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北海道乙部町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、乙部町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、乙部町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(乙部町)

乙部町のホームページには、児童発達支援や放課後等デイサービスの通所給付(受給者証)の申請方法を案内するページは載っていません。申請の窓口となる課・係、必要な書類、負担上限月額の金額、申請から決定までの期間も、町のホームページには載っていません。

町の「各課の仕事」のページでは、町民課の仕事に「障害者・老人・高齢者福祉に関すること」が挙がっています。障害のある人の手帳や手当を案内する町の「障がい者支援」のページは、町民課の福祉係のページで、問い合わせ先は町民課 福祉係・保健衛生係(電話 0139-62-2311、FAX 0139-62-2939)です。同じページの障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請先は、町民課福祉係と書かれています。

通所支援を使いたいときは、まず町民課福祉係に電話で尋ねてください。

乙部町のホームページの障がい者支援のページで案内されている制度は、各種手帳、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、重度心身障害者医療費助成、自立支援医療、補装具給付、日常生活用具給付です。

出典:各課の仕事/障がい者支援(2026年4月13日 更新)

障害児福祉手当の窓口(乙部町)

町の「障がい者支援」のページに、子どもに関する2つの手当が載っています。申請先はどちらも町民課福祉係です。問い合わせ先は町民課 福祉係・保健衛生係(電話 0139-62-2311)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を監護、養育している父母等が対象で、支給額は1級 58,450円(月額)、2級 38,930円(月額)、支払いは年3回です。手当を受けられない場合として、手当を受ける方又は児童が日本国内に住所がないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害による公的年金を受けることができるとき、受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときが挙がっています。認定請求に必要なものは、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書(身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合があります)、請求者名義の預金通帳と印鑑(認印で可)です。

障害児福祉手当は、重度の障がいにより日常生活で常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給され、支給額は16,560円(月額)、支給月は2月(11月〜1月分)、5月(2月〜4月分)、8月(5月〜7月分)、11月(8月〜10月分)です。手当を受けられない場合として、請求者(児童)が日本国内に住所がないとき、障害による公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているとき、受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときが挙がっています。認定請求に必要なものは、請求者(児童)の戸籍謄本(抄)本、診断書(身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合があります)、請求者名義の預金通帳と印鑑(認印で可)です。両手当の額は、厚生労働省のページでも令和8年4月からの月額として同じ額が示されています。

町の医療費の助成では、重度心身障害者医療費助成があります。対象は、主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以内で、身体障害者手帳1級・2級又は3級の内部障害の方、重度の知的障害の方、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方です。町民税非課税世帯と18歳未満の子(18歳の年度末まで)は、医療費は初診料等のみの自己負担で、初診時一部負担金は医科が580円、歯科が510円、柔道整復が270円です。申請先は町民課保健衛生係です。

すべての子どもを対象にしたこども医療費助成制度は、乙部町に住所のある0歳から18歳(18歳に達する日の属する年度末まで)のお子さんの通院、調剤、入院の医療費を助成します。初診時一部負担金は医科が580円、歯科が510円で、受給者証の交付申請が必要です。申請先・お問い合わせ先は町民課保健衛生係です。

手当月額と申請先
特別児童扶養手当 1級58,450円/町民課福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円/町民課福祉係
障害児福祉手当16,560円/町民課福祉係

出典:障がい者支援(2026年4月13日 更新)/子どもの健康(2026年4月8日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは乙部町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当はどこで申請しますか。
町民課福祉係です。認定請求に必要なものは、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書、請求者名義の預金通帳と印鑑で、支給額は1級58,450円、2級38,930円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。