富岡市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、健康福祉部 福祉課 障害福祉係です。場所は富岡市役所(〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460番地1)で、電話は 0274-62-1511、障害福祉係の内線は 1137・1138・1139、ファックスは 0274-64-1294 です。内線番号は市が配っている『富岡市の障害福祉事業一覧』の末尾に、児童通所支援の流れを示したPDFには内線1138が書かれています。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
旧妙義町の区域にある妙義地域づくりセンターでは、受給者証の手続きはできません。市の「窓口業務(妙義地域づくりセンター)」のページが取り扱える業務を挙げていますが、並んでいるのは市民課業務(住民票・戸籍・印鑑登録証明書の発行)、税務課業務(税証明の発行)、農林課業務、環境保全課業務、図書館業務だけで、障害福祉は入っていません。市役所には水曜日の延長窓口(午後7時まで)もありますが、こちらも扱うのは市民課の業務だけです。手続きは平日の日中に市役所へ、と考えてください。
市が「児童通所支援」として説明しているのは、児童発達支援(未就学児)・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス(就学児)・医療型児童発達支援(未就学児)・保育所等訪問支援の5つです。児童発達支援は「日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います」、保育所等訪問支援は「保育所等を訪問し、集団生活への適応のため専門的な支援、その他必要な支援を行います」と書かれています。
申請の流れは、大人の障害福祉サービスとは別のPDFにまとめられています。市の「児童通所支援利用までの流れ」が示す順番は、相談・事業所の見学・申請・調査・サービス等利用計画案作成・支給決定・サービス等利用計画作成・サービス利用開始・モニタリングです。相談の相手は「市役所福祉課や相談支援事業所に相談します」と書かれ、申請先は市役所福祉課。調査は「市役所の調査員と面接し、お子さんや家族の状況、本人の心身の状況に関する項目等をおたずねします」と説明されています。大人の流れにある障害支援区分認定調査(80項目)・医師意見書・認定審査会は、児童の流れには出てきません。末尾に「流れの順番は、前後することがあります」とも書かれています。
並び順のうえでは、事業所の見学が申請より前に来ます。大人向けの説明でも「サービス利用希望者は、通所や入所の場合、事業所等の見学をします」が申請の一つ前に置かれています。ただし富岡市は、事業所が決まっていなければ受け付けないとは書いていません。どちらから動くか迷うときは、先に福祉課へ電話して順番を確かめるのが確実です。
申請のときに持参する物として市が挙げているのは、障害者手帳・印章・マイナンバーに関する書類等の3つです。そのうえで「障害者手帳をお持ちでない場合は、ご相談ください」と添えられています。手帳が無い場合に診断書や意見書が要るのか、どんな書類で代えられるのかは、富岡市は公表していません。セルフプラン(保護者が自分で計画を書く方法)を選べるかどうか、申請から受給者証が届くまで何日かかるかも、市のページにもPDFにも書かれていません。手ぶらで行かず、先に福祉課へ電話して持ち物と日数を聞いてから出向いてください。
利用者負担は原則1割で、世帯の収入に応じた負担上限月額があります。市が載せている表は下のとおりです。通所するお子さんに当てはまるのは「一般1」の 4,600円 の行です。同じ「一般1」の欄にもう1行ある 9,300円 は「居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者」の額で、在宅で通うお子さんの額ではありません。所得区分を判定するときの世帯の範囲も、大人は本人と配偶者だけですが、障害児は住民基本台帳上の世帯で見ます。
同じ世帯で複数の人が障害福祉サービス等を使ったときなどに、負担額の合算が世帯の上限を超えた分を申請により還付する高額障害福祉サービス費もあります。
就学前の障害児の発達支援の無償化について、富岡市のホームページには案内が見当たりませんでした。市の「保育料の無償化について」のページは保育所・認定こども園などの保育料の話で、児童発達支援には触れていません(なお富岡市は令和8年4月から、市独自の取り組みとして0歳児から2歳児の保育料の無償化も拡充しています)。児童発達支援の利用者負担が0円になるかどうかは、申請のときに福祉課で確かめてください。
どれくらいの子が使っているかは、『富岡市障害福祉プラン』に数字があります。児童発達支援の実利用者数(1か月あたり)は令和3年度21人・令和4年度31人・令和5年度27人で、今期の見込みは令和6年度36人・令和7年度42人・令和8年度49人。放課後等デイサービスは令和5年度の実績が60人で、令和8年度の見込みは54人です。市内の事業所は、市の「富岡甘楽地域の障害者施設・事業所」の一覧で探せます。
受給者証を使う通所支援のほかに、学齢期のお子さん向けに市の事業があります。『富岡市の障害福祉事業一覧』に日中一時支援事業のひとつとして載っている心身障害児集団活動訓練で、学齢の障害児に社会適応能力を高めるための集団活動や社会適応訓練等の指導を行うものです。市の事業所一覧では、実施しているのはパステル(児童集団活動訓練事業)=運営法人は特定非営利活動法人わたげ、富岡市富岡1439番地1「あい愛プラザ」3階、電話 0274-67-5277 と示されています。利用条件は「富岡市在住の障害児(中・軽度)」、費用は「基本無料(実費負担あり)」、定員10名。開所は月曜日が午後1時30分から5時30分まで、火曜日から金曜日が午後2時から6時までです。上州富岡駅から徒歩1分と案内されています。
通っている学校や保育施設に看護師がいない場合の医療的ケア支援事業もあります。市が「看護師が配置されていない学校や保育施設等の施設において、医療的ケア(導尿・たん吸引・経管栄養など)を必要とする障害のある人へ看護師を派遣します」と案内しているもので、対象は市内在住で施設等に通所または通学している医療的ケアを必要とする障害児(者)、自己負担は原則1割です。申請に要るのは申請書と訪問看護指示書で、窓口は同じ福祉課です。
| 負担上限月額の区分 | 上限月額と区分の説明 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円/生活保護世帯に属する人 |
| 低所得1 | 0円/市町村民税非課税世帯で、支給決定に係る障害児の保護者の収入が年間80万円以下の人 |
| 低所得2 | 0円/市町村民税非課税の世帯に属する人 |
| 一般1(居宅で生活する障害児) | 4,600円/市町村民税課税世帯で、所得割が障害児は28万円未満の人 |
| 一般1(障害者・20歳未満の施設入所者) | 9,300円/在宅で通うお子さんの額ではありません |
| 一般2 | 37,200円/一般1に該当しない人 |
市のページの「一般2」の区分の説明は、非課税世帯についての書き方になっており、上の「低所得2」(非課税世帯で0円)との関係が読み取りにくくなっています。ご自分の区分と金額は、申請のときに福祉課 障害福祉係(0274-62-1511 内線1137から1139)でお確かめください。なお、このページの更新日は2024年10月1日です。
出典:障害福祉サービス等(介護給付・訓練等給付・児童通所支援)(2024年10月1日 更新)/児童通所支援利用までの流れ(PDF)/障害福祉サービス利用までの流れ(PDF)/富岡市の障害福祉事業一覧(PDF)/富岡市障害福祉プラン(PDF)/富岡甘楽地域の障害者施設・事業所(2026年4月1日 更新)/パステル(児童集団活動訓練事業)事業所詳細(PDF)/医療的ケア支援事業(2023年4月1日 更新)/保育料の無償化について(2026年3月20日 更新)/窓口業務(妙義地域づくりセンター)(2024年4月1日 更新)/延長窓口業務のご案内(2024年9月26日 更新)/窓口の開設時間(2025年4月1日 更新)
富岡市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は健康福祉部 福祉課(ファックス 0274-64-1294)、特別児童扶養手当は健康福祉部 子育て支援課(ファックス 0274-62-0357)です。電話はどちらも市役所代表の 0274-62-1511 ですが、用件を最初に伝えないと取り次ぎ先が変わります。福祉課の障害福祉係は内線1137・1138・1139です。
障害児福祉手当は、著しく重度の障害の状態にあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の人が対象です。令和8年度の手当額は月額16,560円、支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に3カ月分をまとめて支払われます。市は「障害を支給事由とする年金を受給している人や社会福祉施設へ入所中の人は、対象となりません」と書き、あわせて「なお、特別児童扶養手当とはあわせて受給することができます」とも書いています。支給が停止されるのは、本人や扶養している人の前年の所得が一定額以上のとき、社会福祉施設へ入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金等を受給しているときです。受給が始まったあとは年1回の現況届が要ります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に規定の障害を持つ20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。申請窓口は市ですが、認定・支給は群馬県が行います。令和8年4月分からの月額は1級が58,450円、2級が38,930円(いずれも児童1人あたり)。支払いは年3回で、4月・8月・11月に振り込まれ、11月は8月から11月までの4カ月分です。
手帳が無くても申請できます。市は等級の目安として身体障害者手帳や療育手帳の程度を示したうえで、「注:身体障害者手帳等を所持している必要はありませんが、手帳の等級の目安としては、概ね次のとおりとなります」と書いています。申請には「障害に関する医師の診断書」が要りますが、省略できる場合があること、用紙は子育て支援課の窓口で渡す特別児童扶養手当用の様式であること、診断書は発行から2カ月以内のものであることが明記されています。市は「担当が支給要件についての聞き取りを行った上で、申請していただきます。用紙は子育て支援課窓口でお渡ししますので、まずはご相談ください」としているので、いきなり病院で診断書をとらず、先に子育て支援課へ相談してください。
受給が始まったあとは、毎年8月に「所得状況届」が必要です。富岡市は提出期間を8月12日から9月11日までとはっきり決めていて、7月中に案内を通知すること、「この届出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります」と書いています。ほかに、有期の障害認定を受けている人の障害認定届、資格喪失届、変更届、転入(出)届もあります。
医療費の助成もあります。富岡市の福祉医療制度は「医療保険の自己負担分と入院時食事療養費の一部を市で負担する制度」で、対象は子ども(高校生世代=18歳に達する日以降最初の3月31日まで。所得制限等はありません)と重度心身障害者などです。重度心身障害者にあたるのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級、障害基礎年金1級、身体障害者手帳1級および2級、療育手帳制度要綱のA判定およびB判定のうち知能指数50以下のいずれかに該当する人です(令和5年8月から所得制限が導入されています)。
指定難病や小児慢性特定疾病で治療を受けているご家庭には、市独自の見舞金があります。「特定疾患等患者見舞金」で、初回支給は20,000円(生涯に1回)、対象は県が支給する特定医療(指定難病)給付を受けている人または小児慢性特定疾病医療給付を受けている人の保護者などです。さらに更新支給として1疾患につき5,000円(更新した年度に1回、初回支給を受けた年度は受けられません)があります。申請書は福祉課にあり、県から発行されている受給者証などが要ります。窓口は福祉課です。
紙おむつ購入費の扶助もあります。在宅で紙おむつを使っている人が対象で、補助は購入金額の2分の1。ただし対象になる等級が決まっていて、身体障害者手帳1級・2級(肢体不自由)の人、療育手帳A1・A2の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人に限られます。年度内の購入分は3月31日までに申請が必要です。
このほか、市の『障害福祉事業一覧』には、群馬県心身障害者扶養共済制度(保護者が掛金を納めることで、保護者が死亡や重度障害者になった場合に障害者へ一定額の年金を支給する制度)と、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(病気のため日常生活に支障がある児童に所定の生活用具を給付する事業)も載っています。これら以外に、富岡市独自の障害児向け月額手当は見当たりませんでした。
| 手当・助成 | 金額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年度)/福祉課(2月・5月・8月・11月に3カ月分) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月分から)/子育て支援課(認定・支給は群馬県) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月分から)/子育て支援課(認定・支給は群馬県) |
| 特定疾患等患者見舞金(市の制度) | 初回20,000円(生涯1回)・更新1疾患につき5,000円/福祉課 |
| 紙おむつ購入費の扶助 | 購入金額の2分の1/福祉課(療育手帳A1・A2など等級の条件あり) |
| 福祉医療費の助成 | 子どもは高校生世代まで所得制限なし/重度心身障害者は該当する等級あり |
特別児童扶養手当の所得状況届の期間(8月12日から9月11日まで)と月額は、市のページに令和8年4月分からの額として案内されているものです。福祉医療のページの更新日は2023年2月1日と古いので、対象と手続きは申請前に確かめてください。
出典:【福祉】障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/【福祉医療】概要と対象者(2023年2月1日 更新)/【助成】特定疾患等患者見舞金(2025年4月1日 更新)/【扶助】紙おむつ購入費(2026年4月1日 更新)/富岡市の障害福祉事業一覧(PDF)/富岡市の障害福祉事業一覧/群馬県心身障害者扶養共済制度
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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