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📋 手続き・制度

胎内市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——胎内市では、どこで何をするのか。胎内市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(胎内市)

胎内市の乳幼児健診は、健康づくり課子育て応援係(ほっとHOT・中条内、新潟県胎内市西本町11番11号、電話0254-44-8680)が担当し、「令和8年度母子保健行事年間予定表」という1枚の表にまとめて公表されています。市のページは「お子さんの健やかな成長のために、各健診、健康相談、家庭訪問等を実施しています。対象となる方には、個別でご案内します」と説明しています。

胎内市はすでに5歳児健診を実施しています。年間予定表の行事の並びは、マタニティ教室(栄養編・沐浴編)、4か月児健診、育児教室(7か月児)、1歳児歯科健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、そして5歳児健診です。5歳児健診の対象は「年中児」で、令和8年度はほぼ毎月、水曜日に日程が組まれています(例=4月15日、5月20日、6月16日、7月15日〈当初22日から変更〉、8月26日、9月2日、10月21日、11月4日、12月2日、1月13日、2月3日、3月3日)。受付時間は他の健診と同じく午後1時00分から1時20分が目安です。対象になる生まれ月は月ごとに割り振られており(例=令和3年4月生まれの児は4月、令和3年5月生まれの児は5月、というように概ね生まれ月順)、対象となる方には個別に案内が届きます。

5歳児健診の診察内容や持ち物など、健診の中身そのものについては、この年間予定表以外に説明を見つけられませんでした。市の母子保健事業のページには「令和8年度母子保健行事年間予定表」へのリンクがあるだけで、5歳児健診の内容(身体測定・診察・問診・集団での様子の観察の有無など)を説明する専用ページは見当たりません。持ち物や対象外条件(すでに療育に通っている場合の扱いなど)についても、公表資料からは確認できませんでした。

乳児股関節検診は、他の健診と別枠で案内されています。「股関節検診:予防接種接種券と共に生後2か月頃に受診票をお送りします。中条中央病院整形外科に予約し受診してください」とあり、市の会場ではなく医療機関での個別受診です。

フッ化物塗布と歯科健診の案内もこの年間予定表に注記されています。「1歳児歯科健診・1歳6か月児健診・2歳児歯科健診・3歳児健診で希望者にフッ化物塗布をします」、また「2歳6か月児・3歳6か月児には、前の健診(2歳児歯科健診・3歳児健診)から概ね半年後に市内委託医療機関で受診できる歯科健診・フッ化物塗布券をお送りします」とあり、指定月齢の健診とは別に、半年後の歯科健診券が自宅に届く仕組みです。

令和8年度は、年度の途中で日程が変更された健診があります。年間予定表には「7月の5歳児健診の日程が変更になりました。詳しくは個別案内をご確認ください」という注記があり、実際の表では7月の5歳児健診が15日(水曜日)から22日(水曜日)に変更されています。年間予定表を見た後も、届いた個別案内の日付を優先してください。

健診・行事の名前対象
4か月児健診満4か月児
育児教室(7か月児)満7か月児
1歳児歯科健診満1歳0~1か月児
1歳6か月児健診満1歳7か月児
2歳児歯科健診満2歳1~2か月児
3歳児健診満3歳1か月児
5歳児健診年中児(生まれ月ごとに月を割り振り)
5歳児健診は「実施ずみ」です
対象は年中児で、令和8年度はほぼ毎月・水曜日に集団で行われています。申し込みは不要で、対象の生まれ月になると個別に案内が届きます。診察の具体的な内容までは、年間予定表以外に公表資料を確認できませんでした。

日程は市が公表している令和8年度の「母子保健行事年間予定表」(PDF)の記載です。年度が替わると日付・対象の生まれ月とも変わりますので、届いた個別案内の日付を優先してください。年度途中の日程変更(7月の5歳児健診)が実際にあったため、直前に変わる可能性があります。

出典:母子保健事業(2026年5月18日 更新)/令和8年度母子保健行事年間予定表(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(胎内市)

胎内市には「就学相談」という名前の窓口も専用ページも見当たりません。市のサイトを学校教育のカテゴリからたどっても「就学相談」の見出しは出てこず、就学に関する案内は「小・中学校」の「入学・転校」ページの中に含まれています。

そのページによれば、小学校入学前の手続きは次のとおりです。入学する前の年の4月2日からその年の4月1日までに満6歳になるお子さんのいる家庭に、入学する前の年の9月に「就学時健診の通知」が送られます。指定された学校で、健康診断とスクリーニング(簡易知能)検査を受けます。その後、入学年の1月に「学校指定通知」が送られ、1月から2月に各学校で入学説明会が開かれます。通知が届かない場合は学校教育課へ連絡するよう案内されています。中学校への入学は、入学年の1月に「学校指定通知」が送られます。

「障がいがある児童生徒」については、次の1文があるだけです。「心や身体に障がいがあり、通常学級での授業が困難児童生徒には、特別支援教育の場があります。」(原文のまま)この先の、相談の申込み方法・期限・担当窓口・1回にかかる時間は、市のページには書かれていません。就学時健診とは別に、就学先を相談する委員会や面談の仕組みがあるのかどうかも、公表されている範囲では確認できませんでした。

相談したいときの入口としては、「教育相談」(胎内市教育相談センター、電話0254-43-3500)があります。ページの説明は「家庭教育相談から不登校、いじめなどの教育相談」で、就学先の相談を専門に受ける窓口だとは明記されていません。まずは在園中の幼稚園・保育園・こども園、または教育委員会学校教育課学校教育係(0254-47-2711)に相談し、今年度の進め方を確認することをおすすめします。

不登校の児童生徒を支援する「教育支援センター(さわやかルーム)」は、就学前の相談とは別の仕組みです。「様々な理由で学校に行きたくても行けないという児童生徒を支援しています」とあり、通級には各学校での相談から始まる手続きが必要で、対象は既に就学している児童生徒です。場所は胎内市西条野添666(総合グラウンド交流棟2階、B&G体育館となり)、電話は0254-43-2277、開設は月曜日から金曜日の午前9時から午後3時30分まで(長期休業期間は休み)です。

市内の小・中学校に通級指導教室や特別支援学級が何校にあるかは、市のページでは確認できませんでした。『市報たいない』2025年5月合併号のこども家庭センターの案内図には、関係機関の1つとして教育相談センター通級指導教室が並べて示されており、通級指導教室の存在自体は分かりますが、設置校の一覧は見つかりませんでした。

「就学相談」という名前の窓口はありません
就学前の手続きとして公表されているのは、入学前年9月の「就学時健診の通知」と、健康診断・スクリーニング(簡易知能)検査です。障がいのある児童生徒の就学先をどう相談し、いつまでに動けばよいかは公表されていません。まずは在園先か教育委員会学校教育課(0254-47-2711)へ相談してください。

教育相談センター(0254-43-3500)の詳細ページは市のサイトに見当たらず、電話番号・受付時間は「相談窓口」一覧ページの記載によります。就学時健診の通知の具体的な発送日・申込み方法の詳細も公表資料からは確認できませんでした。

出典:入学・転校(2014年3月8日 更新)/学校教育(2014年3月12日 更新)/教育支援センター(さわやかルーム)(2024年4月1日 更新)/相談窓口(2026年9月24日時点で確認 更新)/市報たいない2025年5月合併号(PDF・こども家庭センターの案内図)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

胎内市は5歳児健診をやっていますか。
はい、実施しています。対象は年中児で、令和8年度はほぼ毎月・水曜日に日程が組まれ、対象の生まれ月になると個別に案内が届きます。ただし診察の具体的な内容は、市が公表している「母子保健行事年間予定表」以外に説明が見当たりませんでした。
就学相談はどこに申し込めばよいですか。
胎内市には「就学相談」という名前の窓口・ページが見当たりません。公表されているのは入学前年9月の就学時健診の通知と、健康診断・スクリーニング(簡易知能)検査です。障がいのある児童生徒の就学先の相談は、在園先の園か教育委員会学校教育課学校教育係(0254-47-2711)にまず相談することをおすすめします。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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