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青森市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
青森市で、どこに電話をかければよいのか。青森市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——青森市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、青森市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず「あおもり親子はぐくみプラザ」(元気プラザ内・青森市佃二丁目19-13)に電話をしてください。青森市は発達に関する相談をここに集めていて、1歳から就学前までの個別相談(子どもの発達相談 017-718-2975)も、小児科医師による療育相談(予約 017-718-2983)も、令和8年度に始まった5歳児健康診査もここが担当します。青森市は中核市で区がありませんので、相談の入口は市内で1か所です。受給者証の申請だけは窓口が別で、福祉部 障がい者支援課(駅前庁舎1階 017-734-5327)です。

青森市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(青森市)

発達の相談はあおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内・青森市佃二丁目19-13)が受けます。会場も元気プラザです。青森市に区はないので、住んでいる地区で相談先が変わることはありません。

相談はお子さんの年齢でメニューが分かれていて、すべて予約制です。「子どもの発達相談」の申込先は 017-718-2975(受付8時30分〜18時00分)、小児科医師の「療育相談」の予約先は 017-718-2983(月〜金曜日、祝日・年末年始を除く 8時30分〜18時00分)で、同じ施設でも番号が違います。

相談の名前対象と内容
楽しくあ・そ・ぼ!集団遊び1歳〜概ね3歳までのお子さんとその保護者。保育士による集団遊び。予約が必要です
楽しくあ・そ・ぼ!個別相談1歳〜概ね3歳までのお子さんとその保護者。ことばの遅れなど発達に心配のあるお子さんの相談。相談専門員等による個別相談
はぐくみ相談概ね3歳〜就学前までのお子さんとその保護者。集団生活の困りごと、発達や吃音などことばの心配。相談専門員または言語聴覚士による個別相談
医師相談概ね就学前までのお子さんとその保護者。発達に心配のあるお子さんの相談に医師が応じます
療育相談身体の発育・発達等に心配のある乳幼児等。小児科医師による診察・相談、身体測定、保健相談。年6回・木曜日、受付13時00分〜13時30分。相談日の1週間前までに要予約

「子どもの発達相談」は日程ごとに申込期間が決まっています(例:令和8年度の はぐくみ相談 4月8日分は3月31日〜4月6日、4月22日分は3月31日〜4月17日)。集団遊びのみは随時受付です。年度ごとの日程表は市のページに添付されています。

出典:青森市 子どもの発達相談(2026年4月30日 更新)/令和8年度子どもの発達相談日程(PDF)/青森市 療育相談(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(青森市)

青森市は「あおもり親子はぐくみプラザ」を こども家庭センター として位置づけています。市は「あおもり親子はぐくみプラザは、こども家庭センターとして、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行っています」と示しています。所在地は青森市佃二丁目19-13(元気プラザ内)です。

主な事業は、母子健康手帳の交付と「あおもり親子はぐくみプラン」の作成、妊産婦の健康支援、こんにちは赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査などお子さんの健康支援、プレイルームや子育て講座など子育て親子の支援、児童虐待等の相談です。利用者支援事業の利用時間は8時30分〜18時00分、休館日は年末年始(12月29日〜翌年1月3日)です。

用件電話番号
こども家庭センターの案内全般、医療的ケア児の支援017-718-2987
子育ての相談(利用者支援事業)、子どもの発達相談の申込み017-718-2975
療育相談の予約、乳幼児健康診査・5歳児健康診査017-718-2983

ファックスは3つとも 017-718-2951 です。

出典:青森市 あおもり親子はぐくみプラザのご案内(2025年5月1日 更新)/青森市 利用者支援事業(2024年12月23日 更新)/青森市 医療的ケア児への支援(2025年11月7日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八戸市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

青森市には区がありますか。窓口は住んでいる場所で変わりますか。
青森市は中核市で、区はありません。発達の相談も受給者証の申請も、市内で1か所です。場所で分かれるのは、乳幼児健診の会場(青森地区=元気プラザ・西部市民センター/浪岡地区=浪岡総合保健福祉センター)と、入学・転校など在籍異動の手続(学務課 017-718-1414/浪岡教育課 0172-62-3003)です。
子どもの発達相談は、思い立ったときに申し込めますか。
「楽しくあ・そ・ぼ!集団遊びのみ」は随時受付ですが、個別相談・はぐくみ相談・医師相談は日程ごとに申込期間が決まっています。申込みは あおもり親子はぐくみプラザ 017-718-2975(受付8時30分〜18時00分)へ。年度の日程表が市のページに添付されています。
同じ施設なのに、ページによって電話番号が違います。どれにかければよいですか。
用件で番号が分かれています。あおもり親子はぐくみプラザは、案内全般が017-718-2987、子育て相談と発達相談の申込みが017-718-2975、療育相談の予約と健診が017-718-2983です。障がい者支援課も、受給者証が017-734-5327、手当が017-734-5319です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。