発達を指摘されたあと、胎内市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
胎内市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
就学前のお子さんのことば・発達の相談は「子どものこころとことばの相談室」が受けています。市のページに「お子さんのことば、発達についての相談、ことばの習得のためなどの支援を行っています」とあり、対象は乳幼児とその保護者です。開催日は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで(予約制、1回の相談は約1時間)、場所はほっとHOT・中条内、電話は0254-43-2584です。相談の内容として「ことばが遅いのでは?」「話し方がおかしいのでは?」「会話にならない」「呼んでもふりむかない」「人とのかかわりがうまくできない」などが挙げられ、応対者は保育士・臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士、相談費用は無料です。担当は健康づくり課発達相談係です。
市の「相談窓口」一覧ページには、子育てに関する相談がさらに2つ並んでいます。1つは「子育て相談」で、妊娠・出産・乳幼児の子育てに関する相談を受け付け、窓口は胎内市こども家庭センター(ほっとHOT・中条内)電話0254-44-8680です。もう1つは「子ども家庭相談」で、子育てに関する相談・児童虐待に関する相談を受け付け、窓口は健康づくり課子育て応援係(ほっとHOT・中条内)電話0254-43-0304です。いずれも月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分までで、こちらは発達に特化した窓口ではなく、子育て全般・虐待・母子保健の相談を受ける窓口です。
障がい福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、市が指定する相談支援事業所があります。相談支援専門員が面接・電話・訪問などにより対応します。障がい者基幹相談支援センターたいない(0254-28-7783)、胎内市社会福祉協議会(0254-44-8682)、相談支援事業所deed(0254-28-7210)、相談支援ステラ(070-8496-7737)の4か所で、いずれも月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時30分まで、相談は無料でプライバシーが守られます。
子どもや学校生活に関する相談を広く受け付けているのが「教育相談」です。市のページには「家庭教育相談から不登校、いじめなどの教育相談などお気軽にご相談ください」とあり、窓口は胎内市教育相談センター(B&G海洋センター体育館隣2階)電話0254-43-3500です。受付は月曜日から金曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)午前9時から午後4時までで、専任相談員が担当するのは月曜日・水曜日・金曜日です。この相談センターのページは市のサイトに見当たらず、内容は「相談窓口」一覧ページの記載によります。
児童虐待に関する相談は24時間、児童相談所全国共通ダイヤル189で受け付けています。休日や夜間などで緊急を要する場合も、この全国共通ダイヤルまたは警察へ連絡するよう市は案内しています。
このほか、市内7か所の地域子育て支援センター(きらら・こっこクラブ・メイプルクラブ・ふれ愛の里なかよし・すこやか・みなみ・こあらクラブ)でも、日常的な育児相談を受け付けています。ただしこれらは発達の専門相談ではなく、親子のふれあいの場・情報提供・育児講座を中心とした一般的な子育て支援の場です。担当はこども支援課こども支援係です。発達やことばのことで心配があるときは、まず子どものこころとことばの相談室(0254-43-2584)へ電話することをおすすめします。
| 相談先 | 電話と対象 |
|---|---|
| 子どものこころとことばの相談室 | 0254-43-2584/乳幼児とその保護者。予約制、1回約1時間 |
| 胎内市こども家庭センター(子育て相談) | 0254-44-8680/妊娠・出産・乳幼児の子育て |
| 健康づくり課子育て応援係(子ども家庭相談) | 0254-43-0304/子育て・児童虐待 |
| 障がい者基幹相談支援センターたいない | 0254-28-7783/障がい児者とその家族 |
| 胎内市教育相談センター | 0254-43-3500/家庭教育・不登校・いじめ |
子どものこころとことばの相談室のページは更新日が2020年5月1日と古いままですが、電話番号・場所は「相談窓口」一覧ページ(担当は健康づくり課発達相談係)の記載と一致しています。
出典:子どものこころとことばの相談室(2020年5月1日 更新)/相談窓口(2026年9月24日時点で確認 更新)/相談の窓口・障害者団体の紹介(2026年2月1日 更新)/地域子育て支援センター(2026年8月26日 更新)
胎内市こども家庭センターは、令和7年度に設置されました。『胎内市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月)は「推進体制」の章で「行政内においては、平成30年度に開設した『子育て世代包括支援センター』に変え、令和7年度から新たに児童福祉法に基づく『胎内市こども家庭センター』を設置しました」と説明しています。場所は保健センター「ほっとHOT・中条」内(新潟県胎内市西本町11番11号)で、電話は0254-44-8680です。
センターの役割は、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営することです。『市報たいない』2025年5月合併号の説明図によれば、これまで別々に担ってきた「子育て世代包括支援センターの機能」(母子保健=妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応)と「子ども家庭総合支援拠点の機能」(児童福祉=さまざまな子育ての心配事を抱えた家庭の相談に対応)を一体化したものが、こども家庭センターです。「市では、これまでも子育て世代包括支援センターで『母子保健』と『児童福祉』の相談支援を実施していたことから、こども家庭センターになっても相談窓口の場所などは変わりません」とも書かれています。
相談日時は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。妊娠・出産・乳幼児の子育てに関する相談(「子育て相談」)はこの窓口が受け、より専門的なことば・発達の相談は「子どものこころとことばの相談室」(0254-43-2584)、子育て全般・児童虐待に関する相談は「子ども家庭相談」(健康づくり課子育て応援係、0254-43-0304)が受けるという形で、同じ建物・近い部署に相談先が分かれています。
『市報たいない』の説明図には、こども家庭センターが連携する関係機関が具体的に並んでいます。保育園・認定こども園、子育て支援センター、こころとことばの相談室、児童相談所、相談支援事業所、放課後等デイサービス、学童保育(なかよしクラブ)、教育相談センター・通級指導教室、小・中学校・高等学校、病児病後児保育、医療機関、地域子育て相談機関、こども食堂、NPO法人です。図の下には「大切なお子さんの成長をともに喜び、心身の健やかな成長に必要なことを保護者のみなさんと一緒に考えさせていただきます」という案内文が添えられています。
「こども家庭センター」と「児童発達支援センター」は名前が似ていますが、別の制度・別の施設です。こども家庭センターは児童福祉法第10条の2に基づく相談支援の拠点で、胎内市にはすでに設置されています。一方、児童発達支援センター(児童発達支援を行う中核的な通所施設)は、市の障がい福祉計画(令和6~8年度)の中で現状0か所、計画期間中に1か所設置することが目標とされており、この計画の時点ではまだ設置されていません。
組織図の上での位置づけは、市のページからは分かりませんでした。「こども家庭センター」という名前の課は市の組織一覧には見当たらず、健康づくり課(母子保健)とこども支援課(子育て支援)など複数の部署にまたがる機能として運営されているとみられますが、この点を明記した市の資料は確認できませんでした。
| こども家庭センターの相談 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 子育て相談(妊娠・出産・乳幼児の子育て) | 胎内市こども家庭センター/0254-44-8680 |
| 子どものこころとことばの相談(発達・ことば) | 子どものこころとことばの相談室/0254-43-2584 |
| 子ども家庭相談(子育て全般・児童虐待) | 健康づくり課子育て応援係/0254-43-0304 |
こども家庭センターという名前の組織が市の組織一覧のどこに位置づけられているかは、公表資料からは確認できませんでした。相談窓口・電話番号は『市報たいない』2025年5月合併号と『相談窓口』ページの記載に基づいています。
出典:相談窓口(2026年9月24日時点で確認 更新)/市報たいない2025年5月合併号(PDF・こども家庭センターの案内図)/胎内市子ども・子育て支援事業計画(本編・PDF)/第4次胎内市障がい者計画・第7期胎内市障がい福祉計画・第3期胎内市障がい児福祉計画(概要版・PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。
新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀野市 五泉市 糸魚川市 上越市 加茂市 柏崎市 南魚沼市 見附市 村上市 妙高市 長岡市 新潟市 小千谷市 佐渡市 三条市 新発田市 十日町市 燕市 魚沼市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。