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🗼 新宿区・東京都ガイド

新宿区で受給者証(通所受給者証)を申請するには——窓口・流れ・必要なもの

最終更新:2026年7月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、お住まいの自治体が発行する通所受給者証が必要です。この記事では、新宿区での申請窓口と流れを、新宿区の公式情報に基づいてまとめます。受給者証の制度そのものの解説は、受給者証とは?申請の流れをやさしく解説もあわせてご覧ください。

新宿区の申請・相談窓口

窓口内容
障害者福祉課 支援係
(新宿区役所2階)
障害児通所支援の相談・申請窓口。
所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(新宿区役所)
電話:03-5273-4583
子ども総合センター 児童発達支援センター(愛称「あいあい」)発達に心配のあるお子さんの発達相談・サービス利用相談。必要に応じて発達検査の実施、支援利用計画の作成、通所支援の案内も行われています。
所在地:新宿区新宿7-3-29 子ども総合センター2階
発達相談・サービス利用相談専用電話:03-6273-8701
POINT
「申請手続きを進めたい」なら障害者福祉課へ、「そもそもうちの子に通所支援が合うのか相談したい」段階なら、あいあいの発達相談から始める形が考えやすい入り口です。どちらからでも、必要な窓口につないでもらえます。

申請から利用開始までの流れ

新宿区の案内では、障害児通所支援の利用は次の流れで進みます(18歳未満のお子さんの場合、申請者は保護者です)。

  1. 相談——区の窓口または障害児相談支援事業所に相談します。
  2. 申請——区へ申請します。
  3. 調査——調査員による概況調査・聞き取り(勘案事項調査)があります。
  4. 障害児支援利用計画案の作成——指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。保護者などが自分で作成する「セルフプラン」を選ぶこともできます。
  5. 計画案の提出——作成した計画案(またはセルフプラン)を区へ提出します。
  6. 支給決定・受給者証の交付——支給が決定すると「通所受給者証」が交付されます。
  7. 事業所と契約・利用開始——利用したい事業所と契約し、サービスの利用が始まります。利用開始後も一定期間ごとに見直し(モニタリング)があります。

期間と必要書類について

初回相談で確認したいことをまとめた受給者証申請の準備チェックリスト(印刷用)もご活用ください。

参考(公的情報)

※本記事の制度・窓口情報は、2026年7月時点で新宿区・東京都・国の公式サイトで確認した内容に基づいています。制度は変更される場合があるため、最新の情報は必ず下記の公式ページ・各窓口でご確認ください。

よくあるご質問

診断がなくても申請できますか?
手帳をお持ちでない場合でも、診断書等の書類で申請できる場合があると新宿区の資料に記載されています。必要な書類はお子さんの状況やサービスによって異なるため、障害者福祉課支援係(03-5273-4583)またはあいあい(03-6273-8701)にご確認ください。
セルフプランと相談支援事業所の計画、どちらがいいですか?
相談支援事業所に作成を依頼すると、専門員が定期的な見直し(モニタリング)まで伴走してくれます。セルフプランは保護者ご自身で作成する形です。迷う場合は、最初の相談時に窓口で違いを確認するのがおすすめです。
利用したい事業所は、申請の前に決めておくべきですか?
申請と並行して見学を進める形で問題ありません。当教室(てらぴぁぽけっと早稲田教室)でも、受給者証の申請がこれからの方の見学・ご相談を承っており、手続きの進め方についてもご案内できます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は一般に知られている知見や国・自治体の公的情報に基づいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。制度の内容・手続きはお住まいの自治体や時期により異なる場合があります。最新の情報は各自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。

お子さまのこと、専門スタッフに相談してみませんか

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。