南魚沼市で障害児通所給付費(受給者証)の申請を受け付けているのは、福祉課 障がい福祉係です。市の「障がい福祉サービス」のページは、相談・申込みからサービス利用開始までの流れを、介護給付・訓練等給付のどちらも、相談・申込みのあと利用申請を行い(介護給付は障がい支援区分の判定・認定、訓練等給付はアセスメント)、勘案事項調査とサービス利用意向の聴取を経て支給決定に至る、という順番で示しています。窓口は南魚沼市役所本庁舎(〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1)内の福祉課で、電話は025-773-6667(障がい福祉係直通)、ファックスは025-773-6723です。申請には、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか(お持ちの場合)、収入がわかる書類、印鑑が必要と案内されています。
児童通所給付費(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)専用の申請書類は、「障がい福祉関係申請書」のページからダウンロードできます。「児童通所給付費:申請書類」として、申請書(新規・更新用)、申請書(変更用)、計画相談支援給付費申請書、世帯状況・収入申告書(記入例つき)が並んでおり、大人向けの「障がい福祉サービス:申請書類」とは別枠になっています。もっとも、手続きの流れそのものを説明した市のページ(「障がい福祉サービス」)は大人向けの制度紹介が中心で、介護給付の一覧には現在は使われていない旧名称の「児童デイサービス」(平成24年の児童福祉法改正前の呼び方)がそのまま残っています。児童発達支援・放課後等デイサービスという現行の名称は、市が別に公開している南魚沼市民ガイドブック2025の障がい福祉編(令和6年12月版)のほうに記載があります。市の申請フォームは現行どおりでも、手続きの解説ページは制度名の更新がやや遅れているとみて、実際の申請時は窓口で最新の案内を確かめることをおすすめします。
南魚沼市民ガイドブック2025(障がい福祉編・令和6年12月更新)によれば、障がい児通所給付でいう児童発達支援は、未就学の障がい児に日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練などを実施するサービス、放課後等デイサービスは就学中の障がい児に、放課後や夏休みなどに生活能力の向上に必要な訓練や社会交流の促進などを実施するサービスと説明されています。利用者負担については、市のページも同ガイドブックも、費用の原則1割を利用者が負担し、収入・課税・資産などの状況に応じて軽減・減免の制度があるとだけ書かれており、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの負担上限月額の具体的な金額は、市のページに公表されていません。金額を知りたい場合は、申請の際に福祉課 障がい福祉係(025-773-6667)で確かめる必要があります。
市が公表している「第7期南魚沼市障がい福祉計画・第3期南魚沼市障がい児福祉計画」(令和6年度~令和8年度、令和7年3月更新)を見ると、南魚沼市内には児童発達支援センター(療育のための専門施設)そのものは無く、市は「市で療育支援教室を実施しています」という形で、国の基本指針が求める体制(令和8年度末までに1か所以上)に対応している、と説明しています。同計画にはさらに、「南魚沼市内の児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所は、一時休止していましたが、再開したため、今後利用者が増加することが見込まれます」という記載があります(事業所名は計画には示されていません)。市が公開している「障がい児者福祉施設」の一覧には、南魚沼市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを行う事業所として「共生ふれんど」(南魚沼市五日町7番地8、電話025-776-2077)が1件だけ載っています。
同じ障がい福祉計画には、市内の障がい児通所支援の利用実績(1か月あたりの利用者数)も載っています。児童発達支援は令和3年度2人→令和8年度(計画値)14人、放課後等デイサービスは令和3年度5人→令和8年度(計画値)20人と、少人数からの増加が見込まれています。一方で、医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援は、市内でサービスとして実施されていません。市は代わりに、保育所等訪問支援については「子育て支援課で保育所訪問を実施」、居宅訪問型児童発達支援については「市内医療機関の訪問看護において同様の対応を行っています」と説明しています。
受給者証を必要としない相談・支援の入口としては、子育て支援課が実施する「遊びの教室」(発達支援事業)があります。市の子育てブック(南魚沼市民ガイドブック2025)によれば、様々な専門職種が遊びを通じて子どもへの関わり方や発達を促す方法を伝える教室で、安心して入園を迎えられるよう支援するものです。手帳や受給者証が無い段階でも相談できる窓口として、こども家庭サポートセンター(025-775-7902)や子育て支援課(子育て応援係 025-773-6822)が案内されています。
南魚沼市内には障がい者・障がい児向けの相談支援事業所として「相談支援センターみなみうおぬま」(南魚沼市坂戸399番地1 ふれ愛支援センター内、電話025-770-1331、受付は月曜日から土曜日8時30分から17時30分、日曜・祝日を除く)があり、障がい児者福祉施設の一覧にも「相談支援事業、地域活動支援センター1型事業」を行う施設として掲載されています。障がい福祉計画によれば、この事業所は令和2年度から基幹相談支援センターに準じた事業を実施しており、計画の実績表でも令和6年度以降は基幹相談支援センターが設置されている扱いになっています。ただし、独立した建物としての「基幹相談支援センター」の看板があるわけではなく、既存の委託相談支援事業所がその機能を担っている、という形です。
| 手当・申請書の種類 | 窓口 |
|---|---|
| 児童通所給付費(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の新規・更新・変更申請 | 福祉課 障がい福祉係(025-773-6667) |
| 障がい児福祉手当の申請 | 福祉課 障がい福祉係(025-773-6667) |
| 特別児童扶養手当の申請 | 子育て支援課 子育て応援係(025-773-6822) |
南魚沼市内で児童発達支援・放課後等デイサービスを行う事業所は、市の一覧では「共生ふれんど」(五日町7-8)の1件のみで、市の障がい福祉計画には「一時休止していましたが、再開した」という記載があります。事業所選びに悩む場合は、福祉課 障がい福祉係(025-773-6667)または相談支援センターみなみうおぬま(025-770-1331)に相談することをおすすめします。
出典:障がい福祉サービス(令和8年4月1日 更新)/障がい福祉関係申請書(令和7年8月25日 更新)/障がい児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/障がい児者福祉施設(令和7年4月1日 更新)/障がい者・障がい児の相談窓口/第4期南魚沼市障がい者計画、第7期南魚沼市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(紹介ページ)(令和7年4月1日 更新)/第3編 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(本編PDF)/南魚沼市民ガイドブック2025(電子書籍・PDF一覧ページ)(令和7年3月15日 更新)
南魚沼市が案内している障がいのある子ども向けの手当は、障がい児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。この2つは窓口が異なります。障がい児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(電話025-773-6667、ファックス025-773-6723)、特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て応援係(電話025-773-6822、ファックス025-773-6724)が、それぞれ市のページの問い合わせ先欄に明記されています。同じ「障がいのある子どもへの支援・助成など」というカテゴリーにまとめられていますが、担当課は別です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母または養育者に支給されます。対象児童または父母(養育者)が日本国内に住所が無いとき、対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき、対象児童が障がいを理由とする公的年金を受け取れるときは支給されません。市のページには手当月額が明記されています。1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)で、「手当の月額は物価などの変動により改定される場合があります」との注記もあります。支給日は4月分から7月分が8月11日、8月分から11月分が11月11日、12月分から3月分が4月11日で、支払日が土日祝にあたる場合はその前日に支払われます。
特別児童扶養手当の申請には、認定請求書、医師の診断書(用紙は子育て支援課にあります)、振込先口座申出書および受給者名義の通帳のコピー、請求者と対象児童の戸籍謄本、マイナンバーがわかるもの(同居の家族全員分)、身体障がい者手帳または療育手帳(持っている場合)が必要です。療育手帳(判定「A」)の交付を受けているときは、診断書の提出が省略できる場合があります。認定を受けた後も、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、これを提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなり、2年間提出しないと受給資格を失うことがあります。所得制限も設けられており、扶養人数0人で申請者(全額支給)4,596,000円、扶養義務者・配偶者6,287,000円などの基準が示されています(扶養人数が1人増えるごとに、申請者側は380,000円、扶養義務者側は213,000円が加算されます)。
障がい児福祉手当は、在宅で生活をしている20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童が対象です。施設に入所している場合は支給されません。本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給は停止されます。障がいを事由とする公的年金を受けている場合は支給されませんが、全額支給停止の場合は例外で、特別児童扶養手当とは併給が可能です。手続きに必要なものは、指定の診断書、戸籍全部事項証明、年金証書と年金受給額がわかるもの(年金を受給している場合)、障がい者手帳(交付を受けている場合)、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバーがわかるものと本人確認書類です。市のページには、障がい児福祉手当の具体的な月額は記載されていません。金額を知りたい場合は、福祉課 障がい福祉係(025-773-6667)で確かめる必要があります。
南魚沼市の障がい福祉に関する市独自の経済的支援としては、市民ガイドブック2025(障がい福祉編)に、心身障害者扶養共済(掛金を出し合い、保護者に万一のことがあった場合に本人へ年金を支給する新潟県の共済制度)、施設入所者交通費助成、施設通所交通費助成、総合支援学校通学費助成、特別支援学校高等部就学生徒援助費などが載っていますが、いずれも助成・共済であり、障がい児福祉手当・特別児童扶養手当のような月額の現金給付を市が独自に上乗せしている制度は見当たりませんでした。
| 手当 | 月額(南魚沼市が公表しているもの) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定) |
| 障がい児福祉手当 | 市のページに月額の記載なし |
障がい児福祉手当の月額は、国の制度として物価スライドで改定されるため市のページには載っていないとみられます。正確な金額は申請の際に福祉課で確認してください。
出典:特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/障がい児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/障がい福祉関係申請書(令和7年8月25日 更新)/南魚沼市民ガイドブック2025 障がい福祉(PDF Part73-76)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南魚沼市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。