発達を指摘されたあと、高崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証(障害児通所給付費)は、市役所の障害福祉課、または各支所の市民福祉課に申請します。高崎市は「お住まいの地域により手続き先が異なります」として、旧高崎市内と合併した6地域で申請先を分けています。
高崎市が示す支給量の上限は、児童発達支援・放課後等デイサービスとも「23日/月」(ただし当該月の日数から8日を引いた日数)です。居宅訪問型児童発達支援は10日、保育所等訪問支援は3日が基準です。
| お住まいの地域 | 申請先(電話) |
|---|---|
| 旧高崎市内 | 高崎市役所 障害福祉課 027-321-1239 |
| 倉渕地域 | 倉渕支所 市民福祉課 027-378-4525 |
| 箕郷地域 | 箕郷支所 市民福祉課 027-371-9055 |
| 群馬地域 | 群馬支所 市民福祉課 027-373-2381 |
| 新町地域 | 新町支所 市民福祉課 0274-42-1238 |
| 榛名地域 | 榛名支所 市民福祉課 027-374-5112 |
| 吉井地域 | 吉井支所 市民福祉課 027-387-3133 |
障害福祉課は用途ごとに電話番号が違います。障害福祉サービスの利用は027-321-1239、手帳や制度案内・手当の給付は027-321-1245です。かける前に用件を確かめてください。
出典:高崎市 居宅・施設での介護・訓練等のサービス(障害児通所支援・申請先)(2026年9月4日 更新)/高崎市 児童発達支援、放課後等デイサービスってなに?(PDF)/高崎市障害児通所給付費支給決定基準に関する要綱(PDF)/高崎市 利用者負担上限月額(2026年9月4日 更新)
こどもの発達の相談は、福祉部 こども発達支援課 発達支援担当が受けます。場所は高崎市問屋町四丁目4番地1(JR高崎問屋町駅の問屋口から徒歩2分)で、2025年10月1日に開所した高崎市児童相談所(愛称「ぱすてる」)の建物の中にあります。電話は027-345-5192です。
個別の来所相談は完全予約制です。まず電話で問い合わせてください。乳幼児期は「ことばが出ない・遅い」「身体の使い方や運動発達が心配」「幼稚園・保育園で友だちとうまく遊べない」など、学齢期は「落ち着きがなく集中が続かない」「読む・書く・計算に困難がある」などが相談の例として挙げられています。
開所時間は月曜〜金曜、午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)です。高崎市の児童相談所は市独自の設置で、市の広報は「中核市で6番目」と伝えています。
| 相談スタッフ | 相談内容 |
|---|---|
| 保健師・心理士・教員、保育士 | こどもの発達について気になること全般 |
| 言語聴覚士 | 言葉に関すること(発声、発音、発話、話し方等) |
| 作業療法士 | 体の動きや感覚に関すること |
| 医師 | 専門医による医学的な相談 |
こどもや家庭に関する相談(育児やしつけ、不登校・引きこもり、保護者の育児疲れなど)は、同じ建物のこども発達支援課 家庭支援担当 027-345-5191が窓口です。担当が分かれているので、発達のことは027-345-5192にかけてください。
出典:高崎市 こどもの発達に関する相談(2026年6月29日 更新)/高崎市児童相談所(2025年10月1日 更新)/高崎市 こども発達支援課/デジタル広報高崎 高崎市児童相談所が開所しました(2025年10月15日 更新)
就学の相談は高崎市教育委員会 学校教育課(027-321-1293)が受けます。高崎市は特別支援学級を「ゆうあい学級」と呼びます。市内には知的、情緒、弱視、難聴、肢体不自由、病弱のゆうあい学級があります。
相談は随時受け付けており、10月以降も受け付けます。ただし特別支援学校への就学を希望する場合は、8月中を目途に学校教育課へ相談してください。特別支援学校・小学校ゆうあい学級の見学や相談は、随時、学校へ直接連絡します。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 前年度~9月 | 就学先についての相談および見学 |
| 8月中 | 特別支援学校を希望する人は学校教育課へ連絡(就学時健康診断の希望もこの時期) |
| 9月~10月 | 就学時健康診断(特別支援学校希望者対象は10月中旬を予定) |
| 11月~12月 | 市の教育支援委員会が就学先を総合的に判断し、居住地の小学校をとおして知らせる |
| 1月中を目途 | 入級承諾書・入学承諾書を居住地の小学校に提出 |
| 1月末頃~2月 | 入学通知書が自宅に届き、各学校で入学説明会 |
市内各小学校の就学時健康診断の日程は、市広報または8月中に各家庭へ送付されるお知らせで確かめてください。県立の特別支援学校を希望する場合は、群馬県教育委員会と協議したうえで就学先を判断します。
出典:高崎市 ゆうあい学級入級・特別支援学校入学までの流れ(2025年6月12日 更新)/高崎市 入学までの流れ(PDF)
高崎市の乳幼児健診は、お住まいの地域の保健センターで受けます。高崎市に区はなく、町名で担当の保健センターが決まります。町名と保健センターの対応は「町名・地域・保健センター対応表」で確かめてください。
集団健診は1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査です。1歳6か月児健診は2歳になる前日まで、3歳児健診は4歳になる前日まで受けられます。案内や健診票は、対象月の約1〜2か月前に自宅へ郵送されます。日程を変えたいときは「高崎市おやこ手帳」内の「高崎市子育て予約システムサービス」から変更します。
| 地域 | 保健センター(電話) |
|---|---|
| 高崎 | 高崎市総合保健センター4階 保健所健康課(高松町5-28) 027-381-6113 |
| 箕郷 | 箕郷保健センター(箕郷町西明屋421-7) 027-371-9060 |
| 群馬 | 群馬保健センター(足門町1658) 027-373-2764 |
| 新町 | 新町保健センター(新町3154-2) 0274-42-1241 |
| 榛名・倉渕 | 榛名・倉渕保健センター(上里見町1072-1) 027-374-4700 |
| 吉井 | 吉井保健センター(吉井町吉井472) 027-387-1201 |
出典:高崎市 5歳児健康診査(2026年4月1日 更新)/高崎市 1歳6か月児健康診査(集団健診)(2026年4月1日 更新)/高崎市 3歳児健康診査(集団健診)(2026年4月1日 更新)/高崎市 町名・地域・保健センター対応表(PDF)/高崎市 こどもの健診・教室
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別な介護を必要とする(認定基準あり)20歳未満の方に支給します。窓口は障害福祉課 給付担当(027-321-1245)または各支所市民福祉課です。必要なものは手当認定診断書、本人名義の預貯金通帳、本人と扶養義務者の個人番号カードまたは通知カードです。扶養義務者(同一世帯)の所得による制限があります。
特別児童扶養手当は窓口が違い、市役所本庁 こども家庭課 こども福祉担当(027-321-1247)または各支所市民福祉課です。県知事の認定を受けて支給されます。療育手帳または身体障害者手帳を持っている場合は、診断書を省略できることがあります。
| 手当(窓口) | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 障害福祉課 給付担当 027-321-1245 | 月額16,560円 年4回(5・8・11・2月)に3か月分まとめて |
| 特別児童扶養手当 1級 こども家庭課 こども福祉担当 027-321-1247 | 月額58,450円(令和8年4月分から) 年3回(4・8・11月) |
| 特別児童扶養手当 2級 こども家庭課 こども福祉担当 027-321-1247 | 月額38,930円(令和8年4月分から) 年3回(4・8・11月) |
| 在宅心身障害者介護手当(市の制度) 障害福祉課 給付担当 027-321-1245 | 18歳未満は月額5,000円 年3回(4・8・12月)に4か月分まとめて |
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出してください。この届出をしないと8月以降の手当が受けられなくなります。
出典:高崎市 障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/高崎市 特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/高崎市 重度障害児等特別助成(外出助成)(2026年3月30日 更新)/高崎市 在宅心身障害者介護手当(2023年12月18日 更新)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。