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十和田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
十和田市で、どこに電話をかければよいのか。十和田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——十和田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、十和田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず十和田市すこやかこども家庭センター すくすく母子係(0176-51-6792)に電話してください。乳幼児健診と発育・発達の相談の担当で、保健センターの子育て相談(0~6歳・3日前までに予約)につないでくれます。受給者証の申請は市役所本館2階7番窓口の生活福祉課 福祉係(0176-51-6718)です。

十和田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(十和田市)

十和田市で就学前の子どもの発達や子育ての相談を受けているのは、すこやかこども家庭センター すくすく母子係(0176-51-6792)です。市の案内では、この係が乳幼児健康診査、こどもの発育・発達および予防接種の相談を担当しています。

予約して面談できる場として、センターの子育て相談があります。対象は乳幼児(0~6歳)とその保護者や家族で、場所は十和田市保健センター(十和田市西十三番町4-37)、担当は管理栄養士・保健師です。案内には「ことばや理解の遅れ」「落ち着きがない」も相談例として挙がっています。令和8年度は毎月1日から3日の相談日があり、時間は午前9時30分から午前11時頃まで(各30分程度)、相談日の3日前までに電話で予約が必要です(火曜日は離乳食講座)。

小学生から高校生の子と保護者には、こどものこころの相談があります。臨床心理士・保健師が保健センターで面接相談を行い、相談日は毎月1回の木曜日の午後2時から(予約制)です。申し込みはすくすく母子係に「こどものこころの相談」と伝え、相談日の1週間前までに連絡します。

子育ての悩みや不安、児童虐待、DVの相談は、センターのよりそう子育て係(0176-51-6734・直通)です。開設時間は午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)です。

障害福祉サービスを含めた相談や計画づくりは、市内の特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(5か所)で受けられます。市の一覧には、地域活動支援センター アセンドハウス、相談支援事業所 クラルテ、相談支援センター ピアチェーレ、相談支援事業所 八甲荘、相談支援事業所 ふらっとべーす が載っています。

県の機関では、十和田市を管轄する児童相談所は青森県上北児童相談所(0176-60-8086)で、子ども虐待ホットラインは0120-78-6552(通話無料・24時間)です。発達障がいの専門の相談は青森県発達障がい者支援センター「Doors」(八戸市類家1丁目1-16・0178-51-6181)で、県の案内パンフレットは対象地域に十和田市を挙げています。

学齢期の子の就学・不登校・心身の障がいなどの相談は、教育委員会の教育相談室「トワハート」(指導課 指導係 0176-58-0183)が受けています(就学の項目を参照)。

相談の内容窓口と電話
乳幼児の発育・発達、健診すこやかこども家庭センター すくすく母子係 0176-51-6792
子育て相談(0~6歳・予約制)保健センター(すくすく母子係で予約)
こどものこころの相談(小学生~高校生)保健センター(すくすく母子係で予約)
子育ての悩み・虐待・DVよりそう子育て係 0176-51-6734
県の児童相談所青森県上北児童相談所 0176-60-8086
発達障がいの専門相談県発達障がい者支援センター「Doors」0178-51-6181
子育て相談は3日前までに予約
保健センターの子育て相談(0~6歳)は、相談日の3日前までにすくすく母子係(0176-51-6792)へ電話で予約します。ことばの遅れや落ち着きのなさも相談できます。

出典:すこやかこども家庭センターのご案内子育て相談令和8年度 子育て相談のご案内(PDF)こどものこころの相談こどもや家庭相談に関すること栄養相談のご案内特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(PDF)児童相談所のご案内(青森県)発達障害関連について(青森県)青森県発達障がい者支援センター「Doors」案内パンフレット(PDF)教育相談室「トワハート」

こども家庭センター(十和田市)

十和田市のこども家庭センターの名前は「すこやかこども家庭センター」です。市の案内では、係が2つあり、用件で電話番号が違います

すくすく母子係は、母子健康手帳の交付やサポートプランの作成、妊婦訪問や相談、産後ケア事業、パパママ教室、赤ちゃん訪問などが0176-51-6797、乳幼児健康診査、こどもの発育・発達および予防接種の相談などが0176-51-6792です。よりそう子育て係(0176-51-6734)は、児童虐待、子育ての悩みや不安、DVなどによる被害女性への相談支援を担当しています。

センターの健診や相談の会場は十和田市保健センター(西十三番町4-37)です。市役所の庁舎案内には、令和6年4月1日からこども支援課が保健センターへ移転したと書かれ、特別児童扶養手当などを扱うこども未来応援課 子育て給付係も保健センター1階にあります。

センターの事業として、市の一覧には、妊娠に関する相談、母子健康手帳(親子健康手帳)の交付、産後ケア事業、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査、子育て相談、こどものこころの相談、親のこころの相談、親子関係形成支援事業(ペアレント・プログラム)、子育て世帯訪問支援事業、子育て短期支援事業などが並んでいます。

障害児通所支援との関係では、市の支給決定基準で、手帳が無い子の療育の必要性をこども家庭センターの意見書で確認する経路が定められています(意見書は生活福祉課からセンターに発行を依頼します)。発達が気になる段階で先にセンターに相談しておくと、その後の手続きがつながりやすくなります。

係・用件電話
すくすく母子係(母子手帳・妊婦・産後ケア・赤ちゃん訪問)0176-51-6797
すくすく母子係(乳幼児健診・発育・発達・予防接種)0176-51-6792
よりそう子育て係(虐待・子育ての悩み・DV)0176-51-6734
発達の相談は6792
すこやかこども家庭センターは番号が3本あります。子どもの発育・発達と健診はすくすく母子係 0176-51-6792です。

センターの設置時期を示した市のページは見当たりませんでした(以前の案内ページは現在開けません)。

出典:すこやかこども家庭センターのご案内組織・電話番号庁舎案内・連絡先子育て・すこやかこども家庭センター事業(一覧)栄養相談のご案内特別児童扶養手当障害児通所支援支給決定基準(令和7年4月改訂・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 五所川原市 八戸市 弘前市 黒石市 三沢市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

月に何日まで通えますか。
市の支給決定基準では、児童発達支援・放課後等デイサービスの支給量は「各月の日数-8日以内」が基準です。それを超える支援が必要なときは、障害児支援利用計画案に必要性を書きます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。