法律が定める放課後等デイサービス
児童福祉法 第6条の2の2第3項
この法律で、放課後等デイサービスとは、
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に
就学している障害児…につき、
授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、
生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
| 条文の部分 | 意味 |
| 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児 | 対象——小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校。幼稚園と大学は除かれます |
| 授業の終了後又は休業日 | 時間——放課後と、土曜・長期休みなど |
生活能力の向上のために必要な支援 社会との交流の促進 | 目的——この2つが法律に書かれています |
なお条文には、専修学校等に就学している障害児については「その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長が認める者に限る」という限定がついています。
🔴 児童発達支援とは、目的の書き方が違います
同じ障害児通所支援でも、条文の目的はきれいに書き分けられています。
| <b>児童発達支援</b>(第2項) | <b>放課後等デイサービス</b>(第3項) |
| 対象 | 障害児(就学前) | 学校に就学している障害児 |
| 時間 | 定めなし | 授業の終了後又は休業日 |
| 目的 | ①日常生活における基本的な動作の習得 ②知識技能の習得 ③集団生活への適応のための支援 | ①生活能力の向上のために必要な支援 ②社会との交流の促進 |
読み比べると見えてくること
児童発達支援は
「習得」と「適応」——土台をつくり、集団に入っていく段階です。
放課後等デイサービスは
「向上」と「交流」——すでに学校という集団にいる子が、そこから
社会へ広がっていく段階です。
単に年齢で分かれているのではなく、
ねらいが違います。
児童発達支援については児童発達支援とは?をご覧ください。
同じ受給者証で使いますが、切り替えが必要です
放課後等デイサービスも障害児通所支援のひとつで(法第6条の2の2第1項)、通所受給者証で利用します。
ただし、受給者証には「障害児通所支援の種類及び支給量」が記載されています(児童福祉法施行規則第18条の18第4号)。種類が変わる以上、就学のタイミングで内容を切り替える手続きが必要です。
就学前から使っていても、自動では切り替わりません
児童発達支援を利用していたご家庭でも、
入学に合わせて受給者証の内容を変更する手続きが要ります。
入学の時期は窓口が混み合います。
早めに区市町村へご相談ください。
支給量は種類ごとに、月を単位として定められます(法第21条の5の7第7項、施行規則第18条の16)。
費用——就学後は東京都の無償化の対象外です
家庭が払うのは、世帯の状況に応じた負担上限月額までです。その額が費用の10%を超えるときは10%が上限になります(法第21条の5の3第2項第2号)。
| 区分 | 負担上限月額 |
| 生活保護受給世帯/市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(収入おおむね890万円以下) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
🔴 ここは注意が要ります
国の無償化は
「小学校就学の始期に達するまで」が対象です(児童福祉法施行令第24条第3号)。
就学すると対象から外れます。また東京都の0〜2歳の事業も、対象サービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、
放課後等デイサービスは対象外と明記されています。
つまり
就学すると、負担上限月額のしくみに戻ります。
食費など、利用者負担以外の実費も引き続きかかります(法第21条の5の3第1項の「通所特定費用」は給付の対象外)。
金額の詳細は児童発達支援の利用料と無償化にまとめています。
18歳を超えたら
こども家庭庁は、18歳以上の障害児施設入所者または放課後等デイサービスの利用者について、障害者総合支援法にもとづくサービスが提供されるとしています。
そのうえで、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができると説明しています。
高校卒業と同時に必ず終わる、というわけではありません。
事業所を選ぶときに見ること
条文の目的(生活能力の向上と社会との交流の促進)に照らすと、見るところがはっきりします。
- 何を「生活能力」として扱っているか——身のまわりのこと、お金、公共交通、余暇の過ごし方。事業所によって重点が違います
- 「社会との交流」がどう組まれているか——事業所の中だけで完結していないか
- 学校との連携があるか——同じ方向を向いていないと、力は積み上がりません
- どんな専門職がいるか——言語聴覚士、作業療法士、公認心理師など。何を伸ばしたいかで変わります
- 送迎の有無と範囲——学校から事業所、事業所から自宅。続けられるかを大きく左右します
職種の違いはST・OT・PTの違いにまとめています。
※てらぴぁぽけっと早稲田教室の放課後等デイサービスは、2027年4月の開所を予定しています(現在、指定申請の準備を進めています)。現時点で利用契約を受け付けるものではありません。
申請の窓口
放課後等デイサービスも、申請は区市町村です(こども家庭庁)。ただし区によっては、児童発達支援と担当課が分かれます。
たとえば杉並区は未就学児と学齢期で係が違い、葛飾区は児童発達支援と放課後等デイサービスで受付先が違います。23区の窓口は東京23区の申請窓口 一覧・比較にまとめています。
※支給量の決め方や運用は区市町村によって異なります。必ずお住まいの区市町村の窓口でご確認ください。本記事は一般的な情報提供です。
出典
※上記の出典は2026年9月4日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
放課後等デイサービスは誰が使えますか?
児童福祉法第6条の2の2第3項は、対象を「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児」としています。小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校が該当します。専修学校等の場合は、市町村長が支援の必要を認める者に限られます。
児童発達支援と何が違うのですか?
法律上の目的が違います。児童発達支援は「基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」、放課後等デイサービスは「生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進」です。年齢だけでなく、ねらいが書き分けられています。
就学したら、受給者証はそのまま使えますか?
手続きが必要です。受給者証には障害児通所支援の種類及び支給量が記載されており(施行規則第18条の18第4号)、種類が変わる以上、入学のタイミングで内容を切り替える手続きが要ります。自動では切り替わりません。
就学しても無償化は続きますか?
続きません。国の無償化は施行令第24条第3号により「小学校就学の始期に達するまでの間」が対象です。また東京都の0〜2歳の事業も、放課後等デイサービスは対象外と明記されています。就学後は、世帯の状況に応じた負担上限月額(0円/4,600円/37,200円)のしくみに戻ります。
高校を卒業したら終わりですか?
必ずしも終わりではありません。こども家庭庁は、18歳以上の放課後等デイサービス利用者について障害者総合支援法にもとづくサービスとなるとしたうえで、引き続き受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができると説明しています。
申請の窓口は児童発達支援と同じですか?
区によって違います。杉並区は未就学児と学齢期で係が分かれ、葛飾区は児童発達支援と放課後等デイサービスで受付先が違います。23区の窓口は東京23区の申請窓口 一覧・比較にまとめています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。