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📋 手続き・制度

岸和田市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——岸和田市では、どこで何をするのか。岸和田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(岸和田市)

岸和田市の乳幼児健診は、医療機関で受ける個別健診と、岸和田市立保健センター(別所町3丁目12番1号)で受ける集団健診に分かれています。費用は無料で、4か月児健康診査から後の集団健診の案内は事前に郵送されます。担当はこども家庭課(保健センター内)母子すこやか担当、電話は072-423-8812です。

個別健診は2つです。乳児一般(1か月児)健康診査は標準的には生後28日から生後6週未満で、母子健康手帳別冊の受診券を指定医療機関に出して受けます。乳児後期健康診査は9か月から1歳未満で、生後8か月のお子さんあてに郵送される受診券を指定医療機関に出して受けます(お誕生日の前々日まで使えます)。大阪府外で1か月児健診を受ける予定の人は、こども家庭課へ事前に問い合わせるよう市が案内しています。

保健センターの集団健診は曜日が決まっています。4か月児健康診査は水曜日(対象4〜6か月頃・問診、身体計測、内科診察、保健相談)、1歳6か月児健康診査は月曜日(1歳6か月〜2歳頃・内科と歯科)、2歳6か月児歯科健康診査は金曜日(2歳6か月〜3歳頃)、3歳児健康診査は火曜日(3歳6か月〜4歳頃・検尿、視聴覚アンケート、目の屈折検査を含む)です。3歳児健康診査の対象が「3歳6か月〜4歳頃」である点に注意してください。いずれも午後で、令和8年度はそれぞれ年24回の日程が公表されています。

やむを得ず受けられない場合は、必ずこども家庭課に連絡し、問診票を記入して届けるよう市は求めています。受けられなかったときは、市から家庭への連絡・訪問や、通園施設・関係機関への問い合わせがあることも明記されています。障害や病気があって健診時に配慮が必要な場合は、事前にこども家庭課へ連絡してください。成長発達の経過を見る必要がある場合などには、保健師の案内で約束健康診査(集団経過観察健康診査)があり、専門医の診察と発達・栄養・育児の相談を予約制で行います。

岸和田市は令和8年度から5歳児健康診査を始めました。対象は令和3年4月2日生まれから令和4年4月1日生まれのお子さんで、2段階方式です。1段階目は対象者全員に問診票を送り、QRコードか返信用封筒で回答します。送付は生まれ月ごとに令和8年6月中旬から11月中旬まで6回に分かれ、回答の締め切りはそれぞれ約1か月後です。

2段階目の集団健康診査に呼ばれるのは、(1)問診票の結果により成長発達について何らかの困りごとや苦手さ・心配ごとがあると考えられるお子さん、(2)未就園のお子さんです。ただし(1)には「すでに発達相談を受けている方、児童発達支援を利用されている方は除く」という条件があります。内容は集団遊びの観察、身体計測、医師の診察、発達や栄養などの専門相談です。日程はいずれも午後で、9月17日(木曜日)、10月15日(木曜日)、11月19日(木曜日)、12月17日(木曜日)、令和9年2月4日(木曜日)、令和9年3月4日(木曜日)の6回です。

健診対象と曜日(令和8年度)
乳児一般(1か月児)健康診査標準的に生後28日〜6週未満/指定医療機関
4か月児健康診査4〜6か月頃/水曜日・保健センター
乳児後期健康診査9か月〜1歳未満/指定医療機関
1歳6か月児健康診査1歳6か月〜2歳頃/月曜日・保健センター
2歳6か月児歯科健康診査2歳6か月〜3歳頃/金曜日・保健センター
3歳児健康診査3歳6か月〜4歳頃/火曜日・保健センター
5歳児健康診査令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれ/全員に問診票→必要な子に木曜日午後の集団健診
5歳児健診は全員に問診票、集団健診は一部の子です
問診票は全員に届きますが、集団健診に呼ばれるのは心配ごとがあると考えられる子と未就園の子です。すでに発達相談を受けている子・児童発達支援を利用している子は集団健診の対象から外れます。

健診の日程は令和8年度分です。個別に届く案内の日付を優先し、変更はこども家庭課(072-423-8812)で確かめてください。

出典:令和8年度乳幼児健康診査(2026年4月1日 更新)/5歳児健康診査(2026年5月1日 更新)/令和8年度から5歳児健康診査が始まります!(PDF)こども家庭すこやかセンター ちらし(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(岸和田市)

岸和田市の就学の相談は、教育委員会 学校教育部 人権教育課(市役所旧館3階・直通072-423-9685)が担当しています。市は、どこで学ぶのがよいか(通常の学級・通級指導教室・支援学級・支援学校)や支援方法を検討する「岸和田市就学支援等に関する委員会」(就学支援委員会)を置いていて、調査を希望するときは「各学校園、又は人権教育課へお尋ねください。」と案内しています。

市のPDF「岸和田市の就学支援について」によると、就学支援委員会は年3回で、回によって対象が違います。1回目は小中学校に在籍しているお子様(申請は4月末頃まで)、2回目は現在5歳児で次年度に小学校へ就学するお子様(7月上旬まで)、3回目は年齢・学年を問わずすべてのお子様(8月上旬まで)です。年長のお子さんが申請できるのは2回目と3回目です。

年長のお子さんの申し込みは、保護者が教育委員会へ直接出すのではなく、在籍している幼稚園・保育所等に申し出る形です。そのあと教育委員会で保護者の同意書の確認や園所からの聞き取りをしたうえで、調査員と園所がお子様の様子を調べます(遠城寺式発達検査の内容の一部の聞き取り、生活の様子の参観、保護者との面談、担任等からの聞き取り)。就学支援委員会の会議で調査員の報告をもとにふさわしい支援の場を検討し、その結果を教育委員会が校区の学校長に伝えます。

結果をもとに、保護者と校区の学校長が面談します。5歳児の場合は校区の小学校長との面談です。PDFには「在籍する支援の場は、12 月上旬に決定となります。」と書かれています。通常の学級に在籍することを前提とした子については、就学後の配慮やサポートの支援相談、あゆみファイルの引き継ぎ、教育委員会・学校等での面談という流れも示されています。

就学支援委員会とは別に、教育委員会は「支援相談」も行っています。発達相談員などが発達検査などを通して子の状況をつかみ、支援方法を一緒に考えるもので、申し込みは在籍している学校園を通します。相談の場所は小中学校が各学校、幼稚園は保健センターです。発達検査をしない場合は2回、する場合は結果説明を含めて3回になることが多いとされています。市は「支援相談の件数が非常に多いため、実施までに数か月お待ちいただく場合があります。」と書いていますので、年長になってからではなく早めに園へ相談してください。

園や学校との引き継ぎには、岸和田市の個別の相談支援ファイル「あゆみファイル」が使われます。作成は学校・園等に相談し、保護者の同意のうえで学校・園が作り、保護者記入欄を書き込みます。市は年齢の決まりはないとしており、2010年4月から使われています。教育に関する電話相談は教育相談室(072-426-1035、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)でも受けています。面談での相談は在籍校を通じて申し込みます。

就学支援委員会対象と申請時期
1回目現在、小中学校に在籍しているお子様/4月末頃まで
2回目現在5歳児で、次年度に小学校へ就学するお子様/7月上旬まで
3回目年齢・学年を問わず、すべてのお子様/8月上旬まで
年長さんは「7月上旬まで」に園へ
5歳児で翌年度に入学する子は、2回目(7月上旬まで)か3回目(8月上旬まで)に申請できます。申し出先は通っている幼稚園・保育所等です。支援の場は12月上旬に決まります。

申請時期は市のPDF「岸和田市の就学支援について」の記載です。年度で変わることがあるので、人権教育課(072-423-9685)か在籍する園で確かめてください。

出典:特別支援教育の充実(2025年4月1日 更新)/岸和田市の就学支援について(PDF)支援相談について(PDF)個別の相談支援ファイル~あゆみファイル~ (令和8年4月改訂)(2026年4月1日 更新)/教育相談室、子どもサポートルーム(エスパル)について(2023年4月1日 更新)/障害福祉のしおり(本冊・PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診は全員が集団健診を受けるのですか。
いいえ。令和8年度からの2段階方式で、問診票は対象者全員に届きますが、集団健診は心配ごとがあると考えられる子と未就園の子が対象です。すでに発達相談を受けている子、児童発達支援を利用している子は集団健診の対象から外れます。
年長の就学相談はいつまでに申し込めばよいですか。
就学支援委員会の2回目(7月上旬まで)か3回目(8月上旬まで)です。申し出先は在籍している幼稚園・保育所等で、支援の場は12月上旬に決まります。問い合わせは教育委員会 人権教育課(072-423-9685)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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