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📋 手続き・制度

山口市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山口市で、どこに電話をかければよいのか。山口市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山口市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山口市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、障がい福祉課 給付担当(083-934-2961)に電話してください。市の資料が、障害児通所支援の申請の窓口を、本庁舎1階9番の窓口と各総合支所の総合サービス課としているためです。発達の心配を相談したいだけのときは、山口市こども家庭センター(083-921-7085)が入口になります。

山口市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山口市)

山口市で子どもの発達のことを相談できる窓口は、目的によって分かれています。まず相談したいときの入口になるのは、山口市こども家庭センター(子育て保健課 母子健康サポート担当)です。妊娠期から子育て期にわたるまでのあらゆる相談や困りごとに対応できるワンストップの相談窓口で、相談内容には、子どもの発達がちょっと気になる、が含まれます。

代表番号は 083-921-7085、相談専用の電話は 090-6840-8585 です。場所は、山口市糸米二丁目6-6の山口市保健センター内で、各地域の保健センター等でも相談できます。電話相談・メール相談・来所相談(面接)・オンライン相談があり、月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の8時30分から17時15分に受け付けています。予約なしでも相談できますが、事前の電話予約が案内されています。

障がい全般の相談は、山口市障がい者基幹相談支援センター(083-934-2988)も窓口です。市の子どもの障がいや発達などに関する相談窓口のページには、そのほかの窓口も並んでいます。山口県発達障害者支援センターまっぷ(083-902-2680)の所在地は、山口県福祉総合相談支援センター内と市のページにあります。子ども発達支援センター愛、相談支援事業ぴぽっと、やまぐち障害者生活支援センター、鳴滝園エールセンター、地域活動支援センターやまぐちも、市のページに載っている相談窓口です。

育児相談は、令和8年度は山口市こども家庭センターで月曜日に予約制で開かれます。母子モから予約します。日程は、令和8年4月6日・5月11日・6月1日・7月6日・8月3日・9月7日・10月5日・11月2日・12月7日、令和9年1月18日・2月8日・3月1日です。ほかの地域の日程は、R8年度全地域育児相談一覧に載っています。

相談先電話と内容
山口市こども家庭センター(子育て保健課 母子健康サポート担当)083-921-7085/相談専用 090-6840-8585/月〜金8時30分〜17時15分
山口市障がい者基幹相談支援センター083-934-2988/障がい全般に関する身近な相談窓口
山口県発達障害者支援センターまっぷ083-902-2680/所在地は山口県福祉総合相談支援センター内(市のページの記載)
子ども発達支援センター愛083-933-1070
相談支援事業ぴぽっと083-929-0543
やまぐち障害者生活支援センター083-924-7035
鳴滝園エールセンター083-902-9202
地域活動支援センターやまぐち083-986-2832
最初の一本に迷ったら 083-921-7085 です
山口市こども家庭センターは、子どもの発達がちょっと気になる、という相談も受けています。相談専用の電話は 090-6840-8585 です。

障がい全般の相談は基幹相談支援センター(083-934-2988)、発達の心配は山口市こども家庭センターと、入口が分かれています。

出典:山口市こども家庭センターを開設しました - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト(2023年11月27日 更新)/子どもの障がいや発達などに関する相談窓口 - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト(2024年7月30日 更新)/育児相談 - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト/R8年度全地域育児相談一覧

こども家庭センター(山口市)

山口市のこども家庭センターは山口市こども家庭センター(子育て保健課 母子健康サポート担当)で、市のページに、山口市こども家庭センターを開設しましたと書かれています。妊娠期から子育て期にわたるまでのあらゆる相談や困りごとに対応できるワンストップの相談窓口です。山口市こども家庭センターを開設しましたというお知らせのページ(2023年11月27日更新)には、設置日は載っていません。

場所は、山口市糸米二丁目6-6の山口市保健センター内です。代表番号は 083-921-7085、相談専用の電話は 090-6840-8585 です。各地域の保健センター等でも相談できます。

山口県の機関として、中央児童相談所(福祉総合相談支援センター・児童相談部)があります。県のページでは、山口市・防府市・美祢市を管轄していて、電話は 083-902-2189、所在地は山口市吉敷下東4-17-1(〒753-0814)です。

窓口電話
山口市こども家庭センター(子育て保健課 母子健康サポート担当)083-921-7085/相談専用 090-6840-8585
中央児童相談所(山口県の機関)083-902-2189/山口市吉敷下東4-17-1
こども家庭センターは、山口市保健センター内です
代表番号は 083-921-7085 です。相談は電話・メール・来所・オンラインでできます。

障害児通所支援の受給者証の窓口は、こども家庭センターではなく障がい福祉課です。

出典:山口市こども家庭センターを開設しました - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト(2023年11月27日 更新)/福祉総合相談支援センター・児童相談部(中央児童相談所) - 山口県ホームページ(2021年11月1日 更新)/児童相談所(子育て支援相談窓口) - 山口県ホームページ(2025年10月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山口県のほかのページ

山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。

山口県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。萩市 防府市 岩国市 下松市 下関市 宇部市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

育児相談はいつ開かれますか。
山口市こども家庭センターの育児相談は、令和8年度は月曜日に予約制で開かれます。令和8年4月6日から令和9年3月1日まで12回で、母子モから予約します。ほかの地域の日程は、R8年度全地域育児相談一覧に載っています。
児童相談所はどこですか。
山口県の中央児童相談所(083-902-2189)です。山口市・防府市・美祢市を管轄し、所在地は山口市吉敷下東4-17-1です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。