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渋川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
渋川市で、どこに電話をかければよいのか。渋川市の公式ページで2026-09-18に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——渋川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、渋川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、渋川市こども発達相談室(0279-25-7274)に電話してください。渋川市が「発達に心配のある18歳未満のお子さんとご家族を対象に、専門職による個別相談を行います」と案内している窓口で、市からの委託を受けて特定非営利活動法人渋川広域障害保健福祉事業者協議会が運営しています。場所は渋川ほっとプラザ(渋川市渋川1760番地1)の1階で、月曜日から金曜日の9時から17時に加えて第3土曜日も開いています。お子さんが園に通っていて発達や就学が心配なときは、保健センターの「のびのび発達相談」(健康増進課 0279-25-1321・要予約)でも心理士等が相談に応じます。受給者証(黄色の通所支援受給者証)の申請はこれらとは別で、市役所本庁舎の社会福祉課 障害福祉係(0279-22-2359)です。

渋川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(渋川市)

発達の心配で最初に相談する先として、渋川市が名前を出しているのは渋川市こども発達相談室です。市の「相談窓口一覧」は、相談内容を「発達に心配のある18歳未満のお子さんとご家族を対象に、専門職による個別相談を行います」と書き、「それぞれの方の状況に応じて、関係する機関と連携し、お子さんの成長と発達に合わせた支援を切れ目なく行っていきます」と続けています。電話は 0279-25-7274、場所は渋川ほっとプラザ(渋川市社会福祉センター)内です。相談日時は月曜日から金曜日の9時から17時まで、加えて第3土曜日の9時から17時まで(祝日・年末年始を除く)で、土曜日に開いている日があるのが渋川市の特徴です。

こども発達相談室は令和2年7月1日に開設されました。運営は市の直営ではなく、市が「*この事業は渋川市からの委託事業となります」と明記したうえで、特定非営利活動法人 渋川広域障害保健福祉事業者協議会が受けています。渋川ほっとプラザは渋川市渋川(長塚町)1760番地1にあり、こども発達相談室は1階の北東です。同じ1階には夜間急患診療所と障害福祉なんでも相談室、2階には子育て支援フロア、3階には市社会福祉協議会が入っています。

就園しているお子さんの相談には、保健センターの「のびのび発達相談」という別の入口があります。市の「妊産婦・乳幼児健康相談」の表では、対象を「就園児の発達等に不安のある保護者」、内容を「子どもの発達や就学に関する相談に心理士等の専門スタッフが応じます」としています。要予約で、場所は渋川市保健センターです。就学の心配も、この窓口で相談できると市が書いているのが渋川市の形です。

同じ表には、「子育て相談」も並んでいます。対象は「育児に関する悩みや子どもの発達等に不安のある保護者等」、内容は「心理士による発達に関する相談、育児不安、育児ストレス等に関する育児相談」で、毎月3回・要予約、場所は渋川市保健センターです。予約や問い合わせは健康増進課(渋川市保健センター)0279-25-1321です。年齢や困りごとで、こども発達相談室と保健センターの2系統に分かれている点に注意してください。

予約なしで相談できるのが「親と子の健康相談」です。対象は妊婦とその家族、転入児の保護者、育児に不安のある人、乳幼児の身体計測を希望する人で、月曜日から金曜日(祝日・休日を除く)の9時から11時30分と13時から16時、場所はこども家庭センター(渋川市保健センター)です。妊娠届の受理、母子健康手帳の交付、育児相談、乳幼児の身体計測、個別相談などを行っています。来所での相談は事前に電話で予約するよう市は案内しています(0279-25-1321)。

育児や家庭の困りごと全般は家庭児童相談室です。18歳未満のお子さんとご家族を対象に家庭児童相談員が応じ、児童虐待やDVの相談も受けます。専用電話は 0279-22-3443、相談日時は月曜日から金曜日の9時から17時(12時から13時、祝日、年末年始を除く)。場所は渋川市役所本庁舎のこども課内です。市は「事前に電話等で面接の予約をしてください。簡単な内容であれば電話での相談も可能ですが、原則として面接相談となります」と書いています。

障害福祉の制度そのものの相談は障害福祉なんでも相談室が受けます。渋川ほっとプラザ1階南にあり、電話は 0279-30-0294、ファクスは 0279-30-0322。開設日時は「月曜日から土曜日9時から17時」(祝日と12月29日から1月3日を除く)で、市の障害者福祉の相談窓口一覧では手話通訳対応可(木曜日の午後3時から午後5時まで)と書かれています。運営は特定非営利活動法人渋川広域障害保健福祉事業者協議会で、渋川地域の地域生活支援拠点にもなっています。

相談支援事業所も市がまとめて公表しています。令和2年4月1日に発足した地域生活支援拠点として、市は渋川広域障害福祉なんでも相談室(渋川市渋川1760-1/0279-30-0294/対象の特定なし)、誠光荘相談支援事業所(渋川市渋川2908-1/0279-25-1055/特定なし)、相談支援事業所あかぎ(渋川市赤城町津久田194-19/0279-25-8872/知的)、あじさい相談支援事業所(渋川市渋川2194-2/0279-25-3377/精神)、相談支援事業所よりどころ(渋川市渋川3668-4/0279-22-1027/知的)、相談支援事業所ぶどうの木(渋川市渋川4418/0279-22-1730/特定なし)、よしおか相談支援事業所(北群馬郡吉岡町陣場98番地/0279-55-6625)を挙げています。「主な対象」の欄が事業所ごとに違うので、電話をかける前にこの欄を見てください。

市の外の窓口も市が案内しています。北部児童相談所(渋川市金井394/0279-20-1010)は「障害児(原則として18歳未満)についての各種相談に応じます」、群馬県心身障害者福祉センター(前橋市新前橋町13-12/027-254-1010)は療育手帳や補装具の判定を行い、各種判定を依頼するときは事前に市役所社会福祉課へ相談することになっています。同じページの渋川保健福祉事務所の電話番号は「0279-20-」までで途切れていますので、この番号は使わず、市の社会福祉課(0279-22-2359)から確かめてください。

相談したいことかける先
発達の心配(0歳〜18歳未満・個別相談)渋川市こども発達相談室 0279-25-7274(渋川ほっとプラザ1階)
就園しているお子さんの発達と就学(のびのび発達相談)健康増進課 渋川市保健センター 0279-25-1321(要予約)
心理士による発達相談(子育て相談・毎月3回)健康増進課 渋川市保健センター 0279-25-1321(要予約)
予約なしの育児相談・身体計測(親と子の健康相談)こども家庭センター(渋川市保健センター)0279-25-1321
育児の悩み・しつけ・不登校・虐待家庭児童相談室(本庁舎こども課内)0279-22-3443
障害福祉の制度全般障害福祉なんでも相談室 0279-30-0294/社会福祉課障害福祉係 0279-22-2359
こども発達相談室は第3土曜日も開いています
渋川市こども発達相談室(0279-25-7274)の相談日時は月曜日から金曜日の9時から17時に加えて第3土曜日の9時から17時です(祝日・年末年始を除く)。平日に休みを取りにくいご家庭は、この土曜の回を使えます。

こども発達相談室の市のページは、案内文と外部の運営団体のサイトのURLだけが載っていて、電話番号と相談日時は「相談窓口一覧」のページに書かれています。番号を探すときは相談窓口一覧のほうを開いてください。

出典:相談窓口一覧(しぶかわ子育て応援なび)(令和8年9月1日 更新)/渋川市こども発達相談室(令和8年5月12日 更新)/相談機関の紹介(保護者の皆様へ)(令和7年3月14日 更新)/妊産婦・乳幼児健康相談(令和7年10月21日 更新)/家庭児童相談室(令和8年5月21日 更新)/渋川市社会福祉センター(渋川ほっとプラザ)(令和8年6月26日 更新)/障害福祉なんでも相談(令和8年6月26日 更新)/令和2年4月1日地域生活支援拠点が発足しました(令和8年6月26日 更新)/障害者福祉 相談機関・窓口(令和8年7月23日 更新)

こども家庭センター(渋川市)

渋川市のこども家庭センターは令和6年4月に開設されました。市は「これまでの、主に妊産婦や乳幼児の相談を受ける『子育て世代包括支援センター』(母子保健)と、虐待や支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点』(児童福祉)が一体となり、連携を強化して、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもを対象に、切れ目のない相談・支援を行います」と説明しています。開設は『広報しぶかわ』令和6年4月1日号の市政トピックスでも知らされました。

渋川市のこども家庭センターは、建物が1つではありません。窓口が2つに分かれています。市の案内表は、相談内容ごとに次のように書き分けています。ひとつは本庁舎1階のこども課(家庭児童相談室)、電話 0279-22-3443。相談できることは「18歳未満のお子さんとご家庭を対象に、育児の悩みやしつけ、不登校などの様々な家庭内の問題について、相談員が相談に応じます」で、主な業務は児童虐待相談、子育て短期支援事業、ヤングケアラー支援です。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から17時までです。

もうひとつは第二庁舎1階の健康増進課(保健センター)、電話 0279-25-7705です。相談できることは「妊娠中や子育て中の悩み事について、保健師・助産師が寄り添い、支援します」で、市の相談窓口一覧では主な業務として親と子の健康相談、母乳相談、すくすく相談、母子手帳の交付、転入手続き等が挙げられています。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から17時までです。

ここで番号を間違えやすい点が1つあります。健康増進課(渋川市保健センター)の代表番号は0279-25-1321ですが、こども家庭センターとしての直通は 0279-25-7705で、別の番号です。乳幼児健診や健診の日程変更は 0279-25-1321、妊娠・出産・子育ての相談やこども家庭センターの用件は 0279-25-7705、と市は使い分けて案内しています。発達の相談そのものは、こども家庭センターではなく渋川市こども発達相談室(0279-25-7274)が受けます。

本庁舎と第二庁舎は別の建物です。本庁舎は渋川市石原80番地(こども課、社会福祉課などがあります)、第二庁舎は渋川市石原6番地1(健康増進課=保健センター、学校教育課などがあります)。こども家庭センターの2つの窓口は、この2つの建物に分かれていることになります。代表電話は本庁舎・第二庁舎とも 0279-22-2111 で共通です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、市のホームページ全体を照合しても、窓口受付時間を短縮するという告知は見つかりませんでした。

『渋川市こども計画』(令和7年度から令和11年度)でも、こども家庭センターは繰り返し出てきます。基本施策の関連事業にこども家庭センターにおける相談体制の強化があり、その内容は、こども家庭センターにおいて妊娠・出産・子育て全般に関する相談のほか、こどもの発達、児童虐待やヤングケアラーなどに関する相談に専門職が応じ、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもに対する相談支援と連携体制を一人ひとりに合わせて整える、というものです。施策の一覧にもこども家庭センターの充実、こども家庭センターにおける相談、が並んでいます。市の計画では、こどもの発達の相談もこども家庭センターの受け持ちに含めて書かれています。

こども家庭センターのほかに、市にはしぶかわ子育て総合窓口があります。市は「子育てコンシェルジュが一人ひとりに寄り添い、個々の家庭に応じた子育てサービスの利用手続きなどを案内し、必要に応じ関係機関につなぐお手伝いをします」と説明していて、電話は 0279-23-1877、場所は渋川市子育て支援総合センター、受付は月曜日から金曜日の9時から17時(祝日、年末年始を除く)です。どこに相談してよいか分からないときの入口として使えます。子育て支援総合センターは「渋川すこやかプラザ」の中にあり、2017年に開設されました。

要保護児童対策協議会についても計画に記載があり、要保護児童・要支援児童・特定妊婦・ヤングケアラーの適切な対応を図るために必要な情報の交換や必要な支援を行うこと、こども家庭センターと各関係機関が個別ケース検討会議等を開いて対象児童の保護や支援を実施することが書かれています。市外の窓口としては北部児童相談所(渋川市金井394/0279-20-1010)があり、市の障害者福祉の相談窓口一覧では「障害児(原則として18歳未満)についての各種相談に応じます」と案内されています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
育児の悩み・しつけ・不登校・児童虐待・ヤングケアラー本庁舎1階 こども課(家庭児童相談室)0279-22-3443
妊娠中・子育て中の悩み、母子健康手帳の交付、母乳相談第二庁舎1階 健康増進課(保健センター)0279-25-7705
乳幼児健診の日程・健診の相談第二庁舎1階 健康増進課(保健センター)0279-25-1321
どこに相談してよいか分からないときしぶかわ子育て総合窓口(子育て支援総合センター)0279-23-1877
保健センター側は番号が2本あります
こども家庭センター(健康増進課)の直通は0279-25-7705、健康増進課・保健センターの代表は0279-25-1321です。妊娠・子育ての相談は7705、乳幼児健診のことは1321と市が使い分けて案内しています。かけ間違えると担当が変わるので、用件で選んでください。

市の「相談窓口一覧」のページ内リンクには「渋川市子育て世代包括支援センター」という古い名前が残っていますが、リンク先の本文はこども家庭センターの案内になっています。名前でなく、上の表の用件で選んでください。

出典:「こども家庭センター」を開設しました(令和8年5月21日 更新)/「こども家庭センター」をご利用ください相談窓口一覧(しぶかわ子育て応援なび)(令和8年9月1日 更新)/広報しぶかわ令和6年4月1日号(市政トピックス)健康増進課渋川市役所(本庁舎 第二庁舎)直通電話番号一覧(令和8年7月10日 更新)/渋川市子育て支援総合センター渋川市こども計画【本編】(PDF)障害者福祉 相談機関・窓口(北部児童相談所)(令和8年7月23日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安中市 藤岡市 伊勢崎市 桐生市 前橋市 みどり市 沼田市 太田市 高崎市 館林市 富岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

合併前の町村にある行政センターでも、福祉の手続きはできますか。
できる手続きと、できない手続きがあります。渋川市には伊香保・小野上・子持・赤城・北橘の5つの行政センターがありますが、市の案内では扱うのは住民登録・戸籍・各種証明・マイナンバーカードの手続きで、受給者証や障害福祉サービスは入っていません。いっぽう福祉医療費受給資格の申請は「保険年金課または各行政センターの窓口へ申請してください」とあり、特別児童扶養手当も「こども課またはお近くの行政センター」へ相談するよう案内されています。用件ごとに違うので、出向く前に電話で確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。