保育所等訪問支援は、保育園・幼稚園・学校など集団生活の場で"困りごと"を抱えるお子さまに対して、専門スタッフが園を訪問し、具体的なサポートを行う支援です。お子さま本人だけでなく、園の先生・ご家庭の三者が同じ方向を向いて関われるようにすることを目的としています。
CHECK
診断の有無に関わらず、日常の小さなつまずきからご利用いただけます。
SUPPORT
専門スタッフが実際の保育場面を見ながら、お子さまの行動・環境・関わり方を丁寧に観察します。
泣く・逃げる・固まる・友だちを押してしまうなどの行動を「問題」ではなく「サイン」として分析し、どんな場面で起こりやすいか、何がきっかけかを整理します。
園での様子、支援内容、家庭でできる工夫などを、分かりやすく保護者の方へお伝えします。
FLOW
保護者または園からご相談ください。
お子さまの様子・困りごと・園の状況をお伺いします。
園と日程を調整し、訪問支援を行います。
保育場面の観察と、先生方への助言・具体的な支援方法をお伝えします。
園・ご家庭と一緒に今後の支援方針を確認します。
TO TEACHERS
「この関わり方で合っているのか不安」
「どう配慮したらいいか分からない」
そんなお気持ちの中で、毎日一生懸命向き合ってくださっている先生方の"伴走者"でありたいと、私たちは考えています。一緒に考え、一緒に試し、一緒に喜べる支援を、現場の先生方と作っていきます。
SYSTEM
保育所等訪問支援は、児童福祉法が定める障害児通所支援の4つのうちのひとつです。児童発達支援と同じ受給者証で使い、併用もできます。
児童福祉法 第6条の2の2第5項は、園などの施設を「訪問し」、その施設におけるほかの子どもたちとの集団生活への適応のための専門的な支援を行うもの、と定めています。一般的な力を伸ばすのではなく、その園での過ごし方が対象です。
保育所、幼稚園、認定こども園、学校など「通う施設」と、乳児院、児童養護施設など「入所する施設」の2つの型があります。実際にどの施設が対象になるかは区市町村の運用によって幅があるため、お通いの園が対象になるかは窓口でご確認ください。
費用のしくみは児童発達支援と同じです。ご家庭が払うのは世帯の状況に応じた負担上限月額まで(0円/4,600円/37,200円)で、費用の10%がその上限です。国の無償化(3歳になった年度が終わった翌日から小学校入学前まで)にも、東京都の0〜2歳の無償化にも、保育所等訪問支援は含まれます。
ほかの通所支援と違い、園という第三者が関わります。訪問の受け入れ、観察や先生と話す時間の確保について、園の同意と協力が必要です。多くの場合、保護者が園に相談するところから始まります。「専門職に来てもらって、園での過ごし方を一緒に見てもらいたい」という伝え方をお勧めしています。
SHINJUKU
保育所等訪問支援は障害児通所支援なので、申請の窓口は区市町村です。新宿区にお住まいの方の流れは次のとおりです。
訪問を受け入れてもらえるかを、まず園に相談します。
通所受給者証の申請です。窓口・流れ・期間は新宿区で受給者証を申請するにまとめています。
区がサービスの種類ごとに、月を単位として支給量を定めます。すでに児童発達支援の受給者証をお持ちの場合は、種類を追加する変更の手続きになります。
契約のうえ、園と日程を調整して訪問します。園での様子と支援内容は、園の先生とご家庭に共有します。
新宿区の相談先は新宿区の子どもの発達相談窓口まとめ、就学に関わる相談は新宿区の就学相談をご覧ください。
OUR TEAM
FAQ
出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)/e-Gov法令検索 第6条の2の2第1項・第5項(保育所等訪問支援の定義)、第21条の5の3第1項・第2項第2号(費用)、第21条の5の7第7項(種類ごと・月を単位とする支給量)/児童福祉法施行令 第24条(負担上限月額)/こども家庭庁「就学前の障害児の発達支援の無償化」/東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)」。上記は2026年9月6日に閲覧して内容を確認しました。制度の詳しい解説は保育所等訪問支援とは?をご覧ください。
運営する情報室「のびのび発達ラボ」では、児童福祉法の条文や国のガイドラインを出典として明記した記事を公開しています。すべて参照日つきです。
まとめて読む:🌤 行動・情緒の困りごと/📋 手続き・制度/📖 用語・基礎知識
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