📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 周南市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

周南市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
周南市で、どこに電話をかければよいのか。周南市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——周南市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、周南市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、障害者支援課 障害者支援担当(0834-22-8463)に電話してください。市のページが、障害児通所支援の相談・申請の窓口としているためです。子育て全般の心配ごとは、こども・子育て相談専用ダイヤル(0834-22-0850)が入口になります。

周南市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(周南市)

周南市で子どもの心配ごとや困りごとを相談する入口は、こども家庭センター(あんしん子育て推進課)です。周南市児玉町1-1(徳山保健センター内)にあり、こども・子育て相談専用ダイヤルは 0834-22-0850 です。相談日時は平日の8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)で、保健師、助産師、教員、社会福祉士等の専門職が対応します。匿名でも相談でき、こども本人からの相談も受けます。あんしん子育て推進課の電話は 0834-22-8550 です。

障害のある子どもの就学や教育に関する相談は、教育委員会の窓口が受けています。詳しくは就学の項目に書きました。

障害のある方の総合相談は、市のページ「障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援」に載っている障害者総合相談窓口(更新2025年2月28日のページ)で受けます。総合相談支援センターぱれっと(周南市大字久米752-4、0834-29-3294)、地域生活支援センターウイング(周南市泉原町10-1、0834-21-4573)、相談支援センター拓未(周南市花畠町3-17、0834-31-9680)、相談支援センターしょうせい苑(下松市生野屋南1-12-1、0833-48-6022)、相談支援事業所Reika(下松市西市2丁目2-10、0833-44-7322)、相談支援センターひかり苑(光市光ヶ丘3-17、0833-44-7377)の6か所です。

障害福祉の窓口は、障害者支援課 障害者支援担当(0834-22-8463)と、各総合支所福祉担当課(新南陽 0834-61-4113、熊毛 0833-92-0012、鹿野 0834-68-2332)です。

県の機関として、周南市は山口県の周南児童相談所(周南市慶万町2-13、電話 0834-21-0554)の管轄です。

相談先電話と内容
こども・子育て相談専用ダイヤル(こども家庭センター)0834-22-0850/平日8時30分~17時15分
障害者支援課 障害者支援担当0834-22-8463/障害福祉サービスの相談・申請
総合相談支援センターぱれっと0834-29-3294/障害者総合相談窓口
地域生活支援センターウイング0834-21-4573/障害者総合相談窓口
相談支援センター拓未0834-31-9680/障害者総合相談窓口
相談支援センターしょうせい苑0833-48-6022/障害者総合相談窓口
相談支援事業所Reika0833-44-7322/障害者総合相談窓口
相談支援センターひかり苑0833-44-7377/障害者総合相談窓口
周南児童相談所(山口県の機関)0834-21-0554/周南市慶万町2-13
子育ての心配ごとは、こども・子育て相談専用ダイヤルへ
電話は 0834-22-0850 です。障害福祉サービスの申請は障害者支援課(0834-22-8463)です。

相談支援事業所には、下松市と光市にあるものも障害者総合相談窓口として載っています。

出典:こども家庭センター(2026年1月30日 更新)/障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援(2025年2月28日 更新)/児童相談所(子育て支援相談窓口)(2025年10月1日 更新)

こども家庭センター(周南市)

周南市のこども家庭センターは、妊産婦や子育て家庭、18歳までの子どもに関する総合相談や支援の窓口です。市のページは、妊娠・出産、子育てや家庭の不安などに関する様々な悩みや相談に、保健師、助産師、教員、社会福祉士等の専門職が対応すると書いています。子どもとその家庭の不安や悩みに寄り添い、関係機関と連携し必要な情報を提供するとともに、切れ目のない継続的な支援を実施します。

相談の内容は、こども・子育てについての心配・困りごと、こどもの虐待に関すること、妊娠中、産後に利用できるサービスです。相談先は周南市児玉町1-1(徳山保健センター内)で、こども・子育て相談専用ダイヤルは 0834-22-0850 です。相談日時は平日の8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)です。ページの問い合わせ先は、あんしん子育て推進課 こども家庭二担当(電話 0834-22-8550)です。

設置日は、「こども家庭センター」のページ(更新2026年1月30日)には載っていません。障害児通所支援の受給者証の相談・申請は、こども家庭センターではなく、障害者支援課 障害者支援担当(0834-22-8463)です。

窓口電話
こども・子育て相談専用ダイヤル0834-22-0850
あんしん子育て推進課 こども家庭二担当0834-22-8550
こども家庭センターは、徳山保健センターの中です
匿名でも相談できます。受給者証の窓口は障害者支援課 障害者支援担当(0834-22-8463)です。

こども本人からの相談も受け付けています。

出典:こども家庭センター(2026年1月30日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山口県のほかのページ

山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。

山口県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。萩市 光市 防府市 岩国市 下松市 美祢市 長門市 山陽小野田市 下関市 宇部市 山口市 柳井市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

周南市の児童相談所はどこですか。
山口県の周南児童相談所(周南市慶万町2-13、0834-21-0554)です。管轄は周南市・下松市・光市です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。