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前橋市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
前橋市で、どこに電話をかければよいのか。前橋市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——前橋市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、前橋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず「こども発達支援センター」の相談専用電話 027-220-5707 におかけください。前橋市は中核市で区がなく、0歳から15歳(中学3年生)までの発達の相談を、市内1か所のこのセンターが受けています。電話相談は随時、来所相談は予約制で、相談は無料です。受給者証の申請は、同じ朝日町三丁目36番17号にある障害福祉課 生活支援係(027-220-5712)が担当します。

前橋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(前橋市)

前橋市の発達の相談窓口は「こども発達支援センター」です。区ごとではなく市内1か所で、対象は前橋市内にお住まいの0歳児から15歳児(中学3年生)とその保護者です。ことばが出ない、発音や話し方が気になる、落ち着きがない、お友達とのトラブルが多い、吃音といった心配のほか、育て方がわからないといった保護者の相談も受けています。

相談方法は電話相談(随時)と来所相談(予約制)で、相談は無料です。来所が難しい場合は相談してくださいと案内されています。

窓口(所在地)電話・受付時間
こども発達支援センター(0歳〜15歳の発達の相談)
前橋市朝日町三丁目36番17号
027-220-5707(相談専用)
お問い合わせは 027-220-5735
9時00分〜17時00分(土曜、日曜、休日、年末年始は休み)
プラザ相談室(小学生から25歳未満の青少年とその保護者、教職員など)
前橋市岩神町三丁目1番1号 総合教育プラザ4階
027-230-9090
月曜日〜金曜日 午前10時〜午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
電話番号が2つあります
こども発達支援センターには相談専用の 027-220-5707 と、問い合わせ用の 027-220-5735 の2つの番号があります。お子さんのことを相談したいときは027-220-5707 です。

プラザ相談室は小学生からが対象で、就学前のお子さんについての相談は幼児教育センター(027-210-1234)が受け付けると案内されています。

出典:前橋市 こども発達支援センター(2025年04月01日 更新)/前橋市 発達障害に関する相談窓口を教えてください(2019年02月01日 更新)/前橋市 プラザ相談室(2021年03月17日 更新)

こども家庭センター(前橋市)

前橋市は児童福祉法の改正を受けて、令和6年4月1日に「こども家庭センター」を設置しました。妊産婦・子育て家庭に関するさまざまな悩みの相談を一体的に受け付ける窓口です。

場所は前橋市保健センター2階(前橋市朝日町三丁目36番17号)、開設時間は平日午前9時から午後5時までです。担当はこども未来部 こども支援課(027-220-5701)です。

こども家庭センターは保健センターの2階、こども発達支援センターと障害福祉課は同じ番地の建物にあります。発達の心配が中心なら、こども発達支援センター(027-220-5707)へ直接おかけいただくのが早いです。

出典:前橋市 こども家庭センター(2024年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安中市 藤岡市 伊勢崎市 桐生市 みどり市 沼田市 太田市 渋川市 高崎市 館林市 富岡市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達支援センターの電話番号が2つ載っています。どちらにかければよいですか?
お子さんのことを相談したいときは相談専用の 027-220-5707 です。027-220-5735 は施設へのお問い合わせ用の番号です。受付は9時00分〜17時00分(土曜、日曜、休日、年末年始は休み)で、電話相談は随時、来所相談は予約制、相談は無料です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。