📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
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保育所等訪問支援提供中

園での"困った"を、
いっしょに解きほぐす。

保育所等訪問支援は、保育園・幼稚園・学校など集団生活の場で"困りごと"を抱えるお子さまに対して、専門スタッフが園を訪問し、具体的なサポートを行う支援です。お子さま本人だけでなく、園の先生・ご家庭の三者が同じ方向を向いて関われるようにすることを目的としています。

CHECK

こんなときにご利用ください

診断の有無に関わらず、日常の小さなつまずきからご利用いただけます。

SUPPORT

支援の内容

1

園での様子の観察

専門スタッフが実際の保育場面を見ながら、お子さまの行動・環境・関わり方を丁寧に観察します。

2

行動ベースのアセスメント

泣く・逃げる・固まる・友だちを押してしまうなどの行動を「問題」ではなく「サイン」として分析し、どんな場面で起こりやすいか、何がきっかけかを整理します。

3

具体的な関わり方の提案

  • 声かけのタイミングや言い方
  • 座る位置・配置などの環境調整
  • 活動のステップの分け方
  • 事前予告や視覚支援の使い方 など
4

保護者へのフィードバック

園での様子、支援内容、家庭でできる工夫などを、分かりやすく保護者の方へお伝えします。

FLOW

ご利用の流れ

1

お問い合わせ・ご相談

保護者または園からご相談ください。

2

事前ヒアリング

お子さまの様子・困りごと・園の状況をお伺いします。

3

訪問日の調整

園と日程を調整し、訪問支援を行います。

4

訪問・観察・支援提案

保育場面の観察と、先生方への助言・具体的な支援方法をお伝えします。

5

フィードバック・今後の方針決定

園・ご家庭と一緒に今後の支援方針を確認します。

TO TEACHERS

園の先生方へ

「この関わり方で合っているのか不安」
「どう配慮したらいいか分からない」

そんなお気持ちの中で、毎日一生懸命向き合ってくださっている先生方の"伴走者"でありたいと、私たちは考えています。一緒に考え、一緒に試し、一緒に喜べる支援を、現場の先生方と作っていきます。

SYSTEM

制度のこと——法律上の定義・対象・費用

保育所等訪問支援は、児童福祉法が定める障害児通所支援の4つのうちのひとつです。児童発達支援と同じ受給者証で使い、併用もできます。

1

法律上の定義

児童福祉法 第6条の2の2第5項は、園などの施設を「訪問し」、その施設におけるほかの子どもたちとの集団生活への適応のための専門的な支援を行うもの、と定めています。一般的な力を伸ばすのではなく、その園での過ごし方が対象です。

2

対象になる施設

保育所、幼稚園、認定こども園、学校など「通う施設」と、乳児院、児童養護施設など「入所する施設」の2つの型があります。実際にどの施設が対象になるかは区市町村の運用によって幅があるため、お通いの園が対象になるかは窓口でご確認ください。

3

費用と無償化

費用のしくみは児童発達支援と同じです。ご家庭が払うのは世帯の状況に応じた負担上限月額まで(0円/4,600円/37,200円)で、費用の10%がその上限です。国の無償化(3歳になった年度が終わった翌日から小学校入学前まで)にも、東京都の0〜2歳の無償化にも、保育所等訪問支援は含まれます。

4

園の同意と協力

ほかの通所支援と違い、園という第三者が関わります。訪問の受け入れ、観察や先生と話す時間の確保について、園の同意と協力が必要です。多くの場合、保護者が園に相談するところから始まります。「専門職に来てもらって、園での過ごし方を一緒に見てもらいたい」という伝え方をお勧めしています。

SHINJUKU

新宿区でのお手続き

保育所等訪問支援は障害児通所支援なので、申請の窓口は区市町村です。新宿区にお住まいの方の流れは次のとおりです。

1

園に相談する

訪問を受け入れてもらえるかを、まず園に相談します。

2

新宿区の窓口に相談・申請する

通所受給者証の申請です。窓口・流れ・期間は新宿区で受給者証を申請するにまとめています。

3

支給決定・受給者証

区がサービスの種類ごとに、月を単位として支給量を定めます。すでに児童発達支援の受給者証をお持ちの場合は、種類を追加する変更の手続きになります。

4

当教室と契約・訪問

契約のうえ、園と日程を調整して訪問します。園での様子と支援内容は、園の先生とご家庭に共有します。

新宿区の相談先は新宿区の子どもの発達相談窓口まとめ、就学に関わる相談は新宿区の就学相談をご覧ください。

OUR TEAM

早稲田教室の体制

FAQ

よくあるご質問

保育所等訪問支援とはどんなサービスですか?
保育園・幼稚園・学校など集団生活の場で困りごとを抱えるお子さまに対して、専門スタッフが園を訪問し、具体的なサポートを行う支援です。お子さま本人だけでなく、園の先生・ご家庭の三者が同じ方向を向いて関われるようにすることを目的としています。
診断がなくても利用できますか?
診断の有無に関わらず、日常の小さなつまずきからご利用いただけます。集団活動になじめない、切り替えが難しい、こだわりが強いなど、関わり方に悩んだ段階でご相談ください。
子どもは事業所に行かなくていいのですか?
行きません。支援者が園を訪問します。園を休ませてまで通わせるのは難しいというご家庭にとって、現実的な選択肢になります。
児童発達支援と両方使えますか?
使えます。どちらも障害児通所支援で、区市町村はサービスの種類ごとに支給量を定めます(児童福祉法 第21条の5の7第7項)。種類が増える以上、すでに受給者証をお持ちの場合も変更の手続きが必要です。
費用はかかりますか?
しくみは児童発達支援と同じで、世帯の状況に応じた負担上限月額まで(0円/4,600円/37,200円)です。国の無償化にも、東京都の0〜2歳の無償化にも、保育所等訪問支援は対象として含まれています。食費などの実費は対象外です。
園に「問題がある」と思われないでしょうか?
条文の目的はその園での集団生活への適応で、園と一緒に考えるためのしくみです。「専門職に来てもらって、園での過ごし方を一緒に見てもらいたい」という伝え方をお勧めしています。
どのように支援が進みますか?
専門スタッフが実際の保育場面を観察し、お子さまの行動・環境・関わり方を丁寧に把握したうえで、園の先生方・ご家庭と具体的な関わり方を共有していきます。

出典児童福祉法(昭和22年法律第164号)/e-Gov法令検索 第6条の2の2第1項・第5項(保育所等訪問支援の定義)、第21条の5の3第1項・第2項第2号(費用)、第21条の5の7第7項(種類ごと・月を単位とする支給量)/児童福祉法施行令 第24条(負担上限月額)/こども家庭庁「就学前の障害児の発達支援の無償化」東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)」。上記は2026年9月6日に閲覧して内容を確認しました。制度の詳しい解説は保育所等訪問支援とは?をご覧ください。

園での支援について、もっと詳しく

運営する情報室「のびのび発達ラボ」では、児童福祉法の条文や国のガイドラインを出典として明記した記事を公開しています。すべて参照日つきです。

制度のこと

園での場面

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