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むつ市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
むつ市で、どこに電話をかければよいのか。むつ市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——むつ市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、むつ市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず子育て支援課のこども家庭センター『にっこりっこ』(0175-22-2244)に電話してください。市が子どもの発達の相談を受けると明記している総合相談窓口で、市役所本庁舎の子育て支援課へ直接行くこともできます。受給者証の申請は障がい福祉課(0175-22-1111 内線2592〜2598)で、川内・大畑・脇野沢の各庁舎の窓口でも申請できます。

むつ市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(むつ市)

就学前の子どもの発達が気になるときの市の窓口は、こどもみらい部 子育て支援課の中にあるこども家庭センター『~Smile Kids Office~にっこりっこ』です。市のページは、妊娠中の不安や産後の悩みと並べて「こどもの発達についての相談など」をこの総合相談窓口で受けると案内し、保護者の電話を0175-22-2244としています。子育て支援課へ直接出向いてもかまいません。

『むつ市子育てガイドブック』でも、子育て支援課・こども家庭課の直通電話として0175-22-2244が載り、子育て支援課の仕事に「子どもの発達、発育に関する相談の実施」が挙がっています。ガイドブックの「発達相談」の欄は「発達に関する悩みやご心配があれば、いつでもご相談ください」と書いています。センターには保健師・栄養士・歯科衛生士・保育士・看護師などの専門の相談員がいると説明されています。

市のこども計画『すくすくサポートプランむつ(第3期子ども・子育て支援事業計画)』は、子育て支援課の発達相談の対象を、集団健診などで発達に遅れがみられ経過観察となった子どもと、育児に不安を持つ親としています。事業の例として、個別発達相談、こあらっこ教室、ひよこ教室、保育施設巡回相談、未就学児ことばの教室、ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングが並んでいます。各教室の日程や申し込み方法は市のサイトには載っていないので、0175-22-2244で尋ねてください。市の『福祉の概要』の職員配置表では、子育て支援課に療育指導員(会計年度任用職員)が置かれています。

障がいのある子や、その可能性のある子の相談には、市が委託している相談支援事業所もあります。市のこども計画は、市内の相談支援事務所に委託している相談支援事業を続けるとしています。パンフレットでは障害者相談支援事業の委託先として、となみ療護園(33-2282)、ハートランドさくら(28-2311)、ぱれっと(22-3223)、ら・ぽるて(31-1728)の4か所が載っています(市外局番0175)。

受給者証の「障害児支援利用計画案」を作る相談支援事業所は、パンフレットとガイドブックの障害児通所支援の欄に一覧があります。対象者に障がい児が入っているのは、ぱれっと(田名部字赤川ノ内並木73-3・℡22-3223)、ハートランドさくら(赤川町11-22・℡28-2311)、ら・ぽるて(田名部字南椛山26-3・℡31-1728)、こども発達支援センター りりぃ(下北町6-51・℡33-2370)、ROSSO(緑ヶ丘10-14・℡090-3127-9012)です。となみ療護園は対象者が「障がい者」だけなので、子どもの計画案はほかの事業所に頼みます。

こども発達支援センター りりぃ(社会福祉法人 みちのく福祉会)は、市が公表している「地域障害児支援体制中核拠点」の取り組み報告(令和7年度)の対象になっている児童発達支援センターです。報告には、教育委員会や子育て支援課との会議、保育所等訪問支援、障害児相談支援で地域の関係機関と連携していることが書かれています。市のこども計画も、児童発達支援センターを中心に相談支援体制と療育の場を充実させるとしています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、パンフレットの一覧で探せます。

県の機関では、青森県下北児童相談所(0175-23-5975)がむつ市を管轄しています。ガイドブックは、ここを「子どもの発達等に関する相談」の窓口として載せています。所在地は、市の「県の機関一覧」ではむつ市中央1-3-33 青森県むつ健康福祉庁舎3階です。同じ建物の1階にある県の保健所(0175-31-1388)は、ガイドブックで「運動発達及び手足の動きや歩き方等が気になる子どもを対象とした、専門医による療育相談」の窓口として紹介されています。

発達障がいの専門機関は、県が設置する発達障がい者支援センターです。県のページでは、「ステップ」(青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ3階・017-777-8201)が東青・下北地域の担当で、むつ市はこの地域に入ります。むつ市のパンフレットの関係機関一覧にも同じセンターが載っています。

相談の内容窓口と電話
就学前の発達の相談子育て支援課(にっこりっこ)0175-22-2244
障害福祉サービスを含む相談(市の委託)となみ療護園・ハートランドさくら・ぱれっと・ら・ぽるて
受給者証の計画案(障がい児対象)ぱれっと・ハートランドさくら・ら・ぽるて・りりぃ・ROSSO
県の児童相談所青森県下北児童相談所 0175-23-5975
発達障がいの専門相談(県)発達障がい者支援センター「ステップ」017-777-8201
発達の相談は「にっこりっこ」へ
子育て支援課のこども家庭センター『にっこりっこ』(0175-22-2244)が、就学前の子どもの発達の相談を受けています。電話でも、市役所の子育て支援課へ直接出向いても相談できます。

相談支援事業所の一覧は『障がい福祉パンフレット』(令和7年10月発行)と『むつ市子育てガイドブック』の内容です。受け入れの状況は変わることがあるので、依頼する前に各事業所へ確かめてください。

出典:『~Smile Kids Office~にっこりっこ』むつ市子育てガイドブック(PDF)すくすくサポートプランむつ(第3期子ども・子育て支援事業計画)(PDF)令和7年度 障がい福祉パンフレット(PDF)令和7年度 福祉の概要(PDF)地域障害児支援体制中核拠点について中核機能としての体制の確保に関する取り組み 令和7年度報告(PDF)県の機関一覧児童相談所のご案内(青森県)発達障害関連について(青森県)

こども家庭センター(むつ市)

むつ市は、令和6年4月1日から、こどもみらい部の中にこども家庭センターを開設しています。総合相談窓口の名前は『~Smile Kids Office~にっこりっこ』です。場所はむつ市役所本庁舎(むつ市中央一丁目8-1)の子育て支援課で、保護者の相談電話は0175-22-2244です。

市のページは、センターを「妊娠前から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、専門スタッフが子育てに関する様々な心配等をサポートします」と説明しています。市のこども計画によると、センターは子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体的に実施するもので、旧子育て世代包括支援センターの母子保健機能と、旧子ども家庭総合支援拠点の児童福祉機能を含んでいます。

市の『福祉の概要』の事務分掌では、子育て支援課の子育て支援グループが「こども家庭センター(母子保健機能)」を、こども家庭支援グループが「こども家庭センター(児童福祉機能)」を受け持ち、子育て支援課長がこども家庭センター長を兼ねています。同じ表では、子育て支援課に看護師、療育指導員、子育てコンシェルジュ(いずれも会計年度任用職員)、こども家庭支援グループに女性相談支援員、家庭児童相談員、こどもの権利相談員が置かれています。子育て支援グループの仕事には、乳幼児健康診査、各種相談事業、乳幼児発達支援事業が、こども家庭支援グループの仕事には家庭児童相談や要保護児童対策地域協議会が含まれます。

にっこりっこのページには、妊娠期から乳幼児期までの取り組みがまとめられています。乳幼児期では、乳幼児健康診査(10か月、1歳6か月、2歳、3歳)、離乳食教室・赤ちゃん相談、元気教室などの専門スタッフ(保健師・保育士・栄養士・歯科衛生士等)による相談があり、「こどもの心身の発達に関する相談を行っています」と書かれています。

こども本人からの相談は、別の番号 0175-22-1126 で受けています(電話以外の方法もあります)。これは市の「こどもの権利相談窓口」の案内です。

子育て支援課の内線は、市のページではこども家庭支援担当が2526〜2528・3721、子育て支援担当が3712〜3719、にっこりっこが3717です。特別児童扶養手当や保育園の入園はこども家庭課、障害児通所支援と障害児福祉手当は障がい福祉課で、センターとは担当が分かれています。

用件電話
保護者の相談(妊娠・育児・発達)にっこりっこ 0175-22-2244
こども本人からの相談0175-22-1126
子育て支援課(代表から)0175-22-1111 内線3712〜3719ほか
こども家庭センター=にっこりっこ
むつ市のこども家庭センターは、子育て支援課の総合相談窓口『にっこりっこ』(0175-22-2244)です。どこに相談すればよいかわからないときの入口になっています。

出典:『~Smile Kids Office~にっこりっこ』すくすくサポートプランむつ(第3期子ども・子育て支援事業計画)(PDF)令和7年度 福祉の概要(PDF)市の組織むつ市子育てガイドブック(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

青森県のほかのページ

青森県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は青森県のページにまとめています。

青森県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。青森市 五所川原市 八戸市 平川市 弘前市 黒石市 三沢市 十和田市 つがる市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい福祉課と総合福祉課、どちらに連絡すればよいですか。
市のサイトの組織案内では障害児通所支援の担当は障がい福祉課ですが、パンフレットやガイドブックは総合福祉課と書いています。どちらも代表 0175-22-1111 の内線2592から始まる番号帯なので、用件を伝えれば担当につながります。
川内・大畑・脇野沢に住んでいても本庁舎まで行く必要がありますか。
受給者証の申請は、川内・大畑の各庁舎市民生活課と脇野沢庁舎総合課でもできると市の資料に書かれています。ただし乳幼児健診は、令和8年度はすべて本庁舎の多目的ホール「まも~る」で行われます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。