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富岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
富岡市で、どこに電話をかければよいのか。富岡市の公式ページで2026-09-18に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——富岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、富岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、額部保育所子育て支援センター「すこやかひろば・ぷらす」(0274-63-7030)に電話してください。富岡市で発達のことを相談する中心はここで、こども発達相談「すこやかルーム」は小学校入学前のお子さんと保護者が対象、公認心理師が毎週月曜日と木曜日に対応します。予約制・無料で、保育施設に通っているかどうかは問いません。受給者証の申請は福祉課 障害福祉係(富岡市役所/0274-62-1511 内線1137から1139)で、相談とは場所も課も別です。就学のことは学校教育課(0274-62-1511)、健診のことは保健センター(0274-64-1901)へどうぞ。

富岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(富岡市)

富岡市で子どもの発達について相談する先は、額部保育所子育て支援センター「すこやかひろば・ぷらす」です。ここにこども発達相談「すこやかルーム」が置かれています。予約の電話は0274-63-7030(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)。市の専用フォームからも予約できます。費用は無料です。

対象は市内在住の小学校入学前の子どもとその保護者で、市は「保育施設入園の有無は問いません」と書いています。相談日は毎週月曜日と木曜日、時間は1日3枠で、午前9時15分から10時15分まで、午前10時45分から11時45分まで、午後2時から3時までです。相談にあたるのは公認心理師で、市が出している令和8年度版の案内には月曜日の担当と木曜日の担当が別の人として紹介されています。市は「言葉や体の発達が心配」「落ち着きがない」「友達とうまく遊べない」など心配なことがあれば、まずすこやかルームを使ってほしいと案内しています。初めて使うときは申請書・問診票・同意書を書きます(用紙は市のページからダウンロードできます)。

相談のあとに続く場が、同じ施設に2つあります。1つはファミリートレーニング(ファミトレ)で、「親子で遊びを中心とした集団活動を行い、ちょっと苦手な運動も楽しく取り組めるようお手伝いします」というもの。毎月第2・第4火曜日に開かれ、0歳から2歳までは午前9時45分から11時15分まで、3歳から5歳までは午後1時30分から3時までです。ここで見てくれるのは作業療法士・言語聴覚士で、市は「体を動かして遊ぶ中で、支援員(作業療法士・言語聴覚士)が、体と言葉の様子を見ます」と説明しています。

もう1つはペアレント・トレーニング(ペアトレ)で、全5回のグループ講座です。令和8年度は第1期・第2期が金曜日、第3期が土曜日に組まれ、時間は午前10時から11時30分まで(受付は午前9時30分から)。先着10名で、対象は「富岡市在住でおおむね2歳から就学前までのお子さんの保護者」かつ「こども発達相談(すこやかルーム)」を利用したことがある人、原則として5回すべてに出席できる人です。利用したことがない人は講座の開始までに相談しておくよう案内されています。

どれくらい使われているかも、市が公表しています。令和7年度のこども発達相談の利用は合計150人で、内訳は保護者90人・保育施設職員52人・関係機関職員8人。保護者だけでなく、園の先生も同じ窓口に相談できる作りです。

乳幼児健診のあとに続く相談は、保健センター(健康推進課 母子保健係)0274-64-1901が受けています。『富岡市障害福祉プラン』には、幼児期の健康診査等で発達等が気になる未就学児の保護者に対してあそびの教室(月1回)・心理相談・言語相談や群馬県事業のマザー&チャイルドの活用を促す、と書かれています。ことばの相談(ことばの遅れ、発音等についての専門的な相談)も健康推進課の事業として計画に載っています。ただし、これらの教室・相談には市のホームページに単独の案内ページがありません。日程や申し込み方は保健センターへ電話してお尋ねください。

18歳未満のお子さんのことなら、家庭児童相談室(子育て支援課 子育て相談係内・市役所行政棟1階)も使えます。電話は 0274-62-1511(内線1168)、メールは soudan@city.tomioka.lg.jp、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。市が挙げている相談の例に「落ち着きがなく、他の子と同じ作業、行動ができない」「保育所、認定こども園、小学校、中学校などに行きたがらない」が入っています。「必要に応じて、専門機関を紹介することがあります」とも書かれています。

就学が近い年齢や、小学生以上のお子さんについては、富岡市教育支援センター「相談室」(0274-62-1897)があります。対象が「富岡市在住の幼児から高校生まで」と幅広く、保護者だけの相談も受け付けます。受付は月曜日から金曜日の午後1時30分から4時30分まで、場所は富岡市富岡2499番地1です。

受給者証を使ったサービスの計画づくりを頼む相談支援事業所は、市が一覧で公開しています。市内にあるのは、相談支援事業所 みのり(神農原559-1/0274-89-2014/医療法人大和会)、富岡甘楽相談支援センター・もんじゅ(後賀710/0274-64-1254/社会福祉法人上州水土舎)、相談支援わんせるふ(下黒岩602-1/0274-67-7554/株式会社ワンセルフ)、相談支援事業所 糸ぐるま(一ノ宮536-3/0274-67-7887/社会福祉法人榛桐会)、相談支援事業所アトム(妙義町下高田115-1/0274-73-3852/特定非営利活動法人アトム)の5か所です。市は「見学する場合は、事前に連絡をお願いします」「障害の内容や程度により、対象とならない場合があります」と添えています。

療育手帳のことも発達の相談とまとめて聞かれがちですが、18歳未満の障害程度の判定は市ではありません。市は「18歳未満の人は西部児童相談所(電話番号:027-322-2498)へご相談ください」と案内しています。判定を受けたあとの手帳の申請は福祉課です。

相談先電話・対象・日時
こども発達相談「すこやかルーム」(すこやかひろば・ぷらす)0274-63-7030/小学校入学前の子どもと保護者/毎週月曜日・木曜日、予約制・無料
保健センター 健康推進課 母子保健係0274-64-1901/乳幼児健診とそのあとの相談、あそびの教室・ことばの相談
家庭児童相談室(市役所行政棟1階)0274-62-1511 内線1168/18歳未満の子どもがいる家庭/平日 午前8時30分から午後5時
富岡市教育支援センター「相談室」0274-62-1897/幼児から高校生と保護者/平日 午後1時30分から4時30分
群馬県西部児童相談所(療育手帳の判定)027-322-2498/18歳未満の障害程度の判定
市のサイトの「育児・児童・教育相談」を見ても出てきません
発達の相談の中心である「すこやかひろば・ぷらす」は、市のサイトでは「地域子育て支援拠点」のカテゴリに入っていて、「育児・児童・教育相談」のカテゴリには並んでいません。カテゴリをたどって探すと行き止まりになります。電話は0274-63-7030です。

「すこやかひろば・ぷらす」のページの問い合わせ先には額部保育所の番号(0274-62-1122)が載っていますが、相談と講座の申し込みは本文に書かれた 0274-63-7030 です。用途で番号が違うので、かけ間違いにご注意ください。

出典:額部保育所子育て支援センター「すこやかひろば・ぷらす」(2026年7月1日 更新)/子育て支援センター すこやかひろば ぷらす のご案内(令和8年度版・PDF)令和7年度「すこやかひろば・ぷらす」の利用状況(PDF)子育ての悩みや不安の相談窓口(家庭児童相談室)(2024年4月1日 更新)/富岡市教育支援センター「相談室」(2025年3月12日 更新)/富岡甘楽地域の障害者施設・事業所(2026年4月1日 更新)/【交付】療育手帳(2025年4月1日 更新)/富岡市障害福祉プラン(PDF)富岡市障害福祉プラン(概要版・PDF)第3期 富岡市子ども・子育て支援事業計画(PDF)富岡市保健センター(2023年12月5日 更新)

こども家庭センター(富岡市)

富岡市のこども家庭センターは、令和8年4月に置かれました。市の組織機構図を見ると、令和8年4月1日現在は「9部(局)42課 1室1センター 102係」で、令和7年4月1日は「9部(局)44課 1室」とセンターがありません。この「1センター」が健康福祉部 こども家庭センターです。令和8年度の当初予算にも新規事業として「こども家庭センターの設置 10,938千円(子育て支援課)」が計上され、「母子保健機能と児童福祉機能を一体的にし、妊産婦から子育て家庭までの包括的な相談支援体制を構築することで、早期から切れ目のない支援を実施します」と説明されています。令和8年度の施政方針でも、市長が「こども家庭センター」を設置して身近で寄り添った相談支援に取り組むと述べています。

市のページは、こども家庭センターを「妊産婦の皆さんや、お子さんとその家族が安心して生活できるよう、『母子保健(健康推進課)』と『児童福祉(子育て支援課)』の各部門が情報共有しながら、一体となり、それぞれの家庭の事情や状況に応じて、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行います」と説明しています。相談にあたるのは「保健師や保育士などの資格を持つ専門的なスタッフ」で、市は「秘密厳守の上、無料で利用できます」と書いています。

建物が1つあるのではなく、用件によって電話先が3つに分かれます。妊娠や出産、赤ちゃんの健診の相談は健康推進課 母子保健係(保健センター)=富岡市富岡1344番地(子育て健康プラザ1階)・0274-64-1901。子育ての困りごとや家庭全体に関する相談は子育て支援課 子育て相談係=富岡市富岡1460番地1(富岡市役所行政棟1階)・0274-62-1511。保育施設や子育てサービスに関する相談は子育て支援課 子育てサポート係(子育てコンシェルジュ)=富岡市富岡1344番地(子育て健康プラザ2階)・0274-67-7227です。

受付時間は3つのうち1つだけ違います。母子保健係と子育て相談係は午前8時30分から午後5時15分までですが、子育てサポート係(子育てコンシェルジュ)だけ午前8時30分から午後4時30分までです。いずれも土日・祝日・年末年始は除きます。市は「どこに相談したらよいか分からないときは、子育て支援課子育て相談係までご連絡ください」と、迷ったときの入口も示しています。

相談できることの例に、発達のことが最初から挙がっています。市のページの「子育て期のこと」の欄には、「言葉がゆっくり、落ち着きがないなど、発達が気になる」が1番目に書かれ、続いて「イライラしてきつく叱ってしまう」「しつけの方法がわからない」「保育園や学校に行きたがらない」が並んでいます。「その他、どんなことでもお気軽にご相談ください」とも添えられています。配布されているチラシでは、0歳から18歳までを円に並べて、年齢ごとの悩みの例を示しています。

組織のうえでの位置づけも公表されています。令和8年度の組織機構図では、健康福祉部の中にこども家庭センター(子育て支援課長兼務)が置かれ、その下に統括支援係(子育て相談係長兼務)があります。つまり専任の課ではなく、子育て支援課が兼ねるかたちです。『第3期 富岡市子ども・子育て支援事業計画』では利用者支援事業として整理され、こども家庭センター型を1か所、基本型(地域子育て相談機関)を1か所設置していること、基本型は子育てコンシェルジュを配置して教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう寄り添い型の支援を行うこと、こども家庭センター型は母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応や子育てに困難を抱える家庭など切れ目なく、漏れなく支援することが書かれています。どちらも令和7年度から令和11年度まで1か所ずつを確保する見込みです。

発達の相談そのものは、こども家庭センターの3つの窓口とは別の場所にあります。こども発達相談「すこやかルーム」は額部保育所子育て支援センター「すこやかひろば・ぷらす」(0274-63-7030)にあり、予約が要ります。こども家庭センターに電話しても取り次いでもらえますが、発達のことだと決まっているなら、最初からすこやかひろば・ぷらすへかけるほうが早く済みます。

なお、こども家庭センターの3つの窓口のうち2つ(母子保健係と子育てサポート係)は富岡市子育て健康プラザ(富岡1344番地)にあり、残る1つ(子育て相談係)は富岡市役所行政棟1階(富岡1460番地1)です。同じ「こども家庭センター」の名前でも建物が2か所に分かれているので、出向く前に行き先を確かめてください。子育て健康プラザは保健センター機能と子育て支援の機能を備えた複合施設で、1階に保健センターと富岡児童館、2階に親と子のスマイルサロンとファミリー・サポート・センターが入っています。

こども家庭センターの相談窓口場所・電話・受付時間
健康推進課 母子保健係(妊娠・出産・赤ちゃんの健診)子育て健康プラザ1階(富岡1344)/0274-64-1901/午前8時30分から午後5時15分
子育て支援課 子育て相談係(子育ての困りごと・家庭全体)富岡市役所行政棟1階(富岡1460-1)/0274-62-1511/午前8時30分から午後5時15分
子育て支援課 子育てサポート係(保育施設・子育てサービス)子育て健康プラザ2階(富岡1344)/0274-67-7227/午前8時30分から午後4時30分
迷ったら子育て相談係へ
市自身が「どこに相談したらよいか分からないときは、子育て支援課子育て相談係までご連絡ください」と書いています。電話は0274-62-1511(市役所行政棟1階)。ただし発達の相談だと決まっているなら、すこやかひろば・ぷらす(0274-63-7030)が近道です。

こども家庭センターのページの登録日は2026年4月1日です。3つの窓口のうち、子育てサポート係だけ受付が午後4時30分までと1つ短くなっています。

出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/こども家庭センターチラシ(PDF)令和8年度富岡市組織機構図(令和8年4月1日現在・PDF)令和8年度予算内示資料(PDF)令和8年度施政方針(PDF)第3期 富岡市子ども・子育て支援事業計画(PDF)富岡市子育て健康プラザ(2026年6月1日 更新)/額部保育所子育て支援センター「すこやかひろば・ぷらす」(2026年7月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安中市 藤岡市 伊勢崎市 桐生市 前橋市 みどり市 沼田市 太田市 渋川市 高崎市 館林市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は市役所ですか、それとも別の場所ですか。
別の場所です。こども発達相談「すこやかルーム」は額部保育所子育て支援センター「すこやかひろば・ぷらす」にあり、予約の電話は 0274-63-7030 です。市役所(富岡1460-1)でも子育て健康プラザ(富岡1344)でもありません。受給者証の申請だけが市役所の福祉課です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。