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岩国市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
岩国市で、どこに電話をかければよいのか。岩国市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——岩国市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、岩国市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、障害者支援課 自立支援班(0827-29-2522)に電話してください。市のページが、障害児通所支援サービスの問い合わせ先を自立支援班としているためです。発達の心配を相談したいだけのときは、こども家庭センターの母子保健班(0827-29-5099)が入口になります。

岩国市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(岩国市)

岩国市で子どもの発達のことを相談できる窓口は、目的によって分かれています。まず相談したいときの入口になるのは、岩国市こども家庭センター(こども家庭課 母子保健班)です。市のページの相談例に、こどもの発達がちょっと気になる、と、育児相談、発達相談が載っています。母子保健班(岩国市保健センター内)の電話は 0827-29-5099 です。こども家庭センター(こども家庭課)の電話は 0827-29-5076 です。

療育に関する相談は、岩国市療育センターが受けています。相談日時は月曜日から土曜日(祝祭日を除く)で、事前予約が必要です。予約は月曜日から金曜日の9時から12時に受け付けています。市の障害児等総合療育相談訓練事業のページ(2017年4月3日更新)の記載です。

障がい全般の相談は、くらし自立応援センターいわくに(障害者基幹相談支援センター)が窓口です。電話は 0827-24-2571、場所は岩国市麻里布町七丁目1番2号(岩国市社会福祉協議会内)です。市の障害者基幹相談支援センター事業のページ(2023年4月3日更新)の記載です。

岩国市こども家庭センターのページ(2026年4月1日更新)には、令和8年度の育児相談・発達相談の日程は載っていません。母子保健班(0827-29-5099)へお問い合わせください。

相談先電話と内容
岩国市こども家庭センター 母子保健班(岩国市保健センター内)0827-29-5099/発達・育児の相談
岩国市こども家庭センター(こども家庭課)0827-29-5076
岩国市療育センター療育相談/月〜土(祝祭日を除く)・事前予約
くらし自立応援センターいわくに(障害者基幹相談支援センター)0827-24-2571
最初の一本に迷ったら 0827-29-5099 です
母子保健班は、こどもの発達がちょっと気になる、という相談も受けています。

療育センターの相談は事前予約が必要です。相談日時を、かける前に確かめてください。

出典:岩国市こども家庭センター - 岩国市(2026年4月1日 更新)/障害児等総合療育相談訓練事業 - 岩国市(2017年4月3日 更新)/障害者基幹相談支援センター事業 - 岩国市(2023年4月3日 更新)

こども家庭センター(岩国市)

岩国市のこども家庭センターは、こども家庭課のこども家庭センターで、電話は 0827-29-5076 です。市のページは、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談支援を行っていると案内しています。母子保健班(岩国市保健センター内)は 0827-29-5099 です。岩国市こども家庭センターのページ(2026年4月1日更新)には設置日は載っていません。

山口県の機関として、岩国児童相談所(0827-29-1513)があります。県のページでは、岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町を管轄し、所在地は岩国市三笠町1-1-1(〒740-0016)です。

窓口電話
こども家庭センター(こども家庭課)0827-29-5076
こども家庭課 母子保健班0827-29-5099
岩国児童相談所(山口県の機関)0827-29-1513/岩国市三笠町1-1-1
こども家庭センターの電話は 0827-29-5076 です
妊娠期から出産・子育てまで、一貫した相談支援を行っています。

障害児通所支援の受給者証の窓口は、こども家庭センターではなく障害者支援課 自立支援班(0827-29-2522)です。

出典:岩国市こども家庭センター - 岩国市(2026年4月1日 更新)/児童相談所(子育て支援相談窓口) - 山口県ホームページ(2025年10月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山口県のほかのページ

山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。

山口県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。萩市 防府市 下松市 下関市 宇部市 山口市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童相談所はどこですか。
山口県の岩国児童相談所(0827-29-1513)です。岩国市を含む7つの市町を管轄し、所在地は岩国市三笠町1-1-1です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。