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加茂市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
加茂市で、どこに電話をかければよいのか。加茂市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——加茂市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、加茂市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども未来課(0256-52-0080 内線152)に電話してください。加茂市はこども家庭センター・児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証発行・障害児福祉手当のいずれも、こども未来課が窓口として案内されています。発達の相談も、通所支援の申請も、まずはこの1本の電話から始められます。障害児福祉手当の申請用紙は健康福祉課窓口で渡すとの記載もあるため、担当が分かれる場合はその場で案内してもらえます。

加茂市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(加茂市)

加茂市で子育て・発達の相談をする入口は、こども家庭センター(こども未来課内)です。市のページは「妊娠・出産・子育てに関すること全般、子どもの性格・生活習慣・しつけ、子どもの発達、こどもや家庭の問題(児童虐待や生活困窮、ヤングケアラー)に関する相談など」に対応するとし、「保健師や家庭児童相談員等と一緒に考えていきます」としています。場所は加茂市役所こども未来課、電話は0256-52-0080(内線152)です。

こども家庭センターは令和6年4月1日にこども未来課内に設置されました。市の説明では「全ての妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する『子育て世代包括支援センター』と、様々な心配事を抱えた18歳未満のお子さまのいるご家庭の相談に対応する『子ども家庭総合支援拠点』の機能を合わせたワンストップ子育て総合相談窓口」で、「母子保健」と「児童福祉」を一体的に行います。母子健康手帳の交付時には、保健師が妊婦一人ひとりと面接して「子育て応援プラン」を一緒に作成する(所要30分程度)ことも実施内容の一つです。

健診や相談の続きとして通える場が療育教室「えくぼ会」幼児ことばの教室です。えくぼ会は「ことばや発達に心配のあるお子さんが親子遊びを通して、お子さんの興味・関心を広げるなどの発達を促す教室」で、保護者には保健師や保育士が関わり方や子育てについて相談・アドバイスを行います。幼児ことばの教室は「ことばの遅れや発音の誤りがあったり、滑らかに話せなかったりする年少~年長児のための教室」で、一人ひとりの状態に応じた個別指導です。どちらも定員・開催日・申込み方法までは公式ページに書かれていません。

相談の入口はこのほかにもあります。子育て支援センター(乳幼児あそびの広場、市内2か所)には保育士が常駐し、健康相談・身体計測の日やすくすく相談の日に子育て相談ができます。開館時間は午前9時から午後5時まで(市立図書館となりの施設は電話0256-57-0341)。市は「その他、市の集団健診のタイミングでもお気軽に保健師にご相談ください」とも案内しています。

小中学生については教育相談(学校教育課)が窓口です。「いじめ、不登校、その他、小中学生の子どもたちにかかわる様々な問題」を扱い、電話受付は毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の正午から午後4時まで、電話受付の後に相談員との面談予約をする形です。保護者からの相談、子どもだけの相談のどちらも受け付けています。

発達が気になるお子さんの記録をつなぐ道具として、市は育ちサポートファイル『めぐり』を配付しています。「診断がついていなくても、障害者手帳がなくても、ご利用いただけます」「発達障がいに限らず、特別な支援が必要なお子さん全てを対象としています」と明記されており、対象は主に18歳未満ですが年齢制限はありません。配付窓口はこども未来課 こども未来係(1階)、健康福祉課 障がい支援係(1階)、加茂市教育委員会 学校教育課(4階)のほか、教育支援センター「やすらぎ」(電話0256-53-3199)でも受け取れます。作成は加茂市自立支援協議会 こども支援部会が令和5~6年度に検討し、令和7年5月から運用が始まりました。

医療的ケア児とその家族については「おうちけあブック」(医療的ケア児とご家族のほっと安心サポートブック)が用意されており、健康福祉課が中心となって自立支援協議会(こども支援部会)で多分野・多職種の関係者が顔の見える関係づくりに取り組んでいます。

えくぼ会・幼児ことばの教室は、開催日・定員・申込み方法までを説明した専用ページが見当たりませんでした。詳しくはこども未来課(0256-52-0080)にお問い合わせください。

出典:子育てに関する相談先こども家庭センターについて子育てのご相談障がい・発達(子育てサイト)〈加茂市相談支援ファイル〉育ちサポートファイル『めぐり』を配付しています医療的ケア児とご家族のほっと安心サポートブック【おうちけあブック】ができました!

こども家庭センター(加茂市)

加茂市のこども家庭センターは、令和6年4月1日市役所1階こども未来課内に設置されました。市のページは「全ての妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する『子育て世代包括支援センター』と、様々な心配事を抱えた18歳未満のお子さまのいるご家庭の相談に対応する『子ども家庭総合支援拠点』の機能を合わせたワンストップ子育て総合相談窓口です」「妊娠から子育て期まで『母子保健』と『児童福祉』の一体的な相談や支援を行います」と説明しています。

実施内容としては、母子健康手帳の交付(保健師が妊婦一人ひとりと面接し「子育て応援プラン」を一緒に作成。所要30分程度)と、妊娠・出産・子育て期に関する相談や情報提供(子どもの性格・生活習慣・しつけ、子どもの発達、児童虐待・生活困窮・ヤングケアラーなどの相談を含む)の2つが挙げられています。相談内容に応じて、保健師や家庭児童相談員等と必要な支援やサービスにつなぐとされています。

問い合わせ先は加茂市役所こども未来課、電話0256-52-0080(内線152)です。対象者は「妊産婦及び就学前の子どもとその保護者」と明記されています(相談内容によっては就学後の子どもも対象になり得ますが、公式ページの対象欄はこの表記です)。

加茂市こども計画(令和7~11年度)を見ると、令和6年度の実績表で「こども家庭センター型」(旧・母子保健型)が1か所開設され、あわせて乳幼児あそびの広場に「基本型」の利用者支援事業が置かれています。計画では令和7年度中に「地域子育て相談機関型」の開設も見込まれており、令和7~11年度の見込み量はいずれも基本型・地域子育て相談機関・こども家庭センター型が各1か所です。

組織上は「こども家庭センター」という単独の課・施設があるわけではなく、こども未来課(こども未来係)の業務の呼び名として使われています。市の組織一覧ページにも「こども家庭センター」という独立した課名は出てきません。相談は電話でも窓口でも受け付けています。

こども家庭センターは建物としては独立しておらず、市役所1階のこども未来課の業務の呼び名です。組織図上の正式な課名ではありません。

出典:こども家庭センターについて子育てのご相談子育てに関する相談先加茂市こども計画(本編PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

新潟県のほかのページ

新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。

新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀野市 五泉市 糸魚川市 上越市 柏崎市 南魚沼市 見附市 村上市 妙高市 長岡市 新潟市 小千谷市 佐渡市 三条市 新発田市 胎内市 十日町市 燕市 魚沼市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターとこども未来課は別の場所にありますか。
同じ場所です。こども家庭センターは市役所1階のこども未来課内に設置されており、建物や課として独立しているわけではありません。電話も同じ0256-52-0080(内線152)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。