結論から——高崎市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、高崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
発達が気になる段階なら、まず「高崎市 こども発達支援課 発達支援担当」(027-345-5192)に電話してください。高崎市はこどもの発達相談を市に1か所にまとめていて、2025年10月1日に開所した
高崎市児童相談所(愛称「ぱすてる」・高崎市問屋町四丁目4番地1)の中にあります。個別の来所相談は完全予約制です。
受給者証そのものの申請先は別で、
お住まいの地域によって市役所障害福祉課と6つの支所市民福祉課に分かれます(下の表)。高崎市に区はありません。
高崎市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(高崎市)
こどもの発達の相談は、福祉部 こども発達支援課 発達支援担当が受けます。場所は高崎市問屋町四丁目4番地1(JR高崎問屋町駅の問屋口から徒歩2分)で、2025年10月1日に開所した高崎市児童相談所(愛称「ぱすてる」)の建物の中にあります。電話は027-345-5192です。
個別の来所相談は完全予約制です。まず電話で問い合わせてください。乳幼児期は「ことばが出ない・遅い」「身体の使い方や運動発達が心配」「幼稚園・保育園で友だちとうまく遊べない」など、学齢期は「落ち着きがなく集中が続かない」「読む・書く・計算に困難がある」などが相談の例として挙げられています。
開所時間は月曜〜金曜、午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)です。高崎市の児童相談所は市独自の設置で、市の広報は「中核市で6番目」と伝えています。
- 個別の来所相談(完全予約制)
- 巡回相談・保護者相談(巡回による支援者と保護者のための相談)
- 学校・学童訪問、小学1年生学校訪問(訪問による先生のための相談)
- ペアレント・トレーニング(精研式)
- かるがもくらぶ(遊びの教室)
| 相談スタッフ | 相談内容 |
| 保健師・心理士・教員、保育士 | こどもの発達について気になること全般 |
| 言語聴覚士 | 言葉に関すること(発声、発音、発話、話し方等) |
| 作業療法士 | 体の動きや感覚に関すること |
| 医師 | 専門医による医学的な相談 |
こどもや家庭に関する相談(育児やしつけ、不登校・引きこもり、保護者の育児疲れなど)は、同じ建物のこども発達支援課 家庭支援担当 027-345-5191が窓口です。担当が分かれているので、発達のことは027-345-5192にかけてください。
出典:高崎市 こどもの発達に関する相談(2026年6月29日 更新)/高崎市児童相談所(2025年10月1日 更新)/高崎市 こども発達支援課/デジタル広報高崎 高崎市児童相談所が開所しました(2025年10月15日 更新)
こども家庭センター(高崎市)
確認できませんでした
高崎市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。
「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。
探したページ:https://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/34//https://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/38//https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3746.html/https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/notice/3342.html/https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/74048.html/https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/6338.html/https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3339.html/https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/2/13//https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/2/17/86//https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/jiso/
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
群馬県のほかのページ
群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。
群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安中市 藤岡市 伊勢崎市 桐生市 前橋市 みどり市 沼田市 太田市 渋川市 館林市 富岡市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で高崎市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
高崎市に区はありますか。窓口はどこで分かれますか。
高崎市は中核市で、区はありません。かわりに合併した地域ごとに支所があり、受給者証や手当の申請先は「旧高崎市内は市役所障害福祉課、倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名・吉井の6地域は各支所市民福祉課」に分かれます。乳幼児健診は町名で担当の保健センター(6か所)が決まります。
「ゆうあい学級」とは何ですか。
高崎市内の特別支援学級の呼称です。市内には知的、情緒、弱視、難聴、肢体不自由、病弱のゆうあい学級があります。入級の相談は高崎市教育委員会 学校教育課(027-321-1293)へ随時できます。
高崎市だけの助成はありますか。
令和8年4月1日から「重度障害児等特別助成(外出助成)」が始まりました。身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A判定の18歳未満の児童とその家族が、テーマパークなどへ外出した際の交通費や入場料などを、1年度につき100,000円を上限に助成します。申請は障害福祉課または支所市民福祉課です。
こども家庭センターはどこにありますか。
2026年9月9日の時点で、児童福祉法 第10条の2にもとづく「こども家庭センター」の設置を示すページを高崎市の公式サイトで確かめられませんでした。こどもや家庭の相談は、こども発達支援課 家庭支援担当(027-345-5191)や子育てなんでもセンター(027-393-6101)が受けています。設置状況は市にお問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。