富士見町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの相談・申請窓口は保健福祉課 社会福祉係(富士見町役場1階3番窓口)です。電話は0266-62-9144です。
同じガイドブックの「障がい児通所支援(通所による療育・訓練を受けるには…)」の表によれば、児童発達支援センター(療育の必要な未就学児童が対象、日常生活における基本的な動作の指導や集団適応への支援)と放課後等デイサービス(療育の必要な就学児童が対象、学校通学中の障がい児に放課後や長期休暇中の生活能力向上のための訓練等)の申請窓口は保健福祉課社会福祉係です。保育所等訪問支援(保育所等に通う、支援を必要とする障がい児が対象)も同じ表に載っています。もう1つ、母子通園施設「親子すくすく広場」(成長の中で気になることや心配のあるお子さんとその家族が対象)だけは窓口が別で、子ども課 子ども・家庭相談係(こども家庭センター)0266-62-9233が担当します。
利用者負担については、ガイドブックに「自立支援給付サービス」の利用の流れとして①相談(社会福祉係または相談支援事業所)→②申請(社会福祉係へ申請書提出)→③障害支援区分認定(介護給付・共同生活援助のみ。それ以外のサービスは不要)→④サービス等利用計画(案)の作成→⑤支給の決定→⑥サービス利用の開始→⑦モニタリングという流れが示されています。児童発達支援や放課後等デイサービスは障害支援区分認定が不要なサービスにあたります。
負担上限額は「原則1割(所得に応じて、負担上限額が設定されています)」として、生活保護受給世帯0円/町民税非課税世帯0円/町民税課税世帯で在宅の障がい児(所得割28万円未満)4,600円/在宅の障がい者(所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者(所得割28万円未満)9,300円/上記以外37,200円という4区分の表が載っています。在宅で通所する障がい児は4,600円の区分にあたります。
また、児童発達支援センター・保育所等訪問支援・障害児入所施設については、3歳になった最初の4月から6歳になった最初の3月までの方は利用料の自己負担がありませんとガイドブックに明記されています(放課後等デイサービスはこの無償化の対象に含まれていません)。
| 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯・町民税非課税世帯 | 0円 |
| 町民税課税世帯・在宅の障がい児(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 在宅の障がい者(所得割16万円未満)・20歳未満の施設入所者(所得割28万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障がい者ガイドブック《障がい者福祉制度のご案内》(2025年2月1日 更新)/障がい者ガイドブック(PDF)/子ども課
特別児童扶養手当は、富士見町での受付窓口は子ども課幼児保育係ですが、「手当は県知事の認定を受けることにより支給されます」とあり、問い合わせ先として諏訪保健福祉事務所 福祉課社会係(諏訪市上川1-1644-10、電話0266-57-2910)も併記されています。長野県のページによると、手当額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円で、支払いは4月・8月・11月にそれぞれの前月分までがまとめて支払われます。
障害児福祉手当・特別障害者手当についても、認定は長野県が行います。長野県のページによると、手当額は令和8年4月から障害児福祉手当16,560円(20歳未満)・特別障害者手当30,450円(20歳以上)です。申請の際は保健福祉課社会福祉係で最新の額を確かめてください。
富士見町独自の上乗せとしては、重度心身障害者福祉年金(対象:特別児童扶養手当受給者、国民年金法別表1級9〜11号、身体障害者手帳1級の方。月額2,500円を年3回〈7・11・3月〉に4か月分ずつ支給)と、家庭介護者慰労金(特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している重度心身障がい者〈3歳以上〉と同居し、基準日〈9月1日〉前1年間に通算180日以上介護している方が対象。年額80,000円を12月に支給)があります。家庭介護者慰労金は障がいのあるお子さん本人が特別障害者手当・障害児福祉手当を受けている場合、その介護者も対象になり得ます。どちらも窓口は保健福祉課社会福祉係(0266-62-9144)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子ども課幼児保育係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子ども課幼児保育係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/保健福祉課社会福祉係 |
| 重度心身障害者福祉年金(町) | 月額2,500円/保健福祉課社会福祉係 |
| 家庭介護者慰労金(町) | 年額80,000円/保健福祉課社会福祉係 |
手当額は改定されることがあります。申請時に窓口で最新の額をご確認ください。
出典:特別児童扶養手当について(2025年7月4日 更新)/障がい者ガイドブック《障がい者福祉制度のご案内》(2025年2月1日 更新)/障がい者ガイドブック(PDF)/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富士見町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。