つがる市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための手続きは、健康福祉部 福祉課 障害福祉係が受け持っています。市の「福祉課の職務内容」には、障害福祉係の仕事として「児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援等に関すること」が挙がっています。福祉課は市役所1階(〒038-3192 つがる市木造若緑61番地1)にあり、電話は代表の0173-42-2111です。
市の『福祉のしおり』(令和8年4月発行・福祉課 障害福祉係)の表紙には、市役所の番号と並んで稲垣出張所(0173-46-2111)と車力出張所(0173-56-2111)の番号も載っています。ただし、しおりにもウェブページにも、出張所で障害児通所支援の申請を受け付けるとは書かれていません。稲垣・車力・森田・柏などに住んでいる場合も、申請の前に市役所の福祉課へ電話で確かめてください。
市の「障害者総合支援法による障害者福祉サービス」のページとしおりは、障害児通所給付として、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活の適応訓練等)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園・小学校・支援学校等)を説明しています。利用については「利用希望される方の心身の状況や介護者の状況等を総合的に勘案してサービス利用の可否やサービス量を決定します」とし、調査を必要とする場合や医師の意見書等を作ってもらうこともあると書いています。
しおりの申請に必要なものは、各種手帳又は障害のわかるもの、マイナンバー(通知書又はカード)、年金額がわかるものの3つです(大人のサービスと共通の書き方です)。子どもが障害児通所支援を使う前には、相談支援事業所が「障害児支援利用計画」を作ります。市のこども計画は、障がい児相談支援を、障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所が始まった後も一定期間ごとにモニタリングを行う支援として、福祉課の担当事業に挙げています。
申請から受給者証が届くまでの期間や、事業所を先に決めておく必要があるかどうかは、市の資料には書かれていません。手帳や診断書がまだ無い場合に、何を「障害のわかるもの」として出せばよいかも書かれていないので、福祉課に電話するときに確かめてください。
利用料は、所得に応じた負担上限月額があります。市のページとしおりの表では、市町村民税課税世帯の「一般1」は、障害児(所得割28万円未満)で4,600円です。同じ欄に障害者9,300円と「20歳未満の施設等入所者」9,300円が並んでいるので、読み違えないでください。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯(低所得1・2)は0円、一般1に当たらない課税世帯(一般2)は37,200円です。
所得区分を判断する世帯の範囲は、障害児(18歳未満)の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。同じ世帯でサービスを使う人が複数いるときは、高額障害福祉サービス費として、基準額を超えて払った分があとから申請で支給されます(償還払い)。市のページには、3歳から5歳までの利用者負担の無償化についての記載は見当たりませんでした。
市の障害者計画(第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)によると、つがる市では令和2年4月に市内に1か所の児童発達支援センターを設置し、「圏域で利用できる体制を整備しました」としています。センターの名前は計画に書かれていません。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、福祉課に尋ねると案内を受けられます。
| 負担上限月額の区分(つがる市) | 月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1・低所得2(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1・障害児(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1・20歳未満の施設等入所者 | 9,300円 |
| 一般2(一般1に該当しない課税世帯) | 37,200円 |
申請から交付までの期間、出張所での受付の可否は市の資料に書かれていません。
出典:福祉課の職務内容(2024年12月17日 更新)/障害者総合支援法による障害者福祉サービス(2025年07月01日 更新)/福祉のしおり(2026年04月01日 更新)/福祉のしおり 全ページ(PDF)/第3期つがる市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/つがる市第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)
障がいのある子どもの国の手当は2つあり、担当の課が違います。障害児福祉手当は福祉課 障害福祉係、特別児童扶養手当は子育て健康課(こども家庭センター)で、どちらも市役所1階・代表 0173-42-2111 です。『福祉のしおり』も、特別児童扶養手当については「詳しくは子育て健康課へお問い合わせください」と書いています。
障害児福祉手当は、身体・知的・精神に重度で永続する障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。市のページの支給額は月額16,560円で、しおりには「月額 16,560円(R8年度)」とあります。支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。
手続きには、所定の診断書、受給対象者の銀行口座番号がわかるもの、マイナンバーなどが必要です。受給対象者とその扶養義務者の所得によって支給制限があり、障害を支給理由とする年金給付を受けている人、施設に入所している人は受給できません。市は、診断書の内容によって認定却下になる場合があること、診断書にかかる費用は自己負担になることも書いています。
特別児童扶養手当は、精神や身体などに障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、父母に代わって児童を養育している人に支給されます。市のページの支給月額(令和8年4月から)は1級58,450円、2級38,930円です。支給は4月11日(12月から3月分)、8月11日(4月から7月分)、11月11日(8月から11月分)で、11日が金融機関の休業日のときはその直前の営業日に振り込まれます。
申請は、認定請求書と診断書、添付書類を市役所の子育て健康課に出します。子育て健康課が内容を確認したあと、青森県中央福祉事務所に提出して審査が行われます。受給後は、所得の確認のために年1回(8月から9月)所得状況届を、障害程度の確認のために1〜2年に1回有期認定届を出します。児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園の場合は除く)、障害を事由とする年金を受給しているときは対象になりません。
特別児童扶養手当には所得制限があり、扶養親族等が0人のときの限度額は受給者本人4,596,000円、配偶者及び扶養義務者6,287,000円です。子どもを対象にした市独自の障害の手当は、しおりの手当の章(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障がい者扶養共済制度)には載っていません。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 福祉課 障害福祉係/月額16,560円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て健康課/月額58,450円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 子育て健康課/月額38,930円(令和8年4月から) |
出典:特別障害者手当等について(2025年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月21日 更新)/福祉のしおり 全ページ(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではつがる市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。