📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 平川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

平川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
平川市で、どこに電話をかければよいのか。平川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——平川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、平川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんのことばや発達が気になったら、まず子育て健康課 母子保健係(0172-55-5826)に電話してください。市の幼児サポート教室(無料・療育指導員と言語聴覚士が個別に指導)や5歳児発達相談会の窓口です。受給者証の申請は福祉課 障がい福祉サービス係(0172-55-5791)で、手帳や診断書が無くても健診の結果などを資料にできます。

平川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(平川市)

就学前の子どものことばや発達が心配なときは、子育て健康課 母子保健係(本庁2階・0172-55-5826)が入口です。母子保健係の仕事には、乳幼児健康診査と並んで「未就学児指導教室に関すること」が挙がっています。

平川市未就学児指導教室(幼児サポート教室)は、市が開いている「ことばやその他発達に心配のある幼児(小学校入学前まで)のための教室です」。場所は平川市役所第2庁舎(旧:平川市健康センター)で、令和5年11月6日から変わっています。ことばの数が少ない、発音が聞き取りにくい、落ち着かない、目が合いにくいなどの様子がある子が対象として例示されています。

教室では、療育指導員と言語聴覚士が、おもちゃや教材を使って一人ひとりの子に合わせて、ことばの発達や生活習慣の確立を手伝います。個別指導は週1回から月1回程度、1回45分で、回数や曜日は保護者と担当の療育指導員が相談して決めます。教育相談として保護者と望ましい養育を一緒に考え、こども園・保育園・幼稚園の先生の支援もします。利用は無料ですが保護者の同意が必要で、利用を希望すると担当の療育指導員との面談があります。申し込みは母子保健係(0172-55-5826)です。

子どもの特性や問題行動、家庭での養育の悩みなど、18歳未満の子どもに関する相談は、子育て健康課 子育て世代包括支援係の子ども家庭相談でも受けています。面接か電話で、平日の午前9時30分から午後4時まで、連絡先は0172-44-1111(内線1264)です。面接は電話で予約します。専門的な指導が必要な場合は、別の相談窓口を紹介してもらえます。

障害福祉サービスの使い方を含めた相談は、市が委託している相談支援事業所で無料で受けられます。市のページは「福祉課や各支所に加え」相談業務を委託しているとして、市内の相談支援事業所 おらんど(平川市館山前田80番地4・TEL 55-7086)を挙げています。市外では、山郷館サポートセンターくろいし(黒石市)、障がい者生活支援センターすみれ、地域生活支援センターぴあす、サポートセンターcona、障害児・者サポートセンター大清水、七峰会総合相談支援センタービリーブ、プランサポートステーションPolaris(いずれも弘前市)の7か所でも受け付けています。

日常的に医療的ケアが必要な18歳未満の子と家族には、令和6年11月1日から医療的ケア児等コーディネーター事業があります。コーディネーターが在籍する委託事業所で相談に応じ、必要な支援機関の紹介や調整をします。委託事業所は、福祉課 地域共生推進係に問い合わせるよう市は案内しています。

市の障がい児福祉計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)では、児童発達支援センターは市内に1か所設置済み、保育所等訪問支援を利用できる体制も市内に1か所設置済みとされています。県の機関では、青森県中南児童相談所(0172-36-7474)が平川市を管轄しています。発達障がいの専門機関は、県の発達障がい者支援センター「わかば」(五所川原市若葉3丁目4-10・0173-26-5254)で、県のページでは津軽地域の担当です。

相談の内容窓口と電話
ことば・発達の心配(就学前)子育て健康課 母子保健係 0172-55-5826
子育て・家庭の悩み(18歳未満)子育て世代包括支援係 0172-44-1111 内線1264
障害福祉サービスを含む相談(市の委託)相談支援事業所 おらんど 55-7086
県の児童相談所青森県中南児童相談所 0172-36-7474
発達障がい者支援センター(県)「わかば」0173-26-5254
ことばの心配は幼児サポート教室へ
市役所第2庁舎で、療育指導員と言語聴覚士が個別に指導します。無料で、申し込みは子育て健康課 母子保健係(0172-55-5826)です。

医療的ケア児等コーディネーターのページには、問い合わせ先として地域共生推進係と並んで 0172-55-5791(直通)が書かれていますが、同じページの問い合わせ欄の地域共生推進係は 0172-55-5870 です。

出典:平川市未就学児指導教室(幼児サポート教室)子育て健康課 事務概要児童虐待相談・子ども家庭相談障がい者に関する相談医療的ケア児等コーディネーターについて第7期平川市障がい福祉計画・第3期平川市障がい児福祉計画(PDF)児童相談所のご案内(青森県)発達障害関連について(青森県)

こども家庭センター(平川市)

平川市は、令和6年4月から平川市こども家庭センターを設置しています。市のページによると、平成30年度に設置した母子保健機能を持つ子育て世代包括支援センターと、令和2年度に設置した児童福祉機能を持つ子ども家庭総合支援拠点の機能を維持したうえで、すべての妊産婦、子育て世代、子どもへ一体的に相談支援を行うものです。保健師・助産師などの専門員が切れ目のない支援を行うとしています。

センターの問い合わせ先は、子育て健康課 子育て世代包括支援係(市役所本庁2階・平川市柏木町藤山25番地6・0172-55-5370)です。妊婦本人の困りごとや、パパや祖父母も含めた子育て全般の相談に応じ、情報提供や助言・指導を行い、必要に応じてサービス機関との連携調整をします。

子育て健康課の事務概要では、子育て世代包括支援係の仕事として、妊娠・出産・子育てに関する保健指導、児童虐待と家庭相談、産前・産後サポート事業、産後ケア事業、養育支援訪問事業、子育て短期入所支援事業などが挙がっています。同じ課の母子保健係は乳幼児健康診査や未就学児指導教室、子ども支援係は児童手当や特別児童扶養手当、保育所・認定こども園を受け持っています。

センターのページでは、ぷれmamaのお産教室、産前産後ケア(個別ケア)、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問、パパママ教室などの事業が紹介されています。

子どもの発達の心配は母子保健係(0172-55-5826)、18歳未満の子どもや家庭の悩みは子育て世代包括支援係の子ども家庭相談(0172-44-1111 内線1264)と、同じ子育て健康課の中で係と番号が分かれています。受給者証(障害児通所支援)は福祉課 障がい福祉サービス係(0172-55-5791)です。

主な用件と電話
子育て世代包括支援係こども家庭センター・家庭相談 0172-55-5370
母子保健係乳幼児健診・幼児サポート教室・5歳児発達相談会 0172-55-5826
子ども支援係児童手当・特別児童扶養手当 0172-55-5832
こども家庭センターは子育て健康課の中
問い合わせは子育て世代包括支援係(0172-55-5370)。発達の心配は母子保健係(0172-55-5826)が受けています。

出典:平川市こども家庭センター子育て健康課 事務概要児童虐待相談・子ども家庭相談

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 五所川原市 八戸市 弘前市 黒石市 三沢市 むつ市 十和田市 つがる市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの遅れが心配です。どこに相談できますか。
市の未就学児指導教室(幼児サポート教室)があり、市役所第2庁舎で療育指導員と言語聴覚士が個別に指導します。利用は無料で、申し込みは子育て健康課 母子保健係(0172-55-5826)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。