利用者負担の基本のしくみ
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用者負担は、サービス費用の1割分が基本で、世帯の所得に応じた負担上限月額が決められています。国(こども家庭庁)の案内による区分は次のとおりです。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満※) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※国の案内では「収入が概ね890万円以下の世帯」が目安と注記されています。
POINT
「1回ごとの利用料×日数」がどれだけ積み上がっても、月の自己負担は上限額まで。たとえば一般1の世帯なら、週2回通っても月の負担は最大4,600円です(食費などの実費は別途)。
満3歳からの無償化
- 対象期間——満3歳になって初めての4月1日から3年間(いわゆる3歳児クラス〜5歳児クラスの期間)。国の資料でこのように定められています。
- 対象サービス——児童発達支援・保育所等訪問支援など(放課後等デイサービスは就学後のサービスのため対象外)。
- 手続き——国の案内では「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」とされています。
- 対象外の費用——食費などの実費は無償化の対象外で、引き続き自己負担です。
- 幼稚園・保育園と併用する場合——国の資料では、幼稚園・保育所等と児童発達支援の両方を利用する場合、ともに無償化の対象とされています。
東京都の上乗せ:0〜2歳も実質無償化
東京都では、都独自の事業(児童発達支援事業所等利用支援事業)により、0〜2歳児の児童発達支援の利用者負担(1割部分)も令和7年9月利用分から実質無償化されています(放課後等デイサービスは対象外・食費等の実費は自己負担)。つまり東京都内では、児童発達支援の利用者負担は年齢を問わず大きく軽減されています。
きょうだいがいる場合の軽減(多子軽減)
就学前のお子さんが2人以上いる世帯などを対象に、2人目以降の負担が軽減される多子軽減のしくみもあります。適用条件は世帯の状況によるため、詳しくはお住まいの自治体の窓口(新宿区の場合は障害者福祉課支援係)でご確認ください。
参考(公的情報)
※本記事の金額・制度は、2026年7月時点で国・東京都の公式サイトで確認した内容に基づいています。制度は変更される場合があるため、最新の情報は公式ページ・お住まいの自治体の窓口でご確認ください。
よくあるご質問
受給者証をもらうのにお金はかかりますか?
受給者証の申請自体に費用はかかりません。利用開始後の負担は、本記事のとおり所得に応じた上限までの自己負担(該当年齢は無償化)です。
うちの世帯はどの区分になりますか?
区分は世帯の市町村民税額に基づいて自治体が決定し、受給者証に記載されます。ご自身の区分が知りたい場合は、申請窓口(新宿区は障害者福祉課支援係 03-5273-4583)にご確認ください。
無償化の対象なのに請求が来ました。なぜですか?
食費・教材費などの実費は無償化の対象外です。請求の内訳が不明な場合は、利用している事業所に確認してみてください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は一般に知られている知見や国・自治体の公的情報に基づいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。制度の内容・手続きはお住まいの自治体や時期により異なる場合があります。最新の情報は各自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。
お子さまのこと、専門スタッフに相談してみませんか
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。