発達を指摘されたあと、南魚沼市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
南魚沼市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
南魚沼市で子どもの発達の相談窓口の中心になっているのは、こども家庭サポートセンター(南魚沼市役所本庁舎南分館、電話025-775-7902、ファックス025-775-7905)です。令和3年度に、母子保健分野の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉分野の「子ども家庭総合支援拠点」の機能をあわせ持つ機関として開設され、保健師・看護師・保育士・社会福祉士・家庭相談員などの専門職が常駐し、妊娠・子育てに関する相談やDVなどの相談にも対応しています。市のページには「一人で悩まず、ご相談ください」とあり、電話・来所・訪問のいずれの相談方法も案内されています。
障がいや発達が心配なお子さん向けの専門相談としては、相談支援センターみなみうおぬま(南魚沼市坂戸399番地1 ふれ愛支援センター内、電話025-770-1331)があります。市の「障がい者・障がい児の相談窓口」のページに、市内で唯一の相談窓口として掲載されており、受付時間は月曜日から土曜日の8時30分から17時30分(日曜・祝日を除く)です。この事業所は、市の障がい福祉計画によれば令和2年度から基幹相談支援センターに準じた事業を担っています。
南魚沼市の第4期障がい者計画・第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月、計画期間 令和7年4月~令和12年3月)には、乳幼児健診と並んで「5歳児(年中児)では就学に向けて発達相談事業を実施し、関係機関が連携し必要な支援を行います」という記載があります。同計画の「専門的な療育環境づくり」の章では、支援が必要と思われる児童や養育者に対して、適切な時期に保健所の療育相談、市教育委員会の就学相談、総合支援学校のインクルーシブ教育推進室による相談支援活動等の事業につなぎ、途切れのない継続的な支援を行うともされています。ただし、この発達相談事業がいつ・どこで・どのような形で行われるかを具体的に説明した、保護者向けの単独のウェブページは見当たりませんでした。実施時期や申込方法を知りたい場合は、こども家庭サポートセンター(025-775-7902)または健康推進課(025-773-6811)で確かめる必要があります。
市が独自に実施している支援としては、発達支援事業(遊びの教室)と保護者の支援(くれよんクラブ)が、市民ガイドブック2025(子育て・教育編)と第3期子ども・子育て支援事業計画の両方に載っています。「遊びの教室」は、様々な専門職種が遊びを通じて子どもへの関わり方や発達を促す方法を伝え、安心して入園を迎えられるよう支援する教室です。「くれよんクラブ」は、育てにくさや発達支援が必要な子どもをもつ保護者・養育者どうしが話し合い、情報交換をする会で、必要に応じて学習会も実施されます。担当は子育て支援課と保健課です。計画には、集団療育指導に市の保健師や臨床心理士のほか、医療機関の言語聴覚士・理学療法士・作業療法士も参加し、新潟県立はまぐみ小児療育センター(新潟市)からペアレントメンターも派遣されていることも記されています。
教育面での発達の相談は、市教育委員会 学校教育課(学校指導係 025-773-6700)が窓口です。前述のとおり計画上は市教育委員会の就学相談という言葉が使われていますが、市のウェブサイトの学校案内のページには「就学相談」という名前の独立したページは見当たらず、就学に関する相談は、特別支援学級・総合支援学校のどちらについても「就学については学校教育課へご相談ください」という案内にとどまっています(詳しくは shugaku 項目を参照)。
こども・若者の不登校やひきこもり等の相談は、教育委員会の子ども・若者相談支援センター(南魚沼市塩沢610番地13、電話025-788-1950/プログラムの電話受付は025-788-1951)が担当しています。義務教育期の子どもから39歳の若者まで、途切れることなく相談や支援を行っていると案内されています。発達の相談そのものというより、就学や就労に悩む若者・その家族向けの相談窓口です。
| 相談の内容 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 妊娠・子育て全般、乳幼児期の発達が気になるとき | こども家庭サポートセンター 025-775-7902 |
| 障がい・療育に関する専門相談、基幹相談支援センターに準じる相談 | 相談支援センターみなみうおぬま 025-770-1331 |
| 就学・特別支援学級・総合支援学校の相談 | 教育委員会 学校教育課 学校指導係 025-773-6700 |
| 不登校・ニート・ひきこもり(義務教育期~39歳) | 子ども・若者相談支援センター 025-788-1950 |
南魚沼市には地理的な区割り(区・支所など)による相談窓口の分け方はありません。相談の中身(子育て全般/障がい・療育/就学/不登校)によって窓口が分かれています。
出典:こども家庭サポートセンター(令和7年4月1日 更新)/障がい者・障がい児の相談窓口/障がい児者福祉施設(令和7年4月1日 更新)/第3編 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(本編PDF、基幹相談支援センターの記載)/第2編 第4期障がい者計画(本編PDF、5歳児発達相談の記載)/資料3 第3期南魚沼市子ども・子育て支援事業計画(案)(発達相談事業・遊びの教室・くれよんクラブの記載)(令和7年3月 更新)/子ども・若者相談支援センター/学校への手続きなど(令和8年5月1日 更新)
南魚沼市には、児童福祉法第10条の2にもとづくこども家庭センターに相当する機関として、こども家庭サポートセンターがあります。市のページには「令和3年度から、すべての子どもたちが健やかに成長できるよう、『こども家庭サポートセンター』を市役所本庁舎南分館に開設しました」と明記されており、母子保健分野の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉分野の「子ども家庭総合支援拠点」の機能をあわせ持つ機関として説明されています。窓口は電話025-775-7902、ファックス025-775-7905です。
組織としては、福祉保健部の中に「子ども家庭サポートセンター」(こども家庭班)という独立した課が置かれています(子育て支援課の下部組織ではなく、子育て支援課・介護高齢課・健康推進課と並ぶ課の1つです)。担当職員は、保健師・看護師・保育士・社会福祉士・家庭相談員などの専門職とされています。
こども家庭サポートセンターが担う「子育て世代包括支援センター」の機能には、妊娠届・母子健康手帳の交付、妊婦健診受診票・産婦健診受診票の発行、妊産婦医療費助成受給者証の発行、プレママ・プレパパ教室、産後ケア事業、産婦新生児訪問、妊婦のための支援給付などが含まれます。「子ども家庭総合支援拠点」の機能には、家庭児童相談、児童虐待予防(電話相談・来所相談・訪問相談)、要保護児童対策地域協議会の調整機関としての役割が含まれます。DV(配偶者間暴力)や女性に関する相談にも対応すると案内されています。
南魚沼市の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月)にも、子ども家庭相談支援体制の構築として、社会福祉士や保健師等の専門職員を配置した「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、相談体制の充実を図る、という記載があり、こども家庭サポートセンターがその実施主体(担当欄には「こども家庭サポートセンター」と記載)とされています。児童発達支援や障がい児福祉手当など、障がいに関する個別の手続き自体は福祉課 障がい福祉係(025-773-6667)や子育て支援課 子育て応援係(025-773-6822)が担当しており、こども家庭サポートセンターは相談を受け止め、必要な機関へつなぐ役割を担っています。
所在地は「市役所本庁舎南分館」とされていますが、市のページには具体的な建物の住所(本庁舎とは別棟なのか、同一敷地内の別棟なのか)までは明記されていません。訪問を予定している場合は、事前に025-775-7902へ確認することをおすすめします。
市のページでは正式名称が「こども家庭サポートセンター」であり、こども家庭センターという国の制度用語そのものは前面に出ていません。中身(子育て世代包括支援センター+子ども家庭総合支援拠点の一体化)から見て、こども家庭センターに相当する機関として扱いました。
出典:こども家庭サポートセンター(令和7年4月1日 更新)/子ども家庭サポートセンター(組織)/こども家庭班(組織)/資料3 第3期南魚沼市子ども・子育て支援事業計画(案)(子ども家庭相談支援体制の構築の記載)(令和7年3月 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。
新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀野市 五泉市 糸魚川市 上越市 加茂市 柏崎市 見附市 村上市 妙高市 長岡市 新潟市 小千谷市 佐渡市 三条市 新発田市 胎内市 十日町市 燕市 魚沼市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。