活支援センターぴあす(31-2731)の3か所が載っています。

受給者証の計画案を作る障害児相談支援事業所は、市の「障害福祉施設等一覧(令和8年4月)」の「指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所」の表で探せます。表には20か所があり、対象の欄が「者・児」のところが子どもの計画を作れる事業所です(地域生活支援センターぴあす、障がい者生活支援センター「すみれ」、フレディ相談支援事業所の3か所は対象が「者」だけです)。

県の機関では、青森県中南児童相談所(弘前市大字下白銀町14番地2 弘前健康福祉庁舎・36-7474)が『福祉の樹』で18歳未満の相談先に挙がっており、県の児童相談所の案内でも弘前市は中南児童相談所の管轄です。発達障がいの専門機関は、青森県が設置する発達障がい者支援センターです。県のページでは3か所のうち「わかば」(五所川原市若葉3丁目4-10・0173-26-5254)が津軽地域の担当で、わかばの案内パンフレットは対象地域の中南地域に弘前市を挙げています。

相談の内容窓口と電話
就学前の発達の相談(要予約)こども家庭センター 母子保健係 0172-33-1652
ことばの心配(小学校入学まで)弘前市幼児ことばの教室 0172-55-6931
親子で通う療育の教室発達サポート事業の各教室(障がい福祉課 障がい者支援係 0172-40-7122)
障害福祉サービスを含む総合相談弘前市障がい者基幹相談支援センター(3か所)
子育て・家庭の困りごとこども家庭センター 子育て相談係 0172-40-3976
県の児童相談所青森県中南児童相談所 36-7474
発達相談は予約制です
こども家庭センター(ヒロロ3階)の発達相談は、電話(0172-33-1652)で申し込んだときに日時を決めます。対面でも電話でも相談できます。

相談支援事業所の一覧は「障害福祉施設等一覧(令和8年4月)」の内容です。事業所の対象や受け入れの状況は変わることがあるので、依頼する前に各事業所へ確かめてください。

出典:相談(相談窓口一覧)令和8年度 健康と福祉ごよみ(全て・PDF)弘前市幼児ことばの教室令和7年度 教育年報(PDF)弘前市子どもの発達サポート事業福祉の樹(令和8年度)(PDF)障害福祉施設等一覧(令和8年4月)(PDF)発達障害関連について(青森県)青森県発達障害者支援センター「わかば」案内パンフレット(PDF)児童相談所のご案内(青森県)こども家庭課(組織)

こども家庭センター(弘前市)

弘前市のこども家庭センターは、ヒロロ3階(〒036-8003 弘前市大字駅前町9-20)にあります。市のページは「妊産婦・子育て世帯・お子さんに対して、児童福祉と母子保健の一体的な相談支援を行っている窓口です」と説明しています。開設時間は午前8時30分から午後6時で、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み、一部の業務は午後5時までです。

市の資料「こども家庭センターの設置について」によると、設置予定日は令和6年4月1日、設置場所はヒロロ3階のヒロロスクエア(子育てエリア内)です。それまで母子保健と児童福祉の仕事は本庁・ヒロロスクエア・保健センターの3か所に分かれていましたが、市民の利便性と連携を高めるため、執務場所をヒロロに集めて一体の相談支援体制にしたと書かれています。

センターには係が3つあり、用件によって電話番号が違います。子育て包括支援係(0172-37-1323)は母子健康手帳の交付、産後ケア事業・赤ちゃん訪問、妊産婦と乳幼児の育児相談など。母子保健係(0172-33-1652)は妊婦・乳幼児の健康診査、乳幼児の発達や歯科などの相談、新生児聴覚検査の費用の助成。子育て相談係(0172-40-3976)は家庭児童相談、女性相談、子育て短期支援事業(トワイライトステイ・ショートステイ)などです。同じ場所に少年相談センター(0172-35-7000)もあります。

子どもの発達が気になるときの入口は、母子保健係の発達相談(0172-33-1652・予約制)です。5歳児発達健診の詳細もこども家庭センターが問い合わせ先になっています。子育てや家族関係の困りごと、18歳未満の子どもへの虐待に関することは、子育て相談係(0172-40-3976)が受けます。家庭児童相談の時間は午前8時30分から午後5時までです。

センターが担う仕事として、市の資料は、児童と妊産婦の福祉や母子保健の相談、家庭の状況の把握と情報提供、支援を要する子ども・妊産婦へのサポートプランの作成、妊産婦・乳幼児の保健指導・健康診査、関係機関や地域資源との連携を挙げています。

こども家庭センターはこども家庭課の一部です。こども家庭課のうち家庭給付係(手当)・保育係・健全育成係は市役所前川本館1階に残っているので、特別児童扶養手当の申請はヒロロではなく本庁舎になります。また、乳幼児健診の会場はヒロロではなく野田2丁目7-1の弘前市保健センターです。

主な用件と電話
子育て包括支援係母子健康手帳・産後ケア・育児相談 0172-37-1323
母子保健係乳幼児健診・発達相談 0172-33-1652
子育て相談係家庭児童相談・女性相談 0172-40-3976
少年相談センター青少年相談 0172-35-7000
センターはヒロロ3階、手当は本庁舎
こども家庭センター(ヒロロ3階)は相談と母子保健の窓口です。特別児童扶養手当はこども家庭課 家庭給付係(市役所前川本館1階・0172-40-7039)、健診の会場は弘前市保健センターです。

出典:弘前市こども家庭センターこども家庭センターの設置について(PDF)こども家庭課(組織)相談(相談窓口一覧)令和8年度 健康と福祉ごよみ(全て・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 五所川原市 八戸市 黒石市 三沢市 十和田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい福祉課の番号が2つあるのはなぜですか。
障がい福祉課は障がい者支援係(0172-40-7122)と障がい者医療・給付係(0172-40-7036)に分かれています。障害児通所支援と障害児福祉手当のページの担当は障がい者医療・給付係、子どもの発達サポート事業の担当は障がい者支援係です。
ことばの遅れだけが心配です。どこに相談できますか。
教育委員会の弘前市幼児ことばの教室(0172-55-6931・総合学習センター内)があります。小学校入学までの弘前市在住の子が対象で、電話で初回面接を予約し、面接のあと通級が始まります。指導・相談は無料です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。