発達を指摘されたあと、下関市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
下関市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
下関市が「児童の発達障害等に関する相談」の相談先として挙げているのは下関市こども発達センター(下関市幡生本町26番12号/電話 083-233-9850)です。市が委託している9か所の障害者相談支援事業所のうちの1つでもあり、相談の費用は無料です。
健康面から相談したいときは、健康推進課 母子保健係の「子どもの心とからだの相談室」があります。市は「保育園・幼稚園に行きたがらない」「夜尿」「チック」「多動など子どもの行動が気になる」「子どもの発達が心配」といった悩みに小児科医と臨床心理士が応じると案内しています。予約制で、日時などは電話(083-231-1447)で確かめます。
もっと身近に、身長・体重をはかりながら相談したいときは、8か所の保健センターで育児相談(定例)があります。お子さんの発育・発達、離乳食、予防接種などについて保健師等が応じます。日時と場所は各保健センターに問い合わせます(持ち物は母子健康手帳)。
| 育児相談ができる保健センター | 電話番号 |
|---|---|
| 唐戸保健センター(下関市南部町1-1) | 083-231-1233 |
| 新下関保健センター(秋根南町二丁目4-33) | 083-263-6222 |
| 山陽保健センター(長府松小田本町4-15) | 083-246-3885 |
| 彦島保健センター(彦島江の浦町一丁目3-9) | 083-266-0111 |
| 菊川保健センター(菊川町下岡枝1480-1) | 083-287-2171 |
| 豊田保健センター(豊田町大字殿敷1918-1) | 083-766-2041 |
| 豊浦保健センター(豊浦町大字川棚6166-2) | 083-772-4022 |
| 豊北保健センター(豊北町大字滝部3140-1) | 083-782-1962 |
相談の入口が「発達の専門機関(こども発達センター)」と「母子保健(保健センター・母子保健係)」の2系統に分かれています。どちらに掛けても構いませんが、療育の利用まで見すえるならこども発達センターが近道です。
出典:下関市こども発達センター(下関市)(2022年3月15日 更新)/障害者相談支援事業(下関市)(2025年2月25日 更新)/育児のことで悩んだら ~育児相談の日程など~(下関市)(2021年11月29日 更新)/「福祉のしおり」2026年版(下関市・PDF)(2026年6月29日 更新)
下関市こども家庭センターは、下関市南部町1番1号(市役所)にあります。市は「妊娠や出産、こども・子育てに関する全般の相談や、虐待、ヤングケアラーなどの問題を抱えたこどもに関する相談・情報をお受けしています」「『児童福祉』と『母子保健』が一体となり、それぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行います」と説明しています。
🔴 1つのセンターですが、電話番号は用件で分かれます。子育てに関する不安・悩み、虐待、ヤングケアラーなど児童福祉のことはこども家庭支援課 相談支援係(083-231-1980)、妊娠・出産・乳幼児など母子保健のことは健康推進課 母子保健係(083-231-1447)です。
このほか、市が委託しているこども家庭支援センター(下関市古屋町一丁目2番56号/電話 083-250-8721)にも、こども・家庭・子育ての悩みを相談できます。
| 相談したいこと | 電話番号 |
|---|---|
| 子育ての不安・悩み、虐待、ヤングケアラー等(児童福祉) | 083-231-1980 |
| 妊娠・出産・乳幼児のこと(母子保健) | 083-231-1447 |
| こども・家庭・子育ての悩み(市の委託先) | 083-250-8721 |
市はこども家庭センターのリーフレット(市民の方へ/関係機関の方へ)をホームページで配布しています。
出典:出産や子育てのお悩みはこども家庭センターにご相談ください(下関市)(2025年6月26日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。