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山陽小野田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山陽小野田市で、どこに電話をかければよいのか。山陽小野田市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山陽小野田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山陽小野田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、障害福祉課 障害福祉係(0836-82-1170)に電話してください。市のページが、障害福祉サービスの利用を希望する人は障害福祉課へ相談するよう案内し、障がい児(18歳未満)用の申請書の様式を同じページに載せているためです。育児や発達の心配を相談したいだけのときは、こども家庭センター(0836-82-2526)が入口になります。

山陽小野田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山陽小野田市)

山陽小野田市で乳幼児の育児や発達の相談をする窓口は、こども家庭センターです。子育て総合支援センター(スマイルキッズ内、山陽小野田市揥山一丁目4番3号)にあり、母子保健事業の電話は 0836-82-2526、家庭児童相談の電話は 0836-82-2527 です。相談時間は月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、土曜日に相談を希望するときは事前予約が必要です。

すくすく相談は、乳幼児とお世話をする人が対象で、体重が増えているか、離乳食はどう進めるか、ことばが遅い気がするなど、子育ての中で感じる小さな疑問や不安に、保健師・栄養士が応じます。内容は身体測定、育児相談(保健師)、栄養相談(栄養士)です。こども家庭センターでは月曜日から土曜日に受け、育児相談は随時受け付けています。栄養相談は対応できない日があるため事前予約が要ります。保健センター(厚狭地区複合施設内)では、原則として育児相談は月曜日のみの完全予約制です。持ち物は母子健康手帳です。申込みは、身体測定・育児相談がこども家庭センター(0836-82-2526)、栄養相談が健康増進課(0836-71-1814)です。

障害のある方の相談の窓口は、山陽小野田市基幹相談支援センターで、市のページは障害福祉の身近な総合相談窓口と説明しています。相談窓口は相談支援事業所のぞみ(〒756-0815 山陽小野田市高栄3丁目6-15、電話 0836-83-0001)です。開所時間は月曜日~金曜日の8時15分から17時15分(祝日・夏季休業・年末年始を除く)で、電話や来所による相談のほか、訪問にも応じます。緊急時のみ24時間電話対応です。秘密厳守で、相談は無料です。

県の機関として、山陽小野田市は山口県の宇部児童相談所(宇部市琴芝町1-1-50、電話 0836-39-7514)の管轄です。

相談先電話と内容
こども家庭センター(母子保健)0836-82-2526/すくすく相談・乳幼児健診
こども家庭センター(家庭児童相談)0836-82-2527/18歳未満の児童・生徒の家庭児童相談
山陽小野田市基幹相談支援センター(相談支援事業所のぞみ)0836-83-0001/障害福祉の総合相談
障害福祉課 障害福祉係0836-82-1170/障害福祉サービスの相談・申請
宇部児童相談所(山口県の機関)0836-39-7514/宇部市琴芝町1-1-50
育児と発達の心配は、こども家庭センターへ
電話は 0836-82-2526 です。障害福祉サービスの申請は障害福祉課(0836-82-1170)です。

すくすく相談の栄養相談は、対応できない日があるため事前に予約してください。

出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/すくすく相談(2026年4月1日 更新)/山陽小野田市基幹相談支援センター(2026年9月1日 更新)/児童相談所(子育て支援相談窓口)(2025年10月1日 更新)

こども家庭センター(山陽小野田市)

山陽小野田市のこども家庭センターは、令和7年4月1日に、子育て世代包括支援センター(ココシエ)と家庭児童相談室をひとつにして、子育て総合支援センター(スマイルキッズ内)に設置されました。市のページは、妊娠・出産・子育てについての総合相談窓口と説明しています。所在地は山陽小野田市揥山一丁目4番3号です。

実施することは、母子保健事業(妊娠の届出、母子健康手帳の交付、乳幼児健康診査、伴走型相談支援、産前・産後サポート、産後ケア事業、離乳食ひろば、すくすく相談等)と、家庭児童相談(18歳未満の児童・生徒を対象に、家庭における問題や人間関係、子どもの養育について不安や悩み等がある方の相談。子ども家庭支援員が受けます)です。児童虐待が疑わしい場合の通告先にもなっています。妊娠の届出と母子健康手帳の交付は、保健センターでもできます(完全予約制)。

電話は、母子保健事業に関することが 0836-82-2526、家庭児童相談に関することが 0836-82-2527 です。相談時間は月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、土曜日に相談を希望するときは事前予約が必要です。

障害児通所サービスの相談・申請は、こども家庭センターではなく、障害福祉課 障害福祉係(0836-82-1170)です。

こども家庭センターの窓口電話
母子保健事業0836-82-2526
家庭児童相談0836-82-2527
こども家庭センターは、スマイルキッズの中です
相談時間は月曜日から土曜日です。土曜日は事前予約が必要です。

障害児通所サービスの窓口は障害福祉課です。

出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山口県のほかのページ

山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。

山口県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。萩市 光市 防府市 岩国市 下松市 美祢市 長門市 下関市 周南市 宇部市 山口市 柳井市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

初めて障害児通所サービスを使うときは、どの書類が要りますか。
障がい児(18歳未満)用の様式として、様式第01号 障害児通所サービス申請書、様式第26号 障害児相談支援給付費支給申請書、様式第27号 障害児相談支援依頼(変更)届出書が市のページに載っています。第26号と第27号は、初めて利用するときに必要で、更新や追加のときは不要です。
基幹相談支援センターは、どこですか。
相談支援事業所のぞみ(山陽小野田市高栄3丁目6-15、0836-83-0001)が相談窓口です。月曜日~金曜日の8時15分から17時15分に、電話、来所、訪問で相談できます。
山陽小野田市の児童相談所はどこですか。
山口県の宇部児童相談所(宇部市琴芝町1-1-50、0836-39-7514)です。管轄は宇部市・山陽小野田市です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。