渋川市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉部 社会福祉課 障害福祉係です。場所は渋川市役所 本庁舎(〒377-8501 渋川市石原80番地)で、直通電話は 0279-22-2359、ファクスは 0279-22-2327 です。代表電話は 0279-22-2111 です。市の「渋川市役所(本庁舎 第二庁舎)直通電話番号一覧」でも、社会福祉課の直通は係ごとに分かれていて、管理係 0279-22-2250/保護係 0279-22-2115/障害福祉係 0279-22-2359/指導監査係 0279-22-2135 と書き分けられています。障害のあるお子さんの通所支援でかける先は、障害福祉係です。市役所の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
市が案内している児童通所支援は3つです。児童発達支援は「未就学の障害児に対し、通所により、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活の適応訓練などを行います」、放課後等デイサービスは「就学している障害児に対し、通所により、授業の終了後や休業日に、生活能力向上のために必要な訓練・社会との交流促進などを行います」、保育所等訪問支援は「障害児以外の児童との、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います」と書かれています。
渋川市の受給者証は、種類によって紙の色が分かれています。市の「障害福祉サービス等に係る受給者証の形式変更について」によると、令和7年11月17日から市の業務システムが地方公共団体情報システム標準化に対応したことに伴い、受給者証の形式が変わりました。通所支援受給者証は黄色で、「児童発達支援、放課後等デイサービスなどのサービスをご利用の方に、障害児通所支援受給者証を交付します」「A4サイズの黄色用紙に必要事項(支給決定内容など)を印刷し交付します」とあります。大人の障害福祉サービス受給者証はオレンジ色、地域相談支援用受給者証はクリーム色です。更新や支給量の変更のたびに新しい受給者証が交付されますが、すでに交付されている受給者証は有効期限まで引き続き使えると市は案内しています。
利用者負担について、市は「原則として、利用したサービスの費用の1割を負担(定率負担)することになりますが、負担額が増えすぎないように、次表のように月額負担上限額が設けられています」と説明し、所得区分ごとの表を出しています。通所するお子さんに当てはまるのは「居宅で生活する障害児」の行で、一般1は 4,600円です。同じ一般1の欄にある 9,300円 は「居宅で生活する障害者(加齢児含む)及び20歳未満の施設入所者」の額なので、就学前・学齢期のお子さんの通所には当てはまりません。表の下にある「国の対策及び県推進対策による軽減後」の表も、障害児の居宅・通所は 低所得1・2=0円/一般1=4,600円/一般2=37,200円 で、施設に入所する場合だけ一般1が 9,300円 になっています。
渋川市には、国の無償化に上乗せする市独自の給付金があります。「渋川市就学前障害児指定通所支援利用給付金事業」で、市は「渋川市では、利用者負担の軽減のため、3歳未満の児童が障害児通所支援事業を利用する際に発生する利用者負担額を無償としています」と書いています。対象となる児童は「0歳から3歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童」です。支払いは原則として代理受領方式で、通所事業所(児童発達支援センター、児童発達支援事業所または保育所等訪問支援事業所)と市の間で請求と支払いが行われるので、保護者が立て替える必要はありません。保護者が市へ直接請求する場合は、様式第1号と領収書の写しを社会福祉課障害福祉係へ提出します。そのため領収書は保管してください。
この市独自の給付金は、国の就学前障害児の発達支援の無償化(満3歳になって初めての4月1日から小学校入学まで)の前の期間を埋めるものです。渋川市の障害福祉プランにも、この事業は、国の幼児保育無償化制度の対象外となる0歳から3歳になって幼稚園・保育園・認定こども園に入園するまでの障害児を対象として、利用者負担額を全額給付するもの、と書かれています。0歳から就学前まで、児童発達支援と保育所等訪問支援の利用者負担が切れ目なく無償になる形です。放課後等デイサービスはこの事業の対象ではありません。
いっぽうで、申請の流れ・必要な書類・医師の診断書の要否・受給者証が届くまでの日数は、渋川市のホームページに書かれていません。市の公式サイト(www.city.shibukawa.lg.jp)のサイトマップに載っている全5,826ページを機械で照合したところ、「児童発達支援」という語が出てくるのは2ページだけで、「障害児支援利用計画」「セルフプラン」「通所受給者証」はどのページにも出てきませんでした。手ぶらで出向かず、先に障害福祉係(0279-22-2359)へ電話して、持ち物と面談の予約が要るかを確かめてください。
市内5か所の行政センターでは、障害福祉の手続きは案内されていません。渋川市は平成18年の合併でできた市で、伊香保・小野上・子持・赤城・北橘の5つの行政センターがありますが、市の案内は「各種手続について、行政センターでも市民課の窓口と同じようにおこなえます」として、住民登録・戸籍・マイナンバーカードの手続きを並べています。障害福祉サービスや受給者証は入っていません。ただし福祉医療費受給資格の申請は「保険年金課または各行政センターの窓口へ申請してください」と別に案内されていて、用件ごとに扱いが違います。行政センターの受付は平日8時30分から17時15分までです。
渋川市がどのくらいの利用を見込んでいるかは、『渋川市障害福祉プラン』(第6期渋川市障害者計画・第7期渋川市障害福祉計画・第3期渋川市障害児福祉計画)の見込量の表に出ています。児童発達支援は令和3年度の実績が月50人・515日から、令和8年度は月104人・1,040日へ、放課後等デイサービスは月103人から月186人へ、保育所等訪問支援は月2人から月23人へ、障害児相談支援は月42人から月112人へと見込まれています。市は方策として、事業者の参入促進と、相談支援事業所と連携した計画の質の向上を挙げています。
| 負担上限月額(障害児の居宅・通所) | 額 |
|---|---|
| 生活保護/低所得1/低所得2 | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満・居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しない課税世帯) | 37,200円 |
| 0歳から3歳になって最初の3月31日まで | 市の給付金で利用者負担は無償(代理受領) |
申請書の様式や、事業所向けの請求様式は市のページからダウンロードできますが、保護者向けの申請手順の説明は市が公表していません。受給者証の色と形式は令和7年11月17日以降のものです。それより前に交付された受給者証も有効期限までは使えます。
出典:障害福祉サービス等に係る受給者証の形式変更について(令和8年6月26日 更新)/障害者総合支援法・利用者負担のしくみ(令和8年6月26日 更新)/渋川市就学前障害児指定通所支援利用給付金事業について(令和8年4月8日 更新)/障害者総合支援法による総合的な自立支援の体系(令和8年6月26日 更新)/障害福祉係(社会福祉課)/渋川市役所(本庁舎 第二庁舎)直通電話番号一覧(令和8年7月10日 更新)/行政センターでも転入のほか各種手続や証明発行が出来ます(令和7年11月19日 更新)/福祉医療制度と手続き(令和8年8月3日 更新)/渋川市障害福祉プラン(第6期障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画・PDF)/障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所向け書類
渋川市では、国の2つの手当の窓口が課ごとに分かれています。市の「手当・年金・見舞金」のページは、特別児童扶養手当の申請・問い合わせ先を市役所本庁こども課、障害児福祉手当を市役所本庁社会福祉課と書き分けています。転入の手続き一覧でも同じで、特別児童扶養手当の住所変更はこども課、障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の住所変更は社会福祉課です。こども課は 0279-22-2415、社会福祉課 障害福祉係は 0279-22-2359で、どちらも市役所本庁舎(渋川市石原80番地)にあります。
特別児童扶養手当は「精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人」に支給されます。渋川市は令和8年4月以降の額を公表していて、1級 58,450円(変更前56,800円)、2級 38,930円(変更前37,830円)です(月額)。市は、支給額には「物価の変動に応じて額改定される」物価スライド制が適用されていると説明しています。支給月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です。
特別児童扶養手当には所得制限があります。市が公表している所得制限限度額は、扶養親族等の数が0人=本人 4,596,000円/扶養義務者等 6,287,000円、1人=4,976,000円/6,536,000円、2人=5,356,000円/6,749,000円です。受給資格がないのは、日本に住所を有しない場合、対象児童が障害を事由として公的年金を受けることができる場合、対象児童が児童福祉施設や障害児(者)施設等に入所している場合などです。障害の程度は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」によります(令和4年4月に一部改正)。
毎年8月には所得状況届が必要です。渋川市の届出期間は8月12日から9月11日までで、市は「未提出の場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしない場合には、時効により受給資格が無くなります」と書いています。手続きの方法について市は「請求者の事情により必要な書類が異なりますので」こども課またはお近くの行政センターへ相談するよう案内しています。行政センターは伊香保・小野上・子持・赤城・北橘の5か所です。
障害児福祉手当は「著しく重度の障害を有し、常時介護を要する在宅の児童(20歳未満)本人」に支給されます。渋川市は「令和8年度の支給額は月額16,560円です」と明記しています。申請に必要なものは「所定様式(社会福祉課備付)の診断書等」で、診断書の用紙は社会福祉課に置いてあります。所得制限などの支給要件があるため、詳しくは社会福祉課へ問い合わせるよう案内されています。20歳以上の方が対象の特別障害者手当は、同じページで令和8年度 月額30,450円と公表されています(申請・問い合わせ先も社会福祉課です)。
渋川市には、手帳がなくても使える補聴器の助成があります。難聴児補聴器購入等支援助成金は「身体障害者手帳の交付対象にならない軽・中程度の聴覚障害に該当する児童の保護者」が対象で、助成要件は市内に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベル30デシベル以上かつ聴覚の身体障害者手帳の交付対象とならないことの両方に該当することです。医師が必要性を認めた場合は両耳分の交付が可能です。助成額は「規定の基準額と補聴器購入費用を比較し、いずれか低い額の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)」。申請には所定の医師意見書と補聴器の見積書が必要で、意見書の用紙は本庁社会福祉課にあります。
医療費の助成もあわせて確かめてください。渋川市の福祉医療制度は、保険診療の自己負担分を市と県が助成するもので、「子ども」は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人が対象です。重度心身障害者(児)の区分は、特別児童扶養手当1級、障害年金1級(相当の障害で年金を受給できない人を含む)、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳判定A・Bのいずれかに該当し、世帯全員の前年所得の申告が済んでいる人です。申請は「保険年金課または各行政センターの窓口へ申請してください」と案内されています。
そのほか、市が案内している制度に心身障害者扶養共済制度(1級から3級の身体障害者手帳、療育手帳、または同等の障害のある人を扶養する保護者が任意で加入し、毎月の掛金を納めます。申請は社会福祉課)、特定疾患患者等見舞金(特定医療(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受給者証を持つ人に10,000円。1人生涯1回限り。申請は社会福祉課)があります。また小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のページも社会福祉課の担当です。
医療的ケアが必要なお子さんには、市独自の事業が2つあります。医療的ケア児支援事業(訪問看護サービス)は「居宅以外で医療的ケアが必要な児童に対して、訪問看護事業者の看護師等を派遣して医療的ケアの提供をします」というもので、対象は障害者手帳の有無を問いません。主治医が利用を認め、医師の意見書と通所する施設等の同意が必要で、1日の上限利用は90分(3単位)です。利用方法は「事前に社会福祉課または医療的ケア児等コーディネーターに相談してください」とされています。要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業は年間6回まで、30分単位で2時間30分まで、費用は市民税課税世帯 30分250円、非課税世帯・生活保護世帯 30分125円です。
| 手当・助成 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども課(本庁舎)0279-22-2415/1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月以降・月額) |
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 社会福祉課(本庁舎)0279-22-2359/令和8年度 月額16,560円 |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 社会福祉課(本庁舎)0279-22-2359/令和8年度 月額30,450円 |
| 難聴児補聴器購入等支援助成金 | 社会福祉課/基準額と購入費の低い額の3分の2(千円未満切り捨て) |
| 特定疾患患者等見舞金 | 社会福祉課/10,000円・1人生涯1回限り |
| 福祉医療(子ども・重度心身障害者児) | 保険年金課または各行政センター |
所得制限限度額の表は市が公表している扶養親族等0人から2人までの分です。3人以上の場合や、手当の対象になるかどうかの判断は、こども課・社会福祉課へお尋ねください。
出典:手当・年金・見舞金(令和8年7月23日 更新)/特別児童扶養手当(しぶかわ子育て応援なび)(令和8年7月7日 更新)/重度障害児を養育する人に特別児童扶養手当を支給します/障害者福祉 暮らしを支援する福祉サービス 家庭援助(令和8年7月23日 更新)/福祉医療制度と手続き(令和8年8月3日 更新)/転入された方へ(手続きの担当窓口一覧)(令和8年6月11日 更新)/小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業をご利用ください/渋川市役所(本庁舎 第二庁舎)直通電話番号一覧(令和8年7月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは渋川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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