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新潟市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
新潟市で、どこに電話をかければよいのか。新潟市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——新潟市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、新潟市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
新潟市立の児童発達支援センター「こころん」の発達相談(電話 025-247-6532)に、まず電話をしてください。新潟市は就学前のお子さんの発達相談を市内1か所のこの窓口でまとめて受けています。区ごとに分かれていません。電話での相談は随時、来所は予約制で、相談は無料です。受給者証の申請は、そのあとお住まいの区の区役所で行います。

新潟市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(新潟市)

新潟市の就学前の発達相談は、新潟市立の児童発達支援センター「こころん」が市内で1か所、まとめて受けています。区で担当が分かれません。中央区神道寺南2丁目4番27号にあります。

「発達が遅い」「幼稚園や保育園の集団にうまく適応できない」「癖や行動が気になる」「特定の発音を誤る」「吃音が聞かれる」といった相談ができます。電話での相談は随時、来所は予約制で、相談は無料です。初回は相談票に記入します(事前にダウンロードして書いておくこともできます)。

障がい者基幹相談支援センター(所在地・電話)担当する区
基幹相談支援センター東 東区下木戸1-4-1(東区役所1階)
025-250-2315
北区・東区
基幹相談支援センター中央 中央区八千代1-3-1(新潟市総合福祉会館1階)
025-248-7171
中央区
基幹相談支援センター秋葉 秋葉区程島2009番地(秋葉区役所2階)
0250-25-5661
江南区・秋葉区・南区
基幹相談支援センター西 西区寺尾東3-14-41(西区役所3階)
025-264-7468
西区・西蒲区
「こころん」は電話番号が2つあります
025-247-6532 が発達相談・地域支援・計画相談、025-247-6531 が通所支援・保育所等訪問支援です。はじめて相談するときは 6532 にかけてください。

基幹相談支援センターは4か所とも月曜〜金曜 8時30分から17時30分(土曜・日曜、祝祭日、年末年始は休み)で、すべてのセンターに障がい児支援コーディネーターが配置されています。

出典:新潟市 児童発達支援センター 発達相談(2026年4月30日 更新)/新潟市 児童発達支援センター/新潟市 障がいのある子どもへの支援 各種相談(2022年6月9日 更新)/新潟市 障がい者基幹相談支援センター・発達障がい支援センター(2024年11月25日 更新)

こども家庭センター(新潟市)

新潟市のこども家庭センターは、「妊娠・子育てほっとステーション」の中に置かれています。独立した建物ではなく、8区すべての区役所 健康福祉課の中にあります。

新潟市は、平成27年度に「子育て世代包括支援センター」を設置し、平成28年度に呼称を「妊娠・子育てほっとステーション」としました。令和4年度に「子ども家庭総合支援拠点」を同じ中に設け、令和6年度に組織を見直して「こども家庭センター」を設置しています。

18歳までのお子さんやご家庭の不安・悩みを、こども家庭相談員などが聞きます。新潟市は相談の例として「育てにくい、発達障がいかも…」を挙げています。来所相談・電話相談のほか、必要であれば家庭訪問もします。

区役所 健康福祉課電話(母子保健担当/こども支援担当)
北区役所025-387-1340/025-387-1625
東区役所025-250-2340/025-250-2331
中央区役所025-223-7237/025-223-7236
江南区役所025-382-4340/025-382-4353
秋葉区役所0250-25-5622/0250-25-5683
南区役所025-372-6375/025-372-6371
西区役所025-264-7423/025-264-7343
西蒲区役所0256-72-8372/0256-72-8369
「にいがた子育てほっとプラン」
新潟市が令和7年1月から始めたサービスです。どんな出産や子育てをしたいか、どんな生活をしていきたいかを聞き取り、区の保健師やこども家庭相談員などが一緒にプランを作ります。希望する方は、上の表の区役所へお電話ください。

妊娠・子育てほっとステーションでは、各種医療費助成や児童手当などの申請手続きも受け付けます。就園前のお子さんの預け先を相談できる保育コンシェルジュも配置されています(予約制)。

出典:新潟市 妊娠・子育てほっとステーション(こども家庭センター)(2026年5月11日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

新潟県のほかのページ

新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。

新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。長岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

新潟市は8区あります。発達の相談も区ごとに窓口が分かれるのですか?
発達相談は分かれません。就学前のお子さんの発達相談は、市内1か所の児童発達支援センター「こころん」(025-247-6532)がまとめて受けています。一方で、受給者証・手当は区役所、就学相談は区の教育支援センターと、こちらは区ごとに分かれます。
「こころん」の電話番号が2つ出てきます。どちらにかければよいですか?
025-247-6532 です。この番号が発達相談・地域支援・計画相談の窓口です。025-247-6531 は通所支援と保育所等訪問支援の番号です。
同じ区役所の健康福祉課なのに、電話番号がいくつもあるのはなぜですか?
用途で係が違うためです。受給者証と手当は「障がい福祉係」(中央区なら025-223-7207)、健診と育児相談は「健康増進係/妊娠・子育てほっとステーション」(中央区なら025-223-7237)です。代表番号ではなく、用途の番号にかけてください。
「教育支援センター」「特別支援教育サポートセンター」「教育相談センター」は何が違いますか?
区ごとの就学相談は教育支援センターです。学びの場や合理的配慮の相談は特別支援教育サポートセンター(025-222-8996)。不登校やいじめの相談は教育相談センター(025-222-8600)。後の2つは同じ住所にあるので、電話番号でお確かめください。
市立の「こころん」に通いたい場合、いつ申し込むのですか?
年度ごとに申請期間が決まっています。新潟市は令和9年度の利用申請受付期間を令和8年9月24日(木曜)から令和8年10月7日(水曜)と案内しています。申請する方は、必ず事前に見学が必要です。令和8年度の利用を希望する場合は、電話でご相談ください(025-247-6531)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。