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📋 手続き・制度

太田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
太田市で、どこに電話をかければよいのか。太田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——太田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、太田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達で気になることがあれば、まず こども発達支援センター「にじいろ」(電話 0276-55-2148)にかけてください。太田市は「太田市こども家庭センター」のページで、こどもの言葉や行動面の相談はにじいろへと名指ししています。完全電話予約制の来所相談で、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分。対象は太田市に住民票がある0歳から高校生年齢のお子さんです。
🔴 相談する場所は市役所ではありません。にじいろの相談場所は太田市こども館内の相談室(太田市城西町91)で、担当課(こども家庭センター こども発達支援係)の所在地は本庁舎 高層棟3階です。
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための障害児通所受給者証は、にじいろではなく障がい福祉課 自立支援係(浜町2番35号・電話 0276-47-1929/0276-47-1956)が窓口です。
🔴 太田市には行政センターが14か所ありますが、受給者証も手当もそこでは申請できません。福祉関係を扱うのは尾島・木崎・生品・綿打・藪塚本町の5か所だけで、その5か所でも障がい福祉で扱うのは福祉タクシー券など5つの手続きに限られます。
🔴 令和8年10月1日(木曜日)から、窓口と電話の受付時間が午前9時から午後4時30分に短くなります(本庁舎・尾島庁舎・藪塚本町庁舎・両保健センター・各地区行政センターの窓口。試行は令和9年5月31日(月曜日)まで、以降は本格運用)。

太田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(太田市)

発達の相談の入口はこども発達支援センター「にじいろ」です。市は「ことばの遅れの心配や家庭生活・集団活動の中で心配があるお子さんの相談窓口です」と説明しています。電話 0276-55-2148、受付は月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から午後4時30分。完全電話予約制の来所相談で、対象は太田市に住民票がある0歳から高校生年齢のお子さんです。

🔴 相談場所と担当課の住所が違います。相談場所は太田市こども館内相談室(太田市城西町91)、担当課は福祉こども部 こども家庭センター こども発達支援係(浜町2番35号 高層棟3階)です。市役所へ行っても相談は受けられません。

にじいろの相談は3つに分かれます。来所相談(まず来所して相談員が心配を聞き、今後の支援を一緒に考える)、訪問相談(必要に応じて幼稚園・保育園・学校等を訪問して様子を見て助言する)、医学的相談・発達相談(必要に応じて医師や専門相談員に相談し助言を受けられる)です。

🔴 太田市には、にじいろとは別にもう1つ発達の相談があります。保健センターの「のびのび相談」で、対象は6歳以下のお子さん。市は「ことばがゆっくり、落ち着きがない、こだわりが強いなどの子どものことばや行動の発達に関する相談を予約制で実施しています。専門の相談員が相談に応じます」と書いています。申し込みは各保健センターへ。太田市保健センター 0276-46-5115/0276-61-3001、新田保健センター(エアリスベース)0276-57-2651。

身長・体重の計測や育児・栄養・歯科の相談をまとめて受けられる「子育て相談」もあります(5か月から6歳まで・予約制)。予約は母子手帳アプリ「母子モ」(前日まで)か、保健センターへの電話です。5か月未満のお子さんは「おおきくなあれ」が案内されています。

18歳以上も含めた福祉サービスや療育の相談は太田市障がい者相談支援センター(市役所内・電話 0276-57-8210)が受け付けます。個別相談は事前の電話連絡が必要です。

相談したいことかける先
こどもの発達(言葉・行動)こども発達支援センターにじいろ 0276-55-2148(来所は電話予約)
6歳以下のことば・行動(のびのび相談)太田市保健センター 0276-46-5115/新田保健センター 0276-57-2651
こどもと家庭のことこども家庭センター 子育てそうだん係 0276-47-1911
学校生活のこと教育研究所 0276-20-7089
福祉サービス・療育などの相談太田市障がい者相談支援センター 0276-57-8210

市の「その他の相談先」一覧では、にじいろも障がい者相談支援センターも「★=来所は電話予約」の印が付いています。いきなり出向かず、先に電話をしてください。

出典:こども発達支援センター「にじいろ」(2024年4月1日 更新)/のびのび相談(2025年6月10日 更新)/子育て相談/その他の相談先(2026年4月1日 更新)/障がい者相談支援センター(2022年12月6日 更新)

こども家庭センター(太田市)

太田市は令和8年4月1日に「太田市こども家庭センター」を設置しました。市は「妊婦さんや乳幼児の保護者からの相談に対応する『子育て世代包括支援センター』と、様々な心配事を抱えたご家庭の相談に対応する『子ども家庭総合支援拠点』の機能を一体化し、すべての妊産婦、こども、子育て家庭に対して、切れ目ない支援を行うことを目的としています」と説明しています。

🔴 入口は1つではなく、用件で3つに分かれ、電話番号は4本あります。市が設置のお知らせページで書き分けているとおりです。妊娠期から乳幼児の相談は健康づくり課(太田市保健センター 0276-46-5115/新田保健センター 0276-57-2651)。子育て家庭の様々な心配事はこども家庭センター 子育てそうだん係(家庭児童相談)0276-47-1911。こどもの言葉や行動面の相談は こども発達支援センターにじいろ 0276-55-2148。

「こども家庭センター」は建物の名前ではなく課の名前で、市の組織一覧にも1つの課として載っています。窓口は本庁舎 高層棟3階、子育てそうだん係の所在地は太田市浜町2番35号です。発達の相談を担うこども発達支援係(にじいろ)も、この課の中にあります。

🔴 令和8年10月1日(木曜日)から窓口と電話の受付時間が変わります。これまでの午前8時30分から午後5時15分が、午前9時から午後4時30分(75分短縮)になります。対象は本庁舎、南庁舎、尾島庁舎、藪塚本町庁舎、エアリスアグリ、太田市保健センター、新田保健センター、各地区行政センター(窓口のみ)です。市は「緊急の用件を除き、電話受付も同様となります」と書いています。試行期間は令和9年5月31日(月曜日)まで、令和9年6月1日から本格運用です。

サービスセンター(イオンモール内の東サービスセンターとエアリスベース内の西サービスセンター)は受付時間が変わりませんが、扱うのは市民課業務・税業務・納税の受付で、障がい福祉や発達の相談は扱っていません。

相談したいことこども家庭センターの中のかける先
妊娠期から乳幼児のこと健康づくり課 太田市保健センター 0276-46-5115/新田保健センター 0276-57-2651
子育て家庭の様々な心配事子育てそうだん係(家庭児童相談)0276-47-1911
こどもの言葉や行動面のことこども発達支援センターにじいろ 0276-55-2148

出典:太田市こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/こども発達支援センター「にじいろ」(2024年4月1日 更新)/窓口受付時間を変更します(2026年7月1日 更新)/その他の相談先(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安中市 藤岡市 伊勢崎市 桐生市 前橋市 みどり市 沼田市 渋川市 高崎市 館林市 富岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

相談支援専門員が見つかりません。どうすればよいですか。
太田市は市内の相談支援事業所が新たに依頼を受けられるかどうかを一覧にした「受け入れ状況表」を毎月更新して公開しています(児童と大人の別に記号で表示)。それでも見つからないときは、保護者が自分で作るセルフプランで申請できます(一時的な措置。申請から支給決定まで2週間から4週間程度)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。