五條市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するための通所受給者証の相談・申請窓口は、あんしん福祉部 社会福祉課 障害福祉係です。所在地は〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号(五條市役所本庁舎)、電話は0747-22-4001(代表)です。業務時間は8時30分から17時15分ですが、令和8年8月3日から9月30日までの試行期間中は、窓口受付が9時から16時30分に短縮されており、この前後30分間(8時30分〜9時、16時30分〜17時15分)の窓口対応は事前予約制です。電話対応は試行期間中も8時30分から17時15分のままです。
五條市は令和8年4月から社会福祉課内に基幹相談支援センターを設置しました。地域における障がいに関する相談支援の中核として、障がいのある方やその家族、相談支援事業所などからの相談を受けています。あわせて市は、障がいのある人やその家族の相談事業を「ケアサポートセンター友愛」(電話0747-26-1808・0747-26-1313、受付時間9時〜17時・土日祝日除く)に委託しており、市役所に来ることが難しい場合は訪問での相談にも応じています。ケアサポートセンター友愛は市が委託する相談支援事業所であるため、ここに載せています。
市が配布する「障害福祉のしおり(令和8年4月)」に示された利用手続きの流れ(概略)は、次の6段階です。①申込み:社会福祉課にご相談ください。②障害支援区分決定:本人・保護者と面談し調査を行います。③依頼と契約:利用者は、利用する特定相談支援事業所を選択します。④計画を作成:利用するサービスについて相談します。⑤受給者証を発行:④で相談支援専門員が作成した計画を基に受給者証を発行します。⑥サービスを利用:障害福祉サービス提供事業所と契約します。このしおりは、障がいのある児童向けの児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援も、障がい者向けのサービスと同じ一覧の中で紹介しており、児童だけを取り出した別建ての流れ図は市のページには見当たりませんでした。
利用者負担の負担上限月額(0円・4,600円・37,200円などの区分)について、五條市のサイトおよび「障害福祉のしおり」には、障害児通所支援に関する具体的な金額の記載が見当たりませんでした。しおりの補装具・日常生活用具・住宅改修の各項目には「所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が設定されます」という記述がありますが、これは通所給付費とは別制度についてのもので、通所給付費の上限額表そのものは掲載されていません。負担区分や上限額は、申請時に社会福祉課の窓口で直接確認する必要があります。同様に、未就学児の利用者負担無償化(国の制度)についても、五條市が独自に案内しているページは見当たりませんでした。
五條市は平成の合併で西吉野村・大塔村を編入しており、西吉野支所・大塔支所の2支所があります。両支所の「業務紹介」ページを確認すると、地域市民課の業務として「障害者福祉に関する届出の受付及び相談に関すること」「児童手当及び児童扶養手当に関する届出の受付に関すること」が挙げられているのみで、通所受給者証の新規申請や特別児童扶養手当の新規認定請求が支所で扱えるとは書かれていません。通所受給者証の新規申請は、本庁舎の社会福祉課で行うのが確実です。
負担上限月額(0円/4,600円/37,200円など)は、市の公式サイト・冊子のいずれにも金額の記載が見当たりませんでした。申請時に窓口で確認してください。
出典:「障害福祉のしおり」(令和8年4月)(2026年05月01日 更新)/障害福祉のしおり(令和8年4月・PDF本文)(2026年05月01日 更新)/障がい福祉の相談窓口について(基幹相談支援センター・ケアサポートセンター友愛)(2026年05月29日 更新)/社会福祉課(組織案内)(2026年08月03日 更新)/西吉野支所 地域市民課(2022年04月01日 更新)/五條市大塔支所の業務(2022年04月01日 更新)
障害児福祉手当の窓口はあんしん福祉部 社会福祉課(0747-22-4001)です。対象は「重度の障がいがあり、日常生活において常時特別介護が必要な児童(20歳未満の方)」で、次のいずれかに当てはまる場合は受けられません。①対象児童やその家族に一定以上の所得がある。②対象児童が施設などに入所している。③当該障がいを支給理由とする年金を受給している。市のページ・しおりのいずれにも、障害児福祉手当の月額そのものの記載は見当たりませんでした。金額は申請時に社会福祉課で確認する必要があります。
特別児童扶養手当の窓口はあんしん福祉部 児童福祉課(0747-22-4001)です。対象は、20歳未満の身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわってその児童を養育する方です。次の場合は受給できません。①手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。②児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき。③児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
特別児童扶養手当の月額(令和8年4月改正)は、児童1人あたり1級 58,450円/2級 38,930円です。請求者(本人)または配偶者・扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に所得制限限度額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。所得制限限度額は、扶養親族等の数が0人のとき受給者本人4,596,000円・配偶者及び扶養義務者6,287,000円で、扶養親族等が1人増えるごとに本人380,000円・配偶者等213,000円ずつ加算されます。所得額は「年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除」で計算します。
手当は年3回、請求者の指定した金融機関口座へ振り込まれます。12月期(支払日11月11日・支給対象月は8月分から11月分)、4月期(支払日4月11日・支給対象月は12月分から3月分)、8月期(支払日8月11日・支給対象月は4月分から7月分)で、12月期分のみ支払日が1か月早くなります。支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。
特別児童扶養手当の新規申請には、認定請求書のほか、請求者及び対象児童の発行後1か月以内の戸籍謄本又は抄本、児童の障がいの状況についての発行後3か月以内の医師の診断書(所定の様式。療育手帳・身体障害者手帳をお持ちの方は省略できる場合あり。内部障がい・視野狭窄による視覚障がいは必ず診断書が必要)、振込先口座申出書、請求者名義の通帳、請求者・児童及び扶養義務者のマイナンバーカードなどが必要です。手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます(例:5月中に申請すると6月分から支給)。
五條市は平成の合併で西吉野支所・大塔支所を持ちますが、両支所の業務一覧には「児童手当及び児童扶養手当に関する届出の受付に関すること」とだけ書かれており、「特別児童扶養手当」や「障害児福祉手当」は支所の取扱業務として明記されていません。これらの新規申請は本庁舎(児童福祉課・社会福祉課)で行うのが確実です。
| 区分 | 月額(令和8年4月改正) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 市のページに月額の記載なし |
障害児福祉手当の月額は、市の公式サイト・「障害福祉のしおり」のいずれにも記載が見当たりませんでした。社会福祉課で確認してください。
出典:特別児童扶養手当を受けることができる方(支給要件)(2020年04月01日 更新)/特別児童扶養手当の新規申請手続き(2020年04月01日 更新)/特別児童扶養手当の手当額と支給の方法(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当の所得制限(2020年04月01日 更新)/「障害福祉のしおり」(令和8年4月)(2026年05月01日 更新)/障害福祉のしおり(令和8年4月・PDF本文)(2026年05月01日 更新)/西吉野支所 地域市民課(2022年04月01日 更新)/五條市大塔支所の業務(2022年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは五條市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。