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上越市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
上越市で、どこに電話をかければよいのか。上越市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——上越市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、上越市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達について心配ごとがあるときは、まず上越市こども発達支援センター(電話:025-522-4609)へご相談ください。就学前のお子さんを対象に発達相談を受け付けており、必要に応じて児童発達支援(受給者証が必要)や保育所等訪問支援につながります。受給者証の申請そのものは、市役所 福祉課(025-520-5694)または、お住まいの区の総合事務所 市民生活・福祉グループで受け付けています。上越市は13の総合事務所がある広域な市なので、本庁まで行かなくても最寄りの総合事務所に相談・申請ができます。

上越市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(上越市)

上越市で子どもの発達を相談する中心の窓口は、上越市こども発達支援センターです。福祉交流プラザ内(〒943-0892 上越市寺町2丁目20番1号)にあり、電話は025-522-4609。市のページは「就学前のお子さんを対象に、発達に関する相談や一人ひとりの成長に合わせた支援を行っています」と説明しています。実施日は月曜日から金曜日(土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)、実施時間は午前8時30分から午後5時15分です。

こども発達支援センターの支援内容は4つに分かれます。①発達相談(対象:就学前の子どもの保護者。ことばが遅い、落ち着きがない、人とのコミュニケーションが苦手、発音が聞き取りにくいなどの相談)、②発達支援(親子支援=未就園児及び就園している3歳児未満の子どもとその保護者。児童発達支援=通所受給者証のある概ね3歳児以上の就学前の子どもを対象に月2回の親子通所による個別支援。保育所等訪問支援=通所受給者証のある概ね3歳以上の就学前の子ども)、③幼児ことばの教室(発音の誤りや吃音などがみられる概ね5歳の子どもを対象に月2回の親子通所で個別支援)、④医療的ケア児の一時保育支援事業(当センターを利用する医療的ケアが必要な未就園の子どもが対象、利用料金は4時間未満500円・4時間以上900円)です。

こども発達支援センターとは別に、こども家庭センター こども家庭支援係(電話:025-520-7490)が「すこやかな子どもの育ち総合相談」を受けています。市のハンドブックは「身体的・情緒的・知的などの面で子どもの発達に特性がある場合」や、子どものすこやかな育ちに関連した課題について、社会福祉士、臨床心理士、保健師、保育士、相談員などの専門職員が相談を受け付けると説明しています。相談時間は月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。同じこども家庭支援係は、18歳未満の子どもの虐待や子育ての悩みを受け付ける家庭児童相談も担当しています。

こども家庭センターは令和6年4月に木田第一庁舎に設置されましたが、相談を受け付ける窓口は本庁舎だけではありません。市の「こども家庭センターとは」のページには「こちらでも相談できます」として、健康づくり推進課(木田第一庁舎2階・025-526-5111)に加え、安塚区・浦川原区・大島区・牧区・柿崎区・大潟区・頸城区・吉川区・中郷区・板倉区・清里区・三和区・名立区の13すべての総合事務所 市民生活・福祉グループが、母子保健に関する相談窓口一覧として住所・電話番号つきで列挙されています。相談日時はいずれも月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)です。上越市は合併で広域になった市なので、寺町まで行かなくても、お住まいの区の総合事務所で最初の相談ができます。

障害福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、市内14か所の相談支援事業所が窓口になります(担当:福祉課福祉第一係・025-520-5694)。障害児にも対応する事業所として、上越障害者相談支援事業所(025-526-1655)、障害児(者)相談支援センターかなや(025-522-3208)、相談センターさくら(025-538-9087)、地域活動支援センターつくしセンター(025-521-2860)、みんなでいきる相談センター(025-546-7984)、相談支援センターWITH(025-520-5081)、センター病院相談支援事業所(025-520-8113)、上越相談支援ネットワーク(025-524-7500)などがあり、相談支援専門員が利用計画案の作成から日常の相談まで対応します。開設日・開設時間は事業所ごとに異なり、多くは月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分または午後5時30分までです。

園に通っている子どもについては、学校教育課が担当する通級指導教室もあります。「発音、吃音、言葉の発達など、ことばに関する相談や指導」「音や言葉の聞き取り、聞き分けなど、きこえに関する相談や指導」「人との関わり方等の社会的スキルや、得意不得意に応じた学び方に関する相談や指導」を行っており、入級希望や相談は在籍している学校、もしくは学校教育課(指導係・025-545-9264)へ連絡する仕組みです。在籍校によって通う通級指導教室が決まり、送迎は保護者が行う場合がある、と市は注意事項に明記しています。

相談先電話
上越市こども発達支援センター(発達相談・幼児ことばの教室)025-522-4609
こども家庭センター こども家庭支援係(すこやかな子どもの育ち総合相談・家庭児童相談)025-520-7490
健康づくり推進課(母子保健相談)025-526-5111
各総合事務所 市民生活・福祉グループ(13区)区ごとに異なる(例:安塚区 025-592-2003)
学校教育課 指導係(通級指導教室)025-545-9264
相談窓口は本庁舎だけではありません
母子保健・子育ての相談は、こども家庭センター(本庁舎)のほか、健康づくり推進課13の総合事務所すべてで受け付けています。お住まいの区の総合事務所に電話しても構いません。

こども発達支援センターの児童発達支援・保育所等訪問支援は「通所受給者証のある概ね3歳児以上」が対象です。3歳未満の未就園児やその保護者は「親子支援」の対象になります。年齢だけで区切らず、まず025-522-4609へ相談することをおすすめします。

出典:こども発達支援センター(2026年05月27日 更新)/こども家庭センターとは(2024年04月01日 更新)/障害福祉 ハンドブック 令和8年度 上越市(PDF)通級指導教室(2026年05月08日 更新)/福祉課

こども家庭センター(上越市)

上越市のこども家庭センターは、令和6年4月に木田第一庁舎に設置されました。市のページは「妊娠・出産・子育て期まで子育て家庭を包括的に支援します」「令和6年4月に児童福祉法の一部改正に基づく『こども家庭センター』を木田第一庁舎に設置し、個々の子育て家庭が抱える様々な事案に対し、包括的に支援する体制を整備しました」と説明しています。

こども家庭センターの主な業務は4係に分かれます。企画管理係(木田第一庁舎2階・025-520-5725=子ども・子育て支援の企画立案、こどもセンターや子育てひろばの運営)、家庭福祉・給付係(木田第一庁舎1階・025-520-5726=児童手当・児童扶養手当の支給、妊産婦・子どもの医療費助成、ひとり親家庭への自立支援)、母子保健係(木田第一庁舎2階・025-520-5843=母子健康手帳の交付、妊婦健診、乳幼児健診、予防接種、妊産婦・乳幼児の各種相談)、こども家庭支援係(木田第一庁舎1階・025-520-7490=子どもへの虐待の防止、ヤングケアラーの把握・支援、子どもの育ちに係る包括的な支援(発達や養育環境に関する課題への対応))です。

発達の心配ごとの相談は、こども家庭支援係(025-520-7490)が担当し、市は相談例として「子どもの発達の心配ごとを相談したい」を挙げています。母子保健(妊婦健診・乳幼児健診など)は母子保健係(025-520-5843)が別に担当しており、1つの「こども家庭センター」という名前の下に、業務ごとに異なる係と電話番号が並ぶ形です。相談日時はいずれも月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。

相談窓口は木田第一庁舎だけではありません。市の「こども家庭センターとは」のページは「こちらでも相談できます」として、健康づくり推進課(母子保健に関すること・木田第一庁舎2階・025-526-5111)に加えて、安塚区・浦川原区・大島区・牧区・柿崎区・大潟区・頸城区・吉川区・中郷区・板倉区・清里区・三和区・名立区の13すべての総合事務所 市民生活・福祉グループを、住所・電話番号つきで一覧にしています(相談日時はいずれも月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分)。上越市は平成の大合併で広域になった市で、こども家庭センター1か所に相談窓口を集約せず、旧町村の総合事務所にも同じ相談機能を残している形です。

こども家庭センターの問い合わせ先の代表は、住所〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号、企画管理係の電話025-520-5725、ファックス025-526-6116です。組織としては「こども・子育て部」の中に位置づけられており、母子保健機能(保健師・栄養士等)と児童福祉機能(社会福祉士等)を一体的に担う体制として説明されています。

こども家庭センターの係業務と電話
企画管理係施策の企画立案、こどもセンター運営/025-520-5725
家庭福祉・給付係児童手当・児童扶養手当、医療費助成/025-520-5726
母子保健係母子健康手帳、妊婦健診、乳幼児健診/025-520-5843
こども家庭支援係虐待防止、発達相談を含む包括的支援/025-520-7490
相談は13の総合事務所でも受けられます
こども家庭センターは木田第一庁舎にありますが、母子保健や子育ての相談は、健康づくり推進課と13の総合事務所すべてでも受け付けています。お住まいの区の総合事務所に相談しても構いません。

発達の相談はこども家庭支援係(025-520-7490)ですが、乳幼児健診や母子健康手帳は母子保健係(025-520-5843)と番号が分かれています。用件に応じてかけ分けてください。

出典:こども家庭センターとは(2024年04月01日 更新)/乳幼児健康診査(2026年09月01日 更新)/こども発達支援センター(2026年05月27日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

新潟県のほかのページ

新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。

新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀野市 五泉市 糸魚川市 加茂市 柏崎市 南魚沼市 見附市 村上市 妙高市 長岡市 新潟市 小千谷市 佐渡市 三条市 新発田市 胎内市 十日町市 燕市 魚沼市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターに行けば、発達の相談も母子保健の相談もできますか。
こども家庭センター(木田第一庁舎)は係が分かれており、発達の相談はこども家庭支援係(025-520-7490)、乳幼児健診など母子保健の相談は母子保健係(025-520-5843)です。また、健康づくり推進課や、13すべての総合事務所でも母子保健の相談を受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。