📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 伊勢崎市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

伊勢崎市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
伊勢崎市で、どこに電話をかければよいのか。伊勢崎市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——伊勢崎市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、伊勢崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になる段階なら、まず「伊勢崎市こども発達支援センター」(0270-32-7748)に電話してください。伊勢崎市のこども家庭センターは、担当事務を「こども相談係=妊産婦・乳幼児相談、児童家庭相談、児童虐待など」と「こども発達支援センター=発達相談」の2つに分けています。家庭児童相談のページでも「こどもの成長や発達についてはこども発達支援センターへ:電話番号0270-32-7748」と名指ししています。対象は市内在住の0歳から18歳未満の子どもと保護者で、相談は無料、来所は予約が必要です。
受給者証(障害児通所支援)の申請はこことは別で、市は問い合わせ先として市役所東館2階の障害福祉課、赤堀・あずま・境の3支所の市民サービス課、伊勢崎市障害者基幹相談支援センターの3つを挙げています。伊勢崎市に区はありません。

伊勢崎市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(伊勢崎市)

子どもの発達の相談は、伊勢崎市こども発達支援センター(除ケ町410番地1、電話0270-32-7748)が受けます。市のチラシは対象を「伊勢崎市内にお住いのお子さん(0歳から18歳未満)と保護者」、相談方法を「電話、来所(予約が必要です)」、費用を「無料」と書いています。専門の相談員(臨床心理士等)が個別相談を行います。

開館時間は午前9時から午後5時、休館日は日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)です。いせさきコミュニティバスあおぞら「宮郷・名和連絡バス」のバス停「除ケ公園」から徒歩3分と案内されています。

センターは親子通園事業も行っています。「かるがも」は保育園や幼稚園等に在籍していない就学前の子どもと保護者が対象で、月曜日から金曜日、利用回数は30回、定員は各クラス8組です。「土曜広場ポケット」は保育園や幼稚園等に在籍している子どもと保護者が対象で、第1・第3土曜日、定員は各クラス5名です。どちらも、児童発達支援事業を利用している人は利用できません。

健診などで身近に相談したいときは、保健センター(大手町18番1号・くわまるプラザ2階のこども家庭センターと同じ建物)に「なないろ発達相談」があります。言語聴覚士・心理士が「言葉がゆっくり、発音が気になる、落ち着きがない」などの相談に応じます。会場は保健センター、事前予約制で、電話は0270-27-6290です。

家庭児童相談のページには「こどもの成長や発達についてはこども発達支援センターへ:電話番号0270-32-7748」と明記されています。迷ったときはこの番号です。

出典:伊勢崎市 こども発達支援センター(2026年09月01日 更新)/伊勢崎市 チラシ「お子さんの発達に不安や心配があるご家庭の方へ」(PDF)/伊勢崎市 チラシ「親子通園事業について」(PDF)/伊勢崎市 子どもの発達に関する相談(なないろ発達相談)(2025年03月31日 更新)/伊勢崎市 家庭児童相談(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(伊勢崎市)

伊勢崎市のこども家庭センターは福祉こども部の課として置かれ、場所はくわまるプラザ(保健センター)2階(大手町18番1号)です。市は「市内在住の妊産婦、子育て世帯、こどもたちに対し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行います」と説明しています。

🔴 担当事務は「こども相談係=妊産婦・乳幼児相談、児童家庭相談、児童虐待など」と「こども発達支援センター=発達相談」の2つです。つまり除ケ町のこども発達支援センターも、組織としてはこども家庭センターの一部です。建物は2か所に分かれています。

市のチラシは電話を用件で分けています。児童虐待・子育てに関すること 0270-27-6291/妊娠・出産・発育に関すること 0270-27-6290/こどもの発達に関すること 0270-32-7748。こども相談係の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、こども発達支援センターは午前9時から午後5時です。

家庭児童相談は予約の必要がなく、直接こども家庭センターの窓口に行くことができます。電話での相談も受け付けています。

出典:伊勢崎市 こども家庭センター(組織・担当事務)/伊勢崎市 こども家庭センター チラシ(PDF)/伊勢崎市 家庭児童相談(2026年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安中市 藤岡市 桐生市 前橋市 みどり市 沼田市 太田市 渋川市 高崎市 館林市 富岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターとこども発達支援センターは、どちらに電話すればよいですか
発達のことならこども発達支援センター(0270-32-7748)です。こども家庭センターの担当事務が「こども発達支援センター=発達相談」と定めていて、家庭児童相談のページも「こどもの成長や発達についてはこども発達支援センターへ」と案内しています。組織は同じでも建物は別で、こども家庭センターは大手町のくわまるプラザ2階、こども発達支援センターは除ケ町です。
あずま支所の電話番号が、ページによって違って見えます
支所の取扱業務ページ(2026年3月31日更新)と特別児童扶養手当のページ(2026年4月1日更新)は0270-62-9910、障害者(児)の相談窓口のページ(2025年3月31日更新)は0270-62-9909です。新しい2ページが一致している0270-62-9910からかけて、つながらなければもう一方を試してください。
こども発達支援センターの親子通園(かるがも・土曜広場ポケット)は誰でも使えますか
「かるがも」は保育園や幼稚園等に在籍していない就学前の子どもと保護者、「土曜広場ポケット」は在籍している子どもと保護者が対象です。🔴 どちらも「児童発達支援事業を利用している方は利用できません」と市のチラシに書かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。