桜井市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係です。市が公開している「障害児通所給付」のページに「児童福祉法により、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童などの方は、次のサービスを受けることができます」とあり、この係が申請の受付から支給決定までを担当しています。窓口は桜井市役所本庁舎(〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1)にあり、電話は 0744-42-9111(内線2121・2122)、ファックスは 0744-44-2172です。
サービス類型は5つで、市のページでは児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で訓練その他必要な支援)、放課後等デイサービス(生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等でサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児)、保育所等訪問支援(障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援)と説明されています。
市が配布している『児童通所支援サービス利用手順』には、申請から利用開始までの流れが次のとおり書かれています。1.申請=障害児通所支援利用申請書、世帯状況報告書、いずれかの資格要件を満たす書類(各種手帳の写し・特別児童扶養手当受給者証の写し・病院の医師による診断名の記載された医師意見書のいずれか、様式は任意)、サービス等利用計画書(セルフプランの場合は毎年提出)、障害児通所支援事業利用に係る調査シートを提出します。2.書類提出後、不明な点は聞き取りを行う場合があります。3.支給決定=「上記の手続きが完了後、1週間~2週間を目処に、『サービス受給者証』を自宅に送付させていただきます」と、交付までの日数が数字で公表されています。4.事業所と契約・サービスの利用開始=利用予定の事業所へ連絡し、サービス受給者証を持って利用に関する契約を行ったあと利用開始となります。
同じ利用手順の案内には「利用していただける事業所は、別紙を参照ください(奈良県障害福祉課HP内にて県内の事業所一覧をご覧いただけます)」「各事業所の療育内容はそれぞれの事業所によって異なりますので、見学・体験などをしていただき事業所を決めてください」とも書かれています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、奈良県の事業所一覧や市の案内で調べることができます。
利用者負担については、「利用するごとに、本来かかる費用の1割分は本人(保護者)負担となります。児童通所支援では、1回の利用で約1万円程度かかりますので、1千程度ご負担していただくことになります」と説明されています。あわせて、世帯の所得に応じた負担上限月額(月ごとの最大負担額)が公表されています。
「なお、令和元年10月施行の保育所無償化に伴い、3歳児~5歳児の利用料は所得に関わらず無償となりました」とも書かれています。利用時にかかる実費(お菓子代・雑費等)は無償化の対象外で、利用者の負担です。
支給量(1か月に利用できる日数)については、放課後等デイサービスと児童発達支援で別々に案内が出ています。放課後等デイサービスは『放課後等デイサービス支給量見直しのお知らせ』(平成30年5月2日付)に「支給量の基準が今年度から10日/月→18日/月となります」とあり、変更を希望する場合は変更申請書とサービス等利用計画書の提出が必要です。さらに「18日を超えて療育支援が必要となる場合」は、療育手帳Aまたは特別児童扶養手当1級を持つ人はサービス等利用計画書に必要な状況を明記すれば、療育手帳Bまたは特別児童扶養手当2級を持つ人は特定障害児相談支援事業所の計画の内容により、それぞれ月23日まで支給決定が可能とされています。児童発達支援は『児童発達支援サービス支給量についてのお知らせ』(令和4年7月22日付)で「支給量の基準は『5日/月』と変わりはありません」としつつ、障害児通所給付費支給変更申請書・計画書類・「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書・事業者意見書を提出すれば必要量への引き上げができると案内されています。
サービス等利用計画(どのサービスをどれだけ使うかを定める計画)を作る方法として、市の申請様式にはセルフプラン様式(保護者自身が作成する様式)が用意されているほか、相談支援事業所に計画案の作成を依頼することもできます。どちらの方法を選べるかは、申請時に社会福祉課障害福祉係へお尋ねください。
| 所得区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 市町村民税課税世帯(市民税所得割額28万円以上) | 37,200円 |
| 市町村民税課税世帯(市民税所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
上の表は、桜井市が『児童通所支援サービス利用手順』で示している障害児通所支援の負担上限月額です。3歳児から5歳児までの利用料は、この表にかかわらず無償です。
出典:障害児通所給付/桜井市(2022年10月20日 更新)/児童通所支援サービス利用手順(PDF)/放課後等デイサービス支給量見直しのお知らせ(PDF)/児童発達支援サービス支給量についてのお知らせ(PDF)
桜井市の児童向けの手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で担当窓口が分かれています。障害児福祉手当は福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係(本庁舎、電話 0744-42-9111 内線2121・2122、ファックス 0744-44-2172)が担当し、ページには「(月額)16,560円(対象月令和8年4月分~)」「(対象者)20歳以下の精神又は重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする児童。ただし、施設入所児を除く。所得による制限があります」「(支払)年4回(2、5、8、11月に3か月分をまとめて口座振込)」と書かれています。「手帳申請とは別に診断書が必要となります。必要書類等は窓口へお問い合わせください」とも案内されています。
一方、特別児童扶養手当はこども家庭部 保育教育課 手当係(本庁舎、電話 0744-42-9111 内線2212、ファックス 0744-48-5175)が窓口です。ページには「身体または精神に中程度以上の障害や病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給される手当です」とあり、対象となる障害の程度は「おおむね療育手帳AまたはBの一部」「おおむね身体障害者手帳1、2級または3、4級の一部」です。桜井市のこのページには手当の月額そのものは書かれていません。金額は担当課(保育教育課 手当係)でお尋ねください。
支給されない場合として、「申請者または児童が日本に住んでいないとき」「父母または養育者の所得が一定額以上の場合」「児童が施設入所しているとき」「児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき」の4つが挙げられています。申請に必要なものは、認定請求書、所定の診断書(療育手帳A判定の場合は手帳の写しで申請可。身体障害者手帳がある場合は診断書に代えられることもある。診断書は申請日の属する月の前3か月以内に取得したもの)、申請者及び対象児童の戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)、振込先口座申出書です。「その他、必要な書類等は担当課にお問い合わせください」とも書かれています。
つまり、桜井市では「障害児」を対象にした国の手当2本が、それぞれ別の課の別の内線番号で受け付けられています。電話をかけるときは、障害児福祉手当なら社会福祉課 障害福祉係(内線2121・2122)、特別児童扶養手当なら保育教育課 手当係(内線2212)と、用件に応じて番号を選んでください。市独自の児童向け手当(市が上乗せする給付)は、今回調べた範囲のページには見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口・内線 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(月額16,560円・対象月R8年4月分~) | 社会福祉課 障害福祉係(内線2121・2122) |
| 特別児童扶養手当(金額は市ページに記載なし) | 保育教育課 手当係(内線2212) |
特別児童扶養手当の月額は、桜井市の該当ページには明記されていません。金額は保育教育課 手当係(0744-42-9111 内線2212)で確かめてください。
出典:障害児福祉手当/桜井市(2026年09月10日 更新)/特別児童扶養手当/桜井市(2024年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは桜井市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。