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下松市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
下松市で、どこに電話をかければよいのか。下松市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——下松市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、下松市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)に電話してください。市のページが、障害児通所給付費の問い合わせ先を障害福祉課 障害福祉係としているためです。発達の心配を相談したいだけのときは、こども家庭センター ハピスタくだまつの相談支援係(0833-45-1873)が入口になります。

下松市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(下松市)

下松市で子どもの発達のことを相談できる窓口は、こども家庭課 相談支援係(下松市こども家庭センター ハピスタくだまつ)です。電話は 0833-45-1873、場所は下松市文化健康センター2階です(〒744-0025 下松市中央町21番1号)。市のページに、主な相談内容として、子どもの養育に関する相談、子どもの心身の発達に関する相談(多動、自己中心的など)が載っています。

育児相談(予約制)は、0歳から未就学の乳幼児とその保護者が対象です。身体計測や、保健師・管理栄養士・歯科衛生士(歯科衛生士は火曜日のみ)による個別相談で、場所は文化健康センター1階の健診ホールです。持ち物は、母子健康手帳、おむつの替え、体重計に敷くタオル等です。予約は、Webまたはこども家庭課 母子保健係(0833-41-1022)への電話で受け付けます。Webでの予約受付は、開催の7日前までです。

令和8年度の育児相談の実施日は、火曜日が、令和8年4月7日・5月12日・6月9日・7月7日・8月4日・9月8日・10月6日・11月10日・12月8日、令和9年1月12日・2月9日・3月9日です。時間は9時30分から12時です。水曜日は、令和8年4月8日・5月13日・6月10日・7月8日・8月5日・9月9日・10月7日・11月11日・12月9日、令和9年1月13日・2月10日・3月10日です。時間は、奇数月が9時から10時30分、偶数月が9時から11時30分です。

相談支援事業所として、市は次の4か所を案内しています。相談支援センターしょうせい苑(下松市生野屋南1丁目12-1・0833-48-6022・月曜日から金曜日の8時15分から17時)、総合相談支援センターぱれっと(0834-29-3294・月曜日から金曜日の9時から16時30分)、地域生活支援センターウイング(周南市泉原町10-1・0834-21-4573・月曜日から土曜日の8時15分から16時45分・祝日・お盆・年末年始は閉館)、相談支援事業所Reika(下松市西市2丁目2番10号・0833-44-7322・月曜日から金曜日の9時から18時・祝日・お盆・年末年始は閉館)です。

相談先電話と内容
こども家庭課 相談支援係(ハピスタくだまつ)0833-45-1873/子どもの心身の発達に関する相談
こども家庭課 母子保健係0833-41-1022/育児相談の予約
相談支援センターしょうせい苑0833-48-6022
総合相談支援センターぱれっと0834-29-3294
地域生活支援センターウイング0834-21-4573
相談支援事業所Reika0833-44-7322
発達の心配は、こども家庭課 相談支援係です
電話は 0833-45-1873 で、場所は文化健康センター2階です。

育児相談の予約は、Webでは開催の7日前までです。それ以降は母子保健係(0833-41-1022)に電話します。

出典:山口県下松市/家庭・児童に関する相談について(2025年2月5日 更新)/山口県下松市/下松市こども家庭センター ハピスタくだまつ(2026年7月31日 更新)/山口県下松市/乳幼児の相談・教室等(2026年7月13日 更新)/令和8年度 育児相談・離乳食教室のご案内/山口県下松市/相談機関・窓口の紹介(2025年5月28日 更新)

こども家庭センター(下松市)

下松市のこども家庭センターはハピスタくだまつです。市のページに、下松市は令和8年2月24日から、下松市こども家庭センター「ハピスタくだまつ」を設置しましたと書かれています。場所は下松市文化健康センター2階(下松市中央町21番1号)です。

電話は、相談支援係が 0833-45-1873、母子保健係が 0833-41-1022 です。

山口県の機関として、周南児童相談所(0834-21-0554)があります。県のページでは、周南市、下松市、光市を管轄し、所在地は周南市慶万町2-13(〒745-0836)です。

窓口電話
こども家庭課 相談支援係(ハピスタくだまつ)0833-45-1873
こども家庭課 母子保健係(ハピスタくだまつ)0833-41-1022
周南児童相談所(山口県の機関)0834-21-0554/周南市慶万町2-13
こども家庭センターは、文化健康センター2階です
相談支援係は 0833-45-1873、母子保健係は 0833-41-1022 です。

障害児通所支援の受給者証の窓口は、こども家庭センターではなく障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)です。

出典:山口県下松市/下松市こども家庭センター ハピスタくだまつ(2026年7月31日 更新)/児童相談所(子育て支援相談窓口) - 山口県ホームページ(2025年10月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山口県のほかのページ

山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。

山口県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。萩市 防府市 岩国市 下関市 宇部市 山口市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

下松市のこども家庭センターはいつできましたか。
令和8年2月24日にハピスタくだまつが設置されました。場所は下松市文化健康センター2階で、相談支援係が 0833-45-1873、母子保健係が 0833-41-1022 です。
育児相談はいつありますか。予約は必要ですか。
令和8年度は、火曜日と水曜日に、下松市文化健康センター1階の健診ホールで行われます。予約制で、Webまたは母子保健係(0833-41-1022)への電話で申し込みます。Webでの予約受付は開催の7日前までです。
児童相談所はどこですか。
山口県の周南児童相談所(0834-21-0554)です。周南市、下松市、光市を管轄し、所在地は周南市慶万町2-13です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。