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黒石市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
黒石市で、どこに電話をかければよいのか。黒石市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——黒石市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、黒石市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず黒石市役所わのまちセンター2階の健康推進課(代表 0172-52-2111)に電話してください。毎月第1・第3月曜日の10時から12時に、乳幼児の発育・発達の相談を受けています。受給者証の申請は同じ2階の福祉総務課 障がい福祉係で、申請の書類や期間は公表されていないので、出向く前に電話で確かめてください。

黒石市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(黒石市)

黒石市で乳幼児の発育・発達の相談を受けているのは、健康推進課です。市の「健康相談」のページでは、健康及び食に関する相談とあわせて「乳幼児の発育・発達に関する相談」を、毎月第1・第3月曜日(祝日・年末年始をのぞく)の10時00分から12時00分に、黒石市役所わのまちセンター2階の健康推進課で受けています。市は「どうぞお気軽においでください」と書いています。

『令和8年度 黒石市の相談窓口』でも、健康の欄に健康推進課の乳幼児の発育・発達などに関する相談(毎月第1・3月曜日 10時から12時・0172-52-2111 代表)が載っています。同じ一覧に、妊娠・出産や家庭内のトラブルの相談先として黒石市こども家庭センター(月曜日から金曜日 8時15分から17時・0172-52-2111 代表)も並んでいます。

『黒石市こども計画』には、健康推進課の事業として乳幼児発達相談・乳幼児療育相談が挙がっていて、言語及び精神発達について早期発見・早期支援の体制を充実させ、こどもの心身の発達を促し育児不安の解消につなげると書かれています。この相談の日程や申し込み方法を示したページは見当たらなかったので、第1・第3月曜日以外に相談したいときは健康推進課に電話で確かめてください。

保育所などに通っている子については、福祉総務課の子ども発達巡回支援事業があります。こども計画では、発達障害等に関する専門的な知識を持つ専門員が保育施設等を巡回し、発達が気になる子どもを早期に見つけて対応するための助言を職員と保護者に行う事業と説明され、利用施設数は令和5年度の11施設から令和11年度に15施設を目標にしています。令和8年度当初予算の主要事業の一覧にもこの事業が載っています。園に通っている場合は、まず園の先生に巡回の機会があるかを聞いてみてください。

障害福祉サービスの使い方などの相談は、市が委託する相談支援事業で受けられ、市は「利用料は無料で、次の7カ所で相談を受付しています」と書いています。市内は山郷館サポートセンターくろいし(88-5018)の1か所で、ほかは弘前市の障がい者生活支援センターすみれ(37-3422)、地域生活支援センターぴあす(31-2731)、サポートセンターcona(88-8016)、障害児・者サポートセンター大清水(55-8760)、七峰会総合福祉相談支援センタービリーブ(82-5740)と、平川市の相談支援事業所おらんど(44-0033)です。

県の機関では、18歳未満の子どもの相談を受ける青森県中南児童相談所(0172-36-7474)が黒石市を管轄しています。発達障がいの専門の相談は、青森県発達障害者支援センター「わかば」(五所川原市若葉3丁目4-10・0173-26-5254)で、県の案内パンフレットは対象地域の中南地域に黒石市を挙げています。

障がいのある人の福祉サービス・手当・権利擁護の相談は、福祉総務課 障がい福祉係(月曜日から金曜日 8時15分から17時・0172-52-2111 代表)が受けています。

相談の内容窓口と電話
乳幼児の発育・発達(第1・第3月曜日 10時〜12時)健康推進課(わのまちセンター2階)0172-52-2111
妊娠・子育て・家庭の悩み黒石市こども家庭センター 0172-52-2111(内線385・386)
こどもや家庭の問題(直通)こどもほっとライン 0172-59-2525
障害福祉サービス・手当福祉総務課 障がい福祉係 0172-52-2111
県の児童相談所青森県中南児童相談所 0172-36-7474
発達障がいの専門相談県発達障害者支援センター「わかば」0173-26-5254
発達の相談は月2回の健康相談から
健康推進課の健康相談(わのまちセンター2階)は毎月第1・第3月曜日の10時から12時。予約の要否は書かれていないので、電話(0172-52-2111)で確かめてから行くと確実です。

市の電話は、こどもほっとラインを除いてすべて代表番号 0172-52-2111 です。かけるときに課と係の名前を伝えてください。

出典:健康相談令和8年度 黒石市の相談窓口(PDF)黒石市こども計画(PDF)令和8年度当初予算(PDF)障がい福祉サービス等児童相談所のご案内(青森県)発達障害関連について(青森県)青森県発達障害者支援センター「わかば」案内パンフレット(PDF)黒石市こども家庭センター(PDF)

こども家庭センター(黒石市)

黒石市のこども家庭センターは、黒石市役所わのまちセンターの1階にあります。市の案内(PDF)は「母子保健と児童福祉の機能を一体化した黒石市こども家庭センターがオープンしました」と書き、妊娠・出産への不安や子育ての悩みの相談、利用できるサービスの情報提供などを行い、お子さん本人の相談にも応じるとしています。『黒石市こども計画』によると、センターは令和6年度に開設され、それまで子育て世代包括支援センターが行っていた事業を引き継いでいます。

相談は保健師、助産師、管理栄養士等の専門職や、子ども家庭支援員等が受けます。受付は月曜日から金曜日の8時15分から17時(祝日・年末年始を除く)で、電話は代表の0172-52-2111(内線385・386)です。こどもや家庭の問題(児童虐待・ヤングケアラーなど)の相談には直通のこどもほっとライン 0172-59-2525があります。

センターが扱う事業として、母子手帳の交付、妊婦等包括相談支援事業、妊婦のための支援給付、妊産婦デイケアサービス(ポムハウス)、こんにちは赤ちゃん訪問、父親相談支援事業(ペンギンハウス)、産後ケア事業、養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業、子育て短期支援事業などが案内に並んでいます。

同じわのまちセンターの1階には子育て支援課(特別児童扶養手当など)、2階には健康推進課(乳幼児の発育・発達の相談)と福祉総務課(受給者証・障害児福祉手当)があります。乳幼児健診の会場も同じ建物の1階イベントホールで、子どもの手続きと相談の多くがこの建物の中で済みます。

なお、わのまちセンターは令和8年9月12日(土)に停電点検のため臨時休館しました。開館時間は令和8年4月1日から午前9時から午後7時に変わっていますが、市役所の窓口業務は原則午前8時15分から午後5時までです。

センターはわのまちセンター1階
電話は代表 0172-52-2111(内線385・386)、平日8時15分から17時。こどもや家庭の問題はこどもほっとライン 0172-59-2525(直通)へ。

出典:黒石市こども家庭センター(PDF)妊娠・出産(一覧)黒石市こども計画(PDF)令和8年度 黒石市の相談窓口(PDF)黒石市役所わのまちセンター(庁舎案内)黒石市役所わのまちセンター(施設案内)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 五所川原市 八戸市 弘前市 三沢市 十和田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の窓口はどこにありますか。
子どもの手続きと相談の多くは黒石市役所わのまちセンターです。1階に子育て支援課とこども家庭センター、2階に福祉総務課と健康推進課があり、乳幼児健診も1階イベントホールで行われます。
直通の電話番号はありますか。
市の各課の電話は代表の0172-52-2111で、課と係の名前を伝えて取り次いでもらいます。こどもや家庭の問題の相談だけ、直通のこどもほっとライン(0172-59-2525)があります。
発達障がいの専門機関は近くにありますか。
青森県発達障害者支援センター「わかば」(五所川原市若葉3丁目4-10・0173-26-5254)で、県の案内では中南地域の黒石市も対象地域です。18歳未満の相談全般は青森県中南児童相談所(0172-36-7474)が受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。