胎内市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、福祉介護課 障がい福祉係です。市の「障害者総合支援法・児童福祉法による障害福祉のサービス」のページに「困ったことや新しいサービスを利用したい場合、下記の相談支援事業所や市福祉介護課にご相談下さい」「利用したいサービスが決まったら、市福祉介護課へ申請します」と案内されています。所在地は新潟県胎内市新和町2番10号(市役所内)、電話は0254-43-6111(代表)です。
児童福祉法によるサービスとして市が挙げているのは、児童発達支援(未就学児が対象。「日常生活における基本的な動作の習得など、個別に支援を行います」)、保育所等訪問(保育所等・小学校等を訪問し、集団生活への適応のための支援を行う)、放課後等デイサービス(「学校に就学しており、指定の障がい程度の調査項目の要件を満たす18歳未満の児童」が対象で、放課後や休業日に預かり支援を行う)の3つです。
申請からサービス利用までの流れも、市が①から⑥の順で説明しています。①相談・申請(相談支援事業所や市福祉介護課に相談し、利用したいサービスが決まったら申請)→②聴き取り調査・障害支援区分認定(認定調査員が訪問して聴き取り調査を行い、医療機関には医師意見書を書いてもらう。コンピューターによる1次判定、審査会による2次判定を経て区分を認定)→③サービス等利用計画案の提出(相談支援事業所等が作成した計画案を市福祉介護課へ提出)→④支給決定・受給者証の交付(障害支援区分や生活状況を勘案してサービスの支給と利用者負担額を決定し、市から申請者に受給者証を交付)→⑤サービス等利用計画の提出・事業所と利用契約(計画に基づき、事業所に受給者証を提示してサービス内容を確認したうえで契約)→⑥サービス利用、という順です。ただし市のページには、児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスに絞った専用の流れ図はなく、障害者総合支援法・児童福祉法のサービス全体に共通する流れとして書かれています。「訓練等給付」のサービスでは障害支援区分認定が不要、「地域生活支援事業」では区分認定・計画提出のいずれも不要という注記もありますが、これは主に大人向けのサービス区分です。
相談・申請の相談先として、市が4つの窓口を案内しています。胎内市福祉介護課 障がい福祉係(電話43-6111)のほか、相談支援事業所として障がい者基幹相談支援センターたいない(0254-28-7783)、胎内市社会福祉協議会(0254-44-8682)、相談支援ステラ(070-8496-7737)、相談支援事業所deed(0254-28-7210)の3事業所です。これらは市が「胎内市指定相談支援事業所」として一覧で案内している事業所で、障害児者やその家族からの相談に応じ、情報提供や助言、サービスの利用援助などを無料で行います。
利用者負担は、原則1割ですが、所得に応じた1か月の負担上限額が設定されています。市のページの表では、障害児の区分は生活保護世帯・市民税非課税世帯(いずれも0円)、一般1(市民税課税世帯で所得割28万円未満)、一般2(それ以外)の4段階です。ここで注意が必要なのは「一般1」が通所支援利用の場合4,600円、入所支援利用の場合9,300円と2段に分かれている点です。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援はいずれも通所支援にあたるため、一般1の家庭が負担する上限額は4,600円です。9,300円は施設に入所する場合の額なので、通所で利用するご家庭がそのまま9,300円と読み違えないよう注意してください。一般2は37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」とされています。
就学前の障がい児の発達支援にあたる国の利用料無償化について、市のページや『障がい福祉便利帳』(PDF)のどちらにも記載は見当たりませんでした。他の市の中には、幼児教育・保育の無償化のページで障がい児の発達支援の利用料無償化について明記しているところもありますが、胎内市の障害福祉のページ群からは見つけられませんでした。対象になるかどうかは、申請の際に福祉介護課で直接確認してください。
胎内市には、児童福祉法上の「児童発達支援センター」はまだありません。『第4次胎内市障がい者計画・第7期胎内市障がい福祉計画・第3期胎内市障がい児福祉計画』(概要版、計画期間は令和6年度から令和8年度)の障がい児支援の提供体制の表に、児童発達支援センターは現状0か所、計画の目標値は1か所(市単独で設置)と書かれています。保育所等訪問支援や、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービスについても、現在、市内に重症心身障がい児はいないものの、隣接市の事業所が支援対象エリアとして胎内市を含んでいると計画に説明されています。「こども家庭センター」(後述)とは別の施設・別の制度なので、混同しないでください。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの個々の事業所名は、市の「各障害福祉サービスの詳細」ページの事業所一覧で確認できます。このページでは受給者証の申請方法そのものではなく、サービスごとに市内・周辺の事業所名と所在地・電話番号が一覧になっています。
| 区分(障害児) | 1か月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/通所支援利用の場合 | 4,600円 |
| 一般1/入所支援利用の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外の世帯) | 37,200円 |
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化について、市のページと『障がい福祉便利帳』のいずれにも記載を確認できませんでした。対象になるかどうかは、申請のときに福祉介護課 障がい福祉係(0254-43-6111)で直接お尋ねください。
出典:障害者総合支援法・児童福祉法による障害福祉のサービス(2026年7月14日 更新)/障害福祉サービスの概要・申請方法等(2026年7月14日 更新)/各障害福祉サービスの詳細(2026年7月14日 更新)/相談の窓口・障害者団体の紹介(2026年2月1日 更新)/障がい福祉便利帳(PDF)/第4次胎内市障がい者計画・第7期胎内市障がい福祉計画・第3期胎内市障がい児福祉計画(概要版・PDF)/障がい福祉(2014年3月26日 更新)
胎内市の手当は、いずれも福祉介護課 障がい福祉係が窓口です。所在地は新潟県胎内市新和町2番10号(市役所内)、電話は0254-43-6111です。手当の種類は、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当(20歳以上が対象)、心身障害者扶養共済制度の4つで、いずれも申請が必要です。
特別児童扶養手当は、心身に重度または中度の障がい(身体、知的、精神)のある20歳未満の児童を養育している父・母などに支給されます。1級該当児は月額58,450円(令和8年度)、目安は身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳Aなど。2級該当児は月額38,930円(令和8年度)、目安は身体障害者手帳3級・4級の一部、療育手帳Bの一部などです。支給は年3回(4月・8月・11月)で、12月から3月までの分が4月に支給されます。手当額は消費者物価指数の変動に応じて毎年度自動的に見直されます。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の児童で、日常生活において常時介護を必要とする重度障害の児童に支給されます。月額16,560円(令和8年度)で、支給は年4回(5月・8月・11月・2月)、2月から4月までの分が5月に支給されます。所得制限があり、施設入所者は受給できません。また、障害年金等を受給している方は障害児福祉手当を受給できませんが、特別児童扶養手当は併給できます。
特別障害者手当は20歳以上の方が対象で、直接には障がい児の制度ではありませんが、20歳未満の障害児福祉手当と支給の仕組みが似ています。月額30,450円(令和8年度)、支給は年4回(5月・8月・11月・2月)です。
特別児童扶養手当(年3回・4月8月11月)と、障害児福祉手当・特別障害者手当(年4回・5月8月11月2月)とでは、支給の回数も月も違います。どちらも申請してから最初の支給までにまとまった期間の分(3~4か月分)がまとめて振り込まれる仕組みなので、混同しないよう注意してください。
心身障害者扶養共済制度は、65歳未満で県内に住所がある保護者が毎月一定の掛金を納め、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する県の制度です。胎内市は、市内に住所がある方に掛け金の半額(減免後の額を含む)を助成しています。掛金は加入時の保護者の年齢で決まり、35歳未満で月額9,300円から60歳以上65歳未満で月額23,300円までの7段階です。この9,300円は、扶養共済制度の掛金であり、障害福祉サービスの利用者負担の上限額(一般1・通所4,600円)とはまったく別のものです。市民税非課税世帯は掛金が5割減免され、市がその減免後の額のさらに2分の1を助成します。年金は1口加入で月額20,000円、2口加入で月額40,000円です。
手当以外に、市独自の助成として難聴児の補聴器給付事業があるかどうかは、公表資料からは確認できませんでした。『障がい福祉便利帳』(PDF)や各手当のページを確認した範囲では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・心身障害者扶養共済制度の4つ以外に、胎内市独自の児童向けの手当・補助制度は見当たりませんでした。
| 手当・制度 | 月額と支給回数 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/年3回(4・8・11月) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/年3回(4・8・11月) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/年4回(5・8・11・2月) |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 30,450円(令和8年度)/年4回(5・8・11・2月) |
| 心身障害者扶養共済制度の掛金(35歳未満・一口) | 月額9,300円(市が半額を助成) |
各手当のページの更新日はいずれも2026年4月1日で、令和8年度の金額に改定された日付です。心身障害者扶養共済制度のページのみ更新日が2025年1月7日のままなので、掛金額に変更がないか福祉介護課で確認してください。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当(2026年4月1日 更新)/心身障害者扶養共済制度(2025年1月7日 更新)/特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・心身障害者扶養共済制度(2025年1月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは胎内市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。