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三条市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三条市で、どこに電話をかければよいのか。三条市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三条市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三条市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター(0256-45-1131)に電話してください。三条市では、障がい児の通所受給者証の相談も、子どもの発育・発達の相談も、この窓口(教育委員会事務局 子育て支援課の中にあります)が担当します。乳幼児健診や母子健康手帳など母子保健の手続きは同じ子ども家庭サポートセンターの総合支援係(0256-45-1114)です。障がい者手帳や特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、これらとは別の福祉課 障がい支援係(0256-34-5408・旭町の三条庁舎)が窓口になります。

三条市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三条市)

三条市で子どもの発育や発達を相談する入口は、子ども家庭サポートセンター(教育委員会事務局 子育て支援課)の「子どもの発育・子育て相談」です。市のページには「子どもの発育や育児での悩みや心配なことがあるときは、お気軽にご連絡ください。臨床心理士等や保健師・言語聴覚士等が対応します」とあり、相談内容には「子どもの発育や発達(運動面、精神面、言葉の遅れなど)に関する相談」「親子等の心理相談」「育児に関する相談」が挙げられています。相談時間は平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)で、臨床心理士等・言語聴覚士による相談は事前予約が必要、必要に応じて後日の面接相談・訪問相談も行われます。問い合わせ・相談専用電話は子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター 0256-45-1131です。

パンフレット(三条っ子発達応援事業)には、この相談の受付時間についてさらに詳しく「相談日時>月曜~金曜(年末年始、祝日を除く)8:30~17:15。言語聴覚士、臨床心理士等相談は予約制で土曜日も相談日あり」と書かれています。平日に来られない家庭のために土曜相談枠が設けられている点は、三条市ならではの案内です。

もう一つの入口が療育相談です。これは新潟県が主催する事業で、「乳幼児に対しての小児の発育・発達の専門医の診察や指導を受けることができます。また必要な支援機関等の紹介を受けることができます」と説明されています。対象は「乳幼児健康診査等の結果、運動及び精神機能の発達において、心配のある乳幼児」、会場は三条地域振興局 健康福祉環境部(三条保健所)で、市役所や子ども家庭サポートセンターの建物ではありません。申し込み・問い合わせは子ども家庭サポートセンター(0256-45-1114)です。

三条市が「三条っ子発達応援事業」として力を入れているのは、就学前から早期に子どもの個性や育ちを理解し、支援機関が連携しながら保護者と一緒に子どもの育ちを応援するという基本方針です。柱の一つ「年中児発達参観」は、4〜5歳の子どもが保育所(園)・幼稚園の集団の中で遊ぶ様子を、発達応援チーム(保健師、保育士、臨床心理士、指導主事等)が保護者と一緒に参観し、参観後に個別面談を行うものです。もう一つの柱「発達支援教育」は、年中児発達参観や日々の保育で気づいた子どもの育ちに合わせて、一人一人に合った保育・教育を行うことを指します。さらに個別のかかわりを通した支援の場として、栄庁舎3階に「子ども発達ルーム」があり、発達に応じたプログラムを組み合わせた小集団療育や、言語聴覚士による個別指導が行われています。

18歳未満の子ども全般に関する悩みごとの相談は、家庭児童・児童虐待相談が受けています。「電話相談、来庁相談、家庭訪問いずれによる相談も受け付けています」とあり、相談日時は月曜~金曜(年末年始・祝日を除く)8時30分から17時まで、相談専用電話は0256-45-1123です(子ども家庭サポートセンター 総合支援係が担当、代表番号は0256-45-1114)。育児に疲れた、子どもがかわいく思えない、といった保護者自身の気持ちの相談も想定されています。

三条っ子発達応援事業のパンフレットには、相談のあとに続く支援として、通常学級での指導・通級指導教室での指導・特別支援学級での指導という小学校入学後の3つの学びの場が示されています。相談内容に応じて、子ども家庭サポートセンターの保健師や臨床心理士・言語聴覚士、学校教育課・教育センターの指導主事が対応する体制です。

相談先電話・時間
子どもの発育・子育て相談0256-45-1131/平日8:30〜17:15。臨床心理士等・言語聴覚士の相談は予約制で土曜日枠あり
療育相談(県主催・専門医)問合せ0256-45-1114/会場は三条地域振興局 健康福祉環境部(三条保健所)
家庭児童・児童虐待相談相談専用0256-45-1123/平日8:30〜17:00
土曜日にも相談枠があります
臨床心理士等・言語聴覚士による相談は予約制ですが、土曜日にも設定されています。平日に来られない家庭は、子どもの発育・子育て相談(0256-45-1131)に電話するときに土曜枠を希望する旨を伝えてください。

「子どもの発育・子育て相談」のページには「※生成AIによる音声作成のため、読み間違いなどは御容赦ください」という注記があり、市が読み上げ機能を使っています。内容自体は本文のとおりです。

出典:子どもの発育・子育て相談(2026年04月01日 更新)/三条っ子発達応援事業(2025年04月01日 更新)/三条市児童発達支援センター パンフレット(1/2・PDF)三条市子育てガイドブック(7 発達に関する相談と各種手続・PDF)家庭児童・児童虐待相談(2026年03月31日 更新)/子ども家庭サポートセンター(2024年04月01日 更新)

こども家庭センター(三条市)

三条市のこども家庭センター(児童福祉法第10条の2に基づく機関)にあたるのは、子ども家庭サポートセンターです。三条市のページには「目的:児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする」「主な事業:ア 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務 イ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業」と明記されており、設置根拠が児童福祉法第10条の2であることがはっきり分かる数少ない自治体です。

所在地は〒959-1192 三条市新堀1311(三条市役所栄庁舎内)で、市役所本庁舎(旭町2-3-1)とは別の建物です。運営は教育委員会事務局 子育て支援課が担っています。市長部局ではなく教育委員会の中に置かれている点が三条市の特徴です。

子ども家庭サポートセンターの中は、大きく総合支援係児童発達支援センターの2つに分かれています。総合支援係(電話0256-45-1114)は、母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、妊婦歯科健診、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健診、妊婦・子どもの予防接種、家庭児童・児童虐待相談、女性相談、産後ケア事業など、母子保健・子育て全般の相談・手続きを担当します。児童発達支援センター(電話0256-45-1131)は、三条市児童発達支援センターの運営、三条っ子発達応援事業、子どもの発育・子育て相談、医療的ケア児日中一時支援事業、障がい児通所支援など、子どもの発達に関わる相談・サービスを担当します。

つまり同じ「子ども家庭サポートセンター」でも、母子保健や子育て全般の相談は0256-45-1114、子どもの発達や障がい児福祉サービスの相談は0256-45-1131と、用件によって電話番号が分かれています。どちらも建物は同じ新堀1311(栄庁舎)です。ファクスはいずれも0256-45-1130です。

子ども家庭サポートセンター(総合支援係)は、三条市子ども・若者総合サポートシステムも担当しています。これは、虐待やいじめ、不登校、発達障がい、引きこもりなど継続した支援を必要とする子ども・若者について、保育所(園)や学校、相談支援機関などが所属機関を超えて連携し、乳幼児から就労に至るまで支援が途切れないように調整する仕組みです。利用には本人・保護者の同意のうえでの登録が必要で、相談窓口は子ども家庭サポートセンター(0256-45-1114)または現在相談している機関の担当者です。関係機関として新潟県弁護士会、新潟県月ヶ岡特別支援学校、新潟県中央福祉相談センター、三条市社会福祉協議会、三条市手をつなぐ育成会、三条市医師会、三条市歯科医師会、三条公共職業安定所、三条地域若者サポートステーションが挙げられています。

子ども家庭サポートセンターの窓口電話・主な内容
総合支援係0256-45-1114/母子健康手帳、乳幼児健診、家庭児童・児童虐待相談、産後ケア等
児童発達支援センター0256-45-1131/障がい児通所支援、三条っ子発達応援事業、子どもの発育・子育て相談等
根拠条文が明記されている数少ない例です
三条市のページは「子ども家庭サポートセンター」の目的として児童福祉法第10条の2と母子保健法第22条を名指しで挙げています。設置年月日そのものはこのページには明記されていませんでした。

子ども家庭サポートセンターのページの更新日は2024年4月1日です。組織の名称・体制が変わっていないか、最新の情報は子育て支援課(0256-45-1114)でご確認ください。

出典:子ども家庭サポートセンター(2024年04月01日 更新)/三条市子ども・若者総合サポートシステム(2026年04月01日 更新)/障がい児通所支援(2026年04月01日 更新)/乳幼児健康診査・健康相談会(2026年03月27日 更新)/家庭児童・児童虐待相談(2026年03月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

新潟県のほかのページ

新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。

新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀野市 五泉市 糸魚川市 上越市 加茂市 柏崎市 南魚沼市 見附市 村上市 妙高市 長岡市 新潟市 小千谷市 佐渡市 新発田市 胎内市 十日町市 燕市 魚沼市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターは三条市のどこにありますか。
「子ども家庭サポートセンター」という名前で、三条市新堀1311(三条市役所栄庁舎内)にあります。市役所本庁舎(旭町)とは別の建物です。母子保健・子育て全般の相談は総合支援係(0256-45-1114)、子どもの発達や障がい児福祉サービスの相談は児童発達支援センター(0256-45-1131)が担当します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。