発達を指摘されたあと、下関市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときは、市に申請して受給者証(障害児通所受給者証)の交付を受けます。下関市が申請の窓口として案内しているのは障害者支援課(電話 083-231-1920)と各総合支所市民生活課の2つです。
🔴 下関市には本庁管内に12の支所(彦島・長府・王司・清末・小月・王喜・吉田・勝山・内日・川中・安岡・吉見)がありますが、市の一覧では、身体障害者手帳や補装具などの窓口には「各支所」が入っている一方で、障害福祉サービス・障害児通所支援等の申請窓口には「各支所」が入っていません。旧市内にお住まいの方は本庁(障害者支援課)へ、菊川・豊田・豊浦・豊北にお住まいの方は各総合支所市民生活課へ行くことになります。
申請書は市のホームページからダウンロードできます。市は「1号・18号・27号様式の3つをダウンロードしてご利用ください」「申請書に必要事項をご記入後、郵送または窓口にてご提出ください」と案内しています。
就学前の無償化について、市は「2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」「対象となる子ども=満3歳になって初めての4月1日から3年間」と案内しています。無料となるサービスとして児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設を挙げています。
| 申請を受け付ける窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 障害者支援課 支援係(下関市南部町1番1号) | 083-231-1920 |
| 菊川総合支所市民生活課 福祉係 | 083-287-4006 |
| 豊田総合支所市民生活課 福祉係 | 083-766-2947 |
| 豊浦総合支所市民生活課 福祉係 | 083-772-4020 |
| 豊北総合支所市民生活課 福祉係 | 083-782-1923 |
令和8年6月1日(月曜日)から、本庁舎・12支所・総合支所などの窓口受付時間が午前9時から午後4時30分に変わりました(それまでは午前8時30分から午後5時15分)。電話の対応時間は変わっていません。
出典:障害者が利用できるサービス概要(下関市)(2025年4月1日 更新)/障害福祉サービス利用申請書(利用者用様式)(下関市)(2021年11月29日 更新)/児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。(下関市)(2021年11月29日 更新)/「福祉のしおり」2026年版(下関市・PDF)(2026年6月29日 更新)/市役所の窓口受付時間を変更します(下関市)(2026年2月25日 更新)
下関市が「児童の発達障害等に関する相談」の相談先として挙げているのは下関市こども発達センター(下関市幡生本町26番12号/電話 083-233-9850)です。市が委託している9か所の障害者相談支援事業所のうちの1つでもあり、相談の費用は無料です。
健康面から相談したいときは、健康推進課 母子保健係の「子どもの心とからだの相談室」があります。市は「保育園・幼稚園に行きたがらない」「夜尿」「チック」「多動など子どもの行動が気になる」「子どもの発達が心配」といった悩みに小児科医と臨床心理士が応じると案内しています。予約制で、日時などは電話(083-231-1447)で確かめます。
もっと身近に、身長・体重をはかりながら相談したいときは、8か所の保健センターで育児相談(定例)があります。お子さんの発育・発達、離乳食、予防接種などについて保健師等が応じます。日時と場所は各保健センターに問い合わせます(持ち物は母子健康手帳)。
| 育児相談ができる保健センター | 電話番号 |
|---|---|
| 唐戸保健センター(下関市南部町1-1) | 083-231-1233 |
| 新下関保健センター(秋根南町二丁目4-33) | 083-263-6222 |
| 山陽保健センター(長府松小田本町4-15) | 083-246-3885 |
| 彦島保健センター(彦島江の浦町一丁目3-9) | 083-266-0111 |
| 菊川保健センター(菊川町下岡枝1480-1) | 083-287-2171 |
| 豊田保健センター(豊田町大字殿敷1918-1) | 083-766-2041 |
| 豊浦保健センター(豊浦町大字川棚6166-2) | 083-772-4022 |
| 豊北保健センター(豊北町大字滝部3140-1) | 083-782-1962 |
相談の入口が「発達の専門機関(こども発達センター)」と「母子保健(保健センター・母子保健係)」の2系統に分かれています。どちらに掛けても構いませんが、療育の利用まで見すえるならこども発達センターが近道です。
出典:下関市こども発達センター(下関市)(2022年3月15日 更新)/障害者相談支援事業(下関市)(2025年2月25日 更新)/育児のことで悩んだら ~育児相談の日程など~(下関市)(2021年11月29日 更新)/「福祉のしおり」2026年版(下関市・PDF)(2026年6月29日 更新)
小学校に入る前の年に就学時健康診断があります。令和9年4月に小学校へ入学予定のお子さん(令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ)が対象で、対象者には「就学時健康診断通知書」が郵送されます。市は「心身の発達の状態を各面から診断し、適正な就学ができるようにするために行われるもの」「必ず受診してください」と案内しています。担当は学校保健給食課 保健係(電話 083-249-6361)です。
🔴 会場は住民票のある小学校区を基に指定されます。校区によっては複数校区をまとめた集合健診になります。会場を変えたいときは、通知書に同封された「健診会場の変更について」の二次元コードから申し込むか、学校保健給食課に知らせます。欠席するときは進学予定の小学校と学校保健給食課へ、菊川・豊田・豊浦・豊北の教育支所管内に住民票がある方は各教育支所へ連絡します。
障害のあるお子さん、またはその疑いのあるお子さんの就学については、下関市教育支援委員会が調査審議します。根拠は学校教育法施行令第18条の2で、市によると令和7年度は就学支援委員会・相談会を11回、臨時委員会を7回開いています。委員には特別支援学級担当教員、難聴・言語学級を設置している学校の校長、医師、児童福祉関係の行政機関職員などが入ります。窓口は学校教育課(下関市幡生新町1番1号/電話 083-231-1570)です。
🔴 保護者がいつ、どうやって就学相談を申し込むのかを示したページは、下関市のホームページに見つけられませんでした。締切や申込方法は書きません。学校教育課(083-231-1570)に直接お確かめください。
| 教育支所(合併地域の連絡先) | 電話番号 |
|---|---|
| 菊川教育支所(菊川町大字下岡枝1480-1) | 083-287-4025 |
| 豊田教育支所(豊田町殿敷1918番地1) | 083-766-2802 |
| 豊浦教育支所(豊浦町大字川棚6895-1) | 083-772-2117 |
| 豊北教育支所(豊北町大字滝部3140番地1) | 083-782-1943 |
就学時健康診断の持ち物は、就学時健康診断通知書、新入学時健康診断予備調査票(記入して持参)、上履き、筆記用具などです。
出典:就学時健康診断を実施します(下関市)(2026年9月3日 更新)/下関市教育支援委員会(下関市)(2026年7月31日 更新)
下関市の乳幼児健康診査は、1か月児・3か月児・7か月児・1歳6か月児・3歳児です。費用はいずれも無料です。1か月児・3か月児・7か月児は個別健診で、市内の乳幼児健康診査実施医療機関に直接予約します(受診票は母子健康手帳の交付時に同時配布)。1歳6か月児は集団健診で、1歳6か月頃に受診票と案内が郵送され、通知に書かれた保健センターで受けます(受診期間は1歳6か月から満2歳になる前日まで、所要時間は約1〜2時間程度)。
🔴 3歳児健康診査は、お住まいの地域で受け方が変わります。旧市内(菊川・豊田・豊浦・豊北以外)にお住まいの方は、(1)屈折検査、(2)3歳児健康診査、(3)3歳児歯科健診・健康相談の3つに分かれます。菊川・豊田・豊浦・豊北にお住まいの方は、この3つを保健センターでまとめて1回で受けます。案内は3歳6か月頃に郵送され、受診期間は3歳6か月から満4歳になる前日までです。
旧市内の屈折検査は、かかりつけの小児科で3歳児健康診査のときに実施できる場合もあります。市役所で受ける場合の会場は下関市役所本庁西棟3階 検査室(唐戸保健センター横)で、予約は母子手帳アプリ「ふくふく母子モ」から行い、締切は検査日前日開庁日の正午です。3歳児歯科健診・健康相談も同じアプリでの予約制で、こちらの締切は健診日前日の正午です。予約が難しいときは健康推進課 母子保健係(083-231-1447)に連絡します。
🔴 5歳児健康診査については、下関市のホームページに記載を見つけられませんでした。市の「乳幼児健康診査」のページにも、健康推進課の母子保健の一覧にも項目がありません。実施の有無は健康推進課 母子保健係(083-231-1447)にお確かめください。
| 健診の種類 | 受け方 |
|---|---|
| 1か月児・3か月児・7か月児 | 個別健診。市内の実施医療機関に直接予約 |
| 1歳6か月児 | 集団健診。通知に書かれた保健センターへ |
| 3歳児(旧市内) | 屈折検査・小児科での健診・保健センターでの歯科健診の3つに分かれる |
| 3歳児(菊川・豊田・豊浦・豊北) | 保健センターでまとめて1回の集団健診 |
1歳6か月児健診と3歳児歯科健診は、受付時間を過ぎると当日は受けられず予約の取り直しになります。通知に書かれた受付時間内に行ってください。
出典:乳幼児の健康診査(下関市)(2026年4月1日 更新)/健康推進課(下関市・母子保健の一覧)
手当の窓口は障害者支援課 給付係(電話 083-231-1917)と各総合支所市民生活課です。受給者証の申請と同じで、本庁管内の12支所は手当の申請窓口には入っていません。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障害の状態にある児童が対象です。市は「障害の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります」と書いています。支給は毎年2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分、支給月の10日頃の振込です。所得制限があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する父母などが対象で、1級と2級があります。支給は毎年4月・8月・11月、支給月の11日頃の振込です。申請には申請者と対象児童の戸籍謄本(交付日から概ね1か月以内)と所定の様式の診断書(診断日から概ね2か月以内)が要ります。身体障害者手帳(交付日から1年以内)や療育手帳(障害の程度A)があると診断書を省略できる場合があります。
🔴 下関市には市独自の重度心身障害児養育手当があります。心身障害児を監護し、1年以上下関市に居住している保護者が対象で、対象は身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳AもしくはBの中程度の判定を受けた20歳未満の児童の養育者です。金額は市の「福祉のしおり」2026年版に年額24,000円と書かれています。
| 手当の名前 | 金額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額 38,930円 |
| 重度心身障害児養育手当(市独自) | 年額 24,000円(「福祉のしおり」2026年版による) |
出典:障害児福祉手当について(下関市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(下関市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額をお知らせします(下関市)(2026年4月1日 更新)/障害者が利用できるサービス概要(下関市)(2025年4月1日 更新)/「福祉のしおり」2026年版(下関市・PDF)(2026年6月29日 更新)
下関市こども家庭センターは、下関市南部町1番1号(市役所)にあります。市は「妊娠や出産、こども・子育てに関する全般の相談や、虐待、ヤングケアラーなどの問題を抱えたこどもに関する相談・情報をお受けしています」「『児童福祉』と『母子保健』が一体となり、それぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行います」と説明しています。
🔴 1つのセンターですが、電話番号は用件で分かれます。子育てに関する不安・悩み、虐待、ヤングケアラーなど児童福祉のことはこども家庭支援課 相談支援係(083-231-1980)、妊娠・出産・乳幼児など母子保健のことは健康推進課 母子保健係(083-231-1447)です。
このほか、市が委託しているこども家庭支援センター(下関市古屋町一丁目2番56号/電話 083-250-8721)にも、こども・家庭・子育ての悩みを相談できます。
| 相談したいこと | 電話番号 |
|---|---|
| 子育ての不安・悩み、虐待、ヤングケアラー等(児童福祉) | 083-231-1980 |
| 妊娠・出産・乳幼児のこと(母子保健) | 083-231-1447 |
| こども・家庭・子育ての悩み(市の委託先) | 083-250-8721 |
市はこども家庭センターのリーフレット(市民の方へ/関係機関の方へ)をホームページで配布しています。
出典:出産や子育てのお悩みはこども家庭センターにご相談ください(下関市)(2025年6月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。