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上越市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上越市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上越市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上越市)

上越市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの申請窓口は、市役所 福祉課、または各総合事務所 市民生活・福祉グループです。上越市は平成の大合併で13の町村(安塚区・浦川原区・大島区・牧区・柿崎区・大潟区・頸城区・吉川区・中郷区・板倉区・清里区・三和区・名立区)と合併した広域な市で、それぞれの区に「総合事務所」が置かれています。市の『障害福祉サービス等』のページは、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(障害児通所支援用)などの申請書の提出先を「福祉課、福祉交流プラザ、各総合事務所」の3か所として案内しており、本庁まで出向かなくても、お住まいの区の総合事務所で申請書を提出できます。福祉課は市役所(〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号・正面玄関入って右側)にあり、障害福祉サービスの申請を担当するのは福祉第一係(電話:025-520-5694)です。

申請から利用開始までの流れは、『障害福祉ハンドブック 令和8年度』にまとまっています。①申請(市役所 福祉課または各総合事務所 市民生活・福祉グループへ)→②調査等(市の職員が心身の状況や利用意向を聞き取り。障害福祉サービス(介護給付)を利用する場合は障害支援区分の認定が必要で医師の意見書が要ります)→③決定(サービス内容が決まると受給者証が発行されます。申請から決定まで、概ね1ヵ月半から2ヵ月程度かかると市は明記しています)→④利用開始(事業所・施設に受給者証を提示し利用契約を結びます)。市はサービスの利用を円滑に進めるため、申請前に相談支援事業所への相談をお願いする場合がある、とも案内しています。

利用対象は、①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、②自立支援医療費(精神通院医療)受給者、③難病等対象者、④障害福祉サービスが必要である旨の医師等の意見を受けた人(対象:障害のある児童及び精神障害のある人)、⑤就学している障害のある児童(放課後等デイサービス利用対象者)のいずれかに該当する人です。手帳が無くても、医師等の意見があれば対象になり得ることが明記されています。障害児通所支援の種類は、児童発達支援(就学前の児童への基本的動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練等)、放課後等デイサービス(就学している児童への訓練・社会交流支援)、保育所等訪問支援(集団生活への適応のための専門的支援)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な障害児の居宅への訪問支援)の4つです。

利用者負担の月額上限額は、障害福祉サービスと障害児通所支援で共通の1つの表になっています。区分は生活保護=0円、低所得(市民税非課税世帯)=0円、一般1(市民税課税世帯)、一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)=37,200円です。一般1はさらに年齢で分かれ、18歳未満の利用者(市民税所得割28万円未満)=4,600円、18歳以上の利用者(市民税所得割16万円未満)=9,300円です。世帯の範囲は、18歳未満の利用者は「申請者の属する住民基本台帳上の世帯」、18歳以上の利用者は「本人及び配偶者」と定義されています。児童が通所で利用する場合の上限額は4,600円で、9,300円は18歳以上の在宅利用者の区分です。この利用者負担を行うことで生活保護世帯に該当してしまう場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げる軽減措置もあります。放課後等デイサービス・日中一時支援事業で給食を提供している通所施設等では、低所得・一般1(市民税所得割16万円未満、児童の場合は28万円未満)の世帯を対象に、食費負担額の3分の2程度を助成(1日420円を上限・上越市独自設定)する仕組みもあります。市のホームページやハンドブックには、3歳から5歳までの障害児通所支援の利用者負担無償化について明記したページは見当たりませんでした。

受給者証の申請にあたって、サービス利用計画案の作成を依頼する相談支援事業所は、市内に14か所指定されています(令和8年度障害福祉ハンドブックの一覧)。障害児(特定・一般)に対応する事業所として、上越障害者相談支援事業所(木田新田1-1-3・025-526-1655)、障害児(者)相談支援センターかなや(大字下馬場576-78・025-522-3208)、相談センターさくら(寺町2-20-1 福祉交流プラザ内・025-538-9087)、地域活動支援センターつくしセンター(高土町3-4-12・025-521-2860)、みんなでいきる相談センター(石橋2-3-29 ぱれっと内・025-546-7984)、相談支援センターWITH(五智2-14-22・025-520-5081)、センター病院相談支援事業所(寺町2-20-1 福祉交流プラザ内・025-520-8113)、上越相談支援ネットワーク(寺町2-20-1 福祉交流プラザ内・025-524-7500)などが並んでいます(担当:福祉課福祉第一係)。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスを行う事業所そのものは、市が公表している「障害福祉サービス事業者等一覧表」で確認できます。

上越市は板倉区・中郷区など県境に近い区もあり、乳幼児健診の会場を福祉交流プラザ(旧・板倉保健センターを令和8年度に統合)と大潟保健センターの2か所に集約する一方、母子保健・子育てに関する相談の受付や予約変更の連絡先は、こども家庭センターに加えて13の総合事務所すべてに置かれています。障害福祉サービスの申請書提出先も同様に福祉課・福祉交流プラザ・各総合事務所の3類型で案内されており、支所は住民票の手続きだけではなく、障害児通所支援の申請書もそのまま総合事務所へ出せる仕組みになっています。ただし手当の担当係(福祉第二係)とサービス利用の担当係(福祉第一係)は電話番号が異なるので、用件に応じてかけ分ける必要があります。

区分(負担上限月額)金額
生活保護0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1・18歳未満(市民税所得割28万円未満)4,600円
一般1・18歳以上(市民税所得割16万円未満)9,300円
一般2(一般1に該当しない課税世帯)37,200円
9,300円は「18歳以上」の区分です
障害児(18歳未満)が児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合の負担上限は4,600円です。9,300円は18歳以上の在宅利用者の一般1区分なので、児童の負担額と混同しないでください。

申請から受給者証交付まで、市は概ね1ヵ月半から2ヵ月程度と公表しています。障害福祉サービス(介護給付)を利用する場合は障害支援区分の認定に医師の意見書が必要ですが、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援だけを利用する場合にも同程度の期間を見込んでおくと安心です。3歳から5歳までの利用者負担無償化については、市のページに記載が見当たらなかったため、申請の際に福祉課(025-520-5694)で確認してください。

出典:障害福祉サービス等(2025年06月05日 更新)/障害福祉 ハンドブック 令和8年度 上越市(PDF)福祉課こども発達支援センター(2026年05月27日 更新)/こども家庭センターとは(2024年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(上越市)

上越市の障害児に関する手当は、福祉課 福祉第二係(電話:025-520-5695)が担当しています。障害福祉サービスの利用(福祉第一係・025-520-5694)とは電話番号が異なるので、用件に応じてかけ分ける必要があります。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます(父母が監護できないときは、養育する人に支給)。支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円、支給月は4月・8月・11月(各支給月に前月までの分をまとめて支給)です。所得制限があり、施設入所の場合は受給できません。申請には認定請求書・診断書・振込先口座申出書・戸籍謄本(全部事項証明)・所得額等調査承諾書・個人番号(マイナンバー)が分かるものなどが必要で、認定請求書・診断書・振込口座申出書・所得額等調査承諾書の指定用紙は福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザに置いてあります。申請書提出先も同じ3類型(福祉課/福祉交流プラザ/各総合事務所)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で身体・知的・精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする人が対象です。月額16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。認定基準は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に定められたものを、市がそのまま掲載しています。ハンドブックは、同じ窓口(福祉課・各総合事務所・福祉交流プラザ)が扱う特別障害者手当と障害児福祉手当について、申請に必要なものとして所定の認定請求書・所定の診断書・身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している場合)・本人名義の銀行の通帳・マイナンバー(個人番号)が分かるものを挙げ、注意事項として所得制限があること、施設入所の場合は受給できないことを挙げています。

手帳や年齢を問わない制度として、特別支援学校通学費助成事業(上越市独自)があります。対象者は、上越市内に住所があり、児童・生徒が特別支援学校に「福祉有償運送」や「ファミリーサポートセンター事業」を利用して通学している場合の保護者です。助成額は、福祉有償運送=利用料金から1キロメートルにつき22円を差し引いた額の2分の1、ファミリーサポートセンター事業=報酬額(交通費等は除く)の2分の1で、月額利用料金のうち助成後の自己負担上限額は3,500円です。申請には利用料金の領収書の写しなどを添えて、福祉課・福祉交流プラザ・各総合事務所へ提出します(担当:福祉課福祉第二係)。

手帳を持つ子どもが使える給付として、タクシー利用券もあります。対象は身体障害者手帳1級から3級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aのいずれかの所持者(年齢の制限は明記されていません)で、助成額は4月から9月の申請で26,000円(500円券×52枚)、10月から3月の申請で13,000円(500円券×26枚)です。重度心身障害者医療費助成制度と同様の所得制限があり、毎年度の手続きが必要です。

このほか、療育手帳「A」の交付を受けている人などを家庭で介護している場合の在宅重度重複障害者介護見舞金(月額20,000円)、療育手帳「A」または身体障害者手帳1・2級の人を家庭で常時介護・介助している場合の障害者在宅介護(介助)手当(介護手当:月額5,000円/介助手当:年額20,000円。要介護認定を受けた人は対象外)が、いずれも福祉課の申請でハンドブックに掲載されています。これらは対象要件に年齢の制限が明記されておらず、該当する場合は児童も対象になり得ますが、市のページでは高齢者向けの制度と並んで案内されているため、該当するかどうかは福祉課で個別に確認してください。

手当・助成月額・助成額
特別児童扶養手当 1級58,450円(4月・8月・11月支給)
特別児童扶養手当 2級38,930円(4月・8月・11月支給)
障害児福祉手当16,560円(2月・5月・8月・11月支給)
特別支援学校通学費助成事業(市独自)福祉有償運送・ファミサポ利用料の1/2、自己負担上限月額3,500円
タクシー利用券年額26,000円(4~9月申請)/13,000円(10~3月申請)
手当とサービスは担当係の電話が違います
障害福祉サービス(受給者証)の相談は福祉第一係 025-520-5694、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・タクシー利用券などの手当の相談は福祉第二係 025-520-5695です。同じ福祉課でも係が分かれています。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当のいずれも認定となった場合、申請月の翌月から支給対象となります。額は令和8年度時点の市のページに掲載された金額です。改定されることがあるので、申請前に福祉課へ確認してください。

出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/福祉課特別支援学校通学費助成事業(2025年05月28日 更新)/タクシー利用券(2026年04月01日 更新)/障害福祉 ハンドブック 令和8年度 上越市(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上越市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、本庁舎まで行かないといけませんか。
いいえ。上越市は13の総合事務所があり、受給者証の申請書は市役所福祉課だけでなく、福祉交流プラザや各総合事務所 市民生活・福祉グループでも提出できます。お住まいの区の総合事務所にご相談ください。
負担上限月額はいくらですか。
18歳未満で在宅の児童が児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合、生活保護世帯・市民税非課税世帯(低所得)は0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満の一般1は4,600円、それ以外の一般2は37,200円です(世帯の範囲は住民基本台帳上の世帯)。9,300円は18歳以上の在宅利用者の区分なので、児童の金額と混同しないでください。
手当の相談とサービスの相談で、窓口の電話番号は違いますか。
はい。障害福祉サービス(受給者証)は福祉課 福祉第一係(025-520-5694)、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・タクシー利用券などの手当は福祉課 福祉第二係(025-520-5695)です。同じ福祉課でも係によって電話番号が分かれています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。