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南魚沼市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
南魚沼市で、どこに電話をかければよいのか。南魚沼市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——南魚沼市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、南魚沼市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭サポートセンター(025-775-7902)に電話してください。南魚沼市にはこども家庭センターの機能をあわせ持つ機関として、子育て・発達・虐待予防などの相談を一手に受け止めるこども家庭サポートセンターが市役所本庁舎南分館にあります。障がい・療育の専門的な相談は相談支援センターみなみうおぬま(025-770-1331)でも受け付けています。受給者証の申請そのものは福祉課 障がい福祉係(025-773-6667)が窓口で、相談窓口とは担当が分かれています。

南魚沼市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(南魚沼市)

南魚沼市で子どもの発達の相談窓口の中心になっているのは、こども家庭サポートセンター(南魚沼市役所本庁舎南分館、電話025-775-7902、ファックス025-775-7905)です。令和3年度に、母子保健分野の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉分野の「子ども家庭総合支援拠点」の機能をあわせ持つ機関として開設され、保健師・看護師・保育士・社会福祉士・家庭相談員などの専門職が常駐し、妊娠・子育てに関する相談やDVなどの相談にも対応しています。市のページには「一人で悩まず、ご相談ください」とあり、電話・来所・訪問のいずれの相談方法も案内されています。

障がいや発達が心配なお子さん向けの専門相談としては、相談支援センターみなみうおぬま(南魚沼市坂戸399番地1 ふれ愛支援センター内、電話025-770-1331)があります。市の「障がい者・障がい児の相談窓口」のページに、市内で唯一の相談窓口として掲載されており、受付時間は月曜日から土曜日の8時30分から17時30分(日曜・祝日を除く)です。この事業所は、市の障がい福祉計画によれば令和2年度から基幹相談支援センターに準じた事業を担っています。

南魚沼市の第4期障がい者計画・第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月、計画期間 令和7年4月~令和12年3月)には、乳幼児健診と並んで「5歳児(年中児)では就学に向けて発達相談事業を実施し、関係機関が連携し必要な支援を行います」という記載があります。同計画の「専門的な療育環境づくり」の章では、支援が必要と思われる児童や養育者に対して、適切な時期に保健所の療育相談、市教育委員会の就学相談、総合支援学校のインクルーシブ教育推進室による相談支援活動等の事業につなぎ、途切れのない継続的な支援を行うともされています。ただし、この発達相談事業がいつ・どこで・どのような形で行われるかを具体的に説明した、保護者向けの単独のウェブページは見当たりませんでした。実施時期や申込方法を知りたい場合は、こども家庭サポートセンター(025-775-7902)または健康推進課(025-773-6811)で確かめる必要があります。

市が独自に実施している支援としては、発達支援事業(遊びの教室)保護者の支援(くれよんクラブ)が、市民ガイドブック2025(子育て・教育編)と第3期子ども・子育て支援事業計画の両方に載っています。「遊びの教室」は、様々な専門職種が遊びを通じて子どもへの関わり方や発達を促す方法を伝え、安心して入園を迎えられるよう支援する教室です。「くれよんクラブ」は、育てにくさや発達支援が必要な子どもをもつ保護者・養育者どうしが話し合い、情報交換をする会で、必要に応じて学習会も実施されます。担当は子育て支援課と保健課です。計画には、集団療育指導に市の保健師や臨床心理士のほか、医療機関の言語聴覚士・理学療法士・作業療法士も参加し、新潟県立はまぐみ小児療育センター(新潟市)からペアレントメンターも派遣されていることも記されています。

教育面での発達の相談は、市教育委員会 学校教育課(学校指導係 025-773-6700)が窓口です。前述のとおり計画上は市教育委員会の就学相談という言葉が使われていますが、市のウェブサイトの学校案内のページには「就学相談」という名前の独立したページは見当たらず、就学に関する相談は、特別支援学級・総合支援学校のどちらについても「就学については学校教育課へご相談ください」という案内にとどまっています(詳しくは shugaku 項目を参照)。

こども・若者の不登校やひきこもり等の相談は、教育委員会の子ども・若者相談支援センター(南魚沼市塩沢610番地13、電話025-788-1950/プログラムの電話受付は025-788-1951)が担当しています。義務教育期の子どもから39歳の若者まで、途切れることなく相談や支援を行っていると案内されています。発達の相談そのものというより、就学や就労に悩む若者・その家族向けの相談窓口です。

相談の内容窓口・電話
妊娠・子育て全般、乳幼児期の発達が気になるときこども家庭サポートセンター 025-775-7902
障がい・療育に関する専門相談、基幹相談支援センターに準じる相談相談支援センターみなみうおぬま 025-770-1331
就学・特別支援学級・総合支援学校の相談教育委員会 学校教育課 学校指導係 025-773-6700
不登校・ニート・ひきこもり(義務教育期~39歳)子ども・若者相談支援センター 025-788-1950
5歳児発達相談事業は計画には載っていますが、単独の案内ページが見当たりません
南魚沼市の子ども・子育て支援事業計画と障がい者計画の両方に、5歳児(年中児)を対象にした発達相談事業の記載がありますが、対象・時期・申込方法を説明する保護者向けページは見つかりませんでした。気になる場合はこども家庭サポートセンター(025-775-7902)へ確認することをおすすめします。

南魚沼市には地理的な区割り(区・支所など)による相談窓口の分け方はありません。相談の中身(子育て全般/障がい・療育/就学/不登校)によって窓口が分かれています。

出典:こども家庭サポートセンター(令和7年4月1日 更新)/障がい者・障がい児の相談窓口障がい児者福祉施設(令和7年4月1日 更新)/第3編 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(本編PDF、基幹相談支援センターの記載)第2編 第4期障がい者計画(本編PDF、5歳児発達相談の記載)資料3 第3期南魚沼市子ども・子育て支援事業計画(案)(発達相談事業・遊びの教室・くれよんクラブの記載)(令和7年3月 更新)/子ども・若者相談支援センター学校への手続きなど(令和8年5月1日 更新)

こども家庭センター(南魚沼市)

南魚沼市には、児童福祉法第10条の2にもとづくこども家庭センターに相当する機関として、こども家庭サポートセンターがあります。市のページには「令和3年度から、すべての子どもたちが健やかに成長できるよう、『こども家庭サポートセンター』を市役所本庁舎南分館に開設しました」と明記されており、母子保健分野の「子育て世代包括支援センター」児童福祉分野の「子ども家庭総合支援拠点」の機能をあわせ持つ機関として説明されています。窓口は電話025-775-7902、ファックス025-775-7905です。

組織としては、福祉保健部の中に「子ども家庭サポートセンター」(こども家庭班)という独立した課が置かれています(子育て支援課の下部組織ではなく、子育て支援課・介護高齢課・健康推進課と並ぶ課の1つです)。担当職員は、保健師・看護師・保育士・社会福祉士・家庭相談員などの専門職とされています。

こども家庭サポートセンターが担う「子育て世代包括支援センター」の機能には、妊娠届・母子健康手帳の交付、妊婦健診受診票・産婦健診受診票の発行、妊産婦医療費助成受給者証の発行、プレママ・プレパパ教室、産後ケア事業、産婦新生児訪問、妊婦のための支援給付などが含まれます。「子ども家庭総合支援拠点」の機能には、家庭児童相談、児童虐待予防(電話相談・来所相談・訪問相談)、要保護児童対策地域協議会の調整機関としての役割が含まれます。DV(配偶者間暴力)や女性に関する相談にも対応すると案内されています。

南魚沼市の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年3月)にも、子ども家庭相談支援体制の構築として、社会福祉士や保健師等の専門職員を配置した「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、相談体制の充実を図る、という記載があり、こども家庭サポートセンターがその実施主体(担当欄には「こども家庭サポートセンター」と記載)とされています。児童発達支援や障がい児福祉手当など、障がいに関する個別の手続き自体は福祉課 障がい福祉係(025-773-6667)や子育て支援課 子育て応援係(025-773-6822)が担当しており、こども家庭サポートセンターは相談を受け止め、必要な機関へつなぐ役割を担っています。

所在地は「市役所本庁舎南分館」とされていますが、市のページには具体的な建物の住所(本庁舎とは別棟なのか、同一敷地内の別棟なのか)までは明記されていません。訪問を予定している場合は、事前に025-775-7902へ確認することをおすすめします。

こども家庭サポートセンターは、こども家庭センターに相当する機関です
母子保健の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉の「子ども家庭総合支援拠点」の機能をあわせ持つ、令和3年度開設の機関です。福祉保健部の中の独立した課(こども家庭班)として位置づけられています。

市のページでは正式名称が「こども家庭サポートセンター」であり、こども家庭センターという国の制度用語そのものは前面に出ていません。中身(子育て世代包括支援センター+子ども家庭総合支援拠点の一体化)から見て、こども家庭センターに相当する機関として扱いました。

出典:こども家庭サポートセンター(令和7年4月1日 更新)/子ども家庭サポートセンター(組織)こども家庭班(組織)資料3 第3期南魚沼市子ども・子育て支援事業計画(案)(子ども家庭相談支援体制の構築の記載)(令和7年3月 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

新潟県のほかのページ

新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。

新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀野市 五泉市 糸魚川市 上越市 加茂市 柏崎市 見附市 村上市 妙高市 長岡市 新潟市 小千谷市 佐渡市 三条市 新発田市 胎内市 十日町市 燕市 魚沼市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

南魚沼市に児童発達支援センターはありますか。
ありません。市の障がい福祉計画は、専用施設の代わりに市が実施する「療育支援教室」でその機能を代替していると説明しています。市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを行う事業所は、市の一覧では「共生ふれんど」(五日町7-8)の1件で、計画には「一時休止していましたが、再開した」との記載があります。
こども家庭サポートセンターとはどんな機関ですか。
母子保健分野の「子育て世代包括支援センター」と児童福祉分野の「子ども家庭総合支援拠点」の機能をあわせ持つ、令和3年度に市役所本庁舎南分館に開設された機関です。国の制度でいうこども家庭センターに相当します。妊娠・出産・子育て全般の相談から、児童虐待の予防・相談まで幅広く対応しています。
市役所の窓口の受付時間は変わりますか。
令和8年11月から、本庁舎の総合窓口(市民課・子育て支援課の一部業務)と税務課、大和・塩沢の両市民センターで、受付時間を午前8時30分から午後5時15分までから、午前9時から午後4時30分までに試行的に短縮する予定と、市長施政方針(令和8年9月)で説明されています。ただし、この対象部署に福祉課 障がい福祉係は含まれていません(本ページ確認時点)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。